○高崎市勤労者福祉資金融資等に関する規則

昭和55年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市商工業振興条例(昭和59年高崎市条例第23号)の趣旨にかんがみ、勤労者に対する住宅建設及び生活に要する資金(以下「勤労者福祉資金」という。)の融資並びに信用補完に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60規則1・全改、昭61規則19・平6規則9・平7規則13・平14規則30・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において勤労者とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。

2 この規則において金融機関とは、市長が別に指定する金融機関をいう。

(平6規則9・一部改正)

(融資の種類)

第3条 第1条の勤労者福祉資金の融資の種類は、勤労者住宅資金及び勤労者生活資金とする。

(昭58規則12・一部改正)

(融資の対象者)

第4条 勤労者住宅資金の融資の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に自己の居住のための住宅を新築し、若しくは増改築し、若しくは購入しようとする勤労者又は高崎工業団地造成組合が分譲する土地を取得しようとする勤労者のうち同一事業所に1年以上勤務するもの

(2) おおむね70歳までに資金の償還が確実と認められる者

(3) 市税を完納している者。ただし、市外居住者にあっては、市町村税を完納している者に限る。

2 勤労者生活資金の融資の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する勤労者

(2) 同一事業所に1年以上(企業倒産及び人員整理で職を失い、再就職をしたときは、1年未満を含む。)勤務し、かつ、当該事業所に引き続き勤務しようとする者であって資金の償還が確実と認められるもの

(3) 市税を完納している者

(4) 高崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない者

(昭60規則1・昭61規則19・平6規則9・平7規則13・平14規則30・平16規則22・平19規則8・平20規則20・平25規則34・一部改正)

(融資の条件)

第5条 勤労者住宅資金の融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 住宅の新築、増改築若しくは購入又は高崎工業団地造成組合が分譲する土地の取得に要する費用に充てること。

(2) 融資限度額 1,000万円とする。ただし、中心市街地活性化基本計画区域(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項に規定する基本計画に基づき市が定めた区域をいう。)内に住宅を新築し、又は購入する場合は、1,200万円とする。

(3) 融資利率 市長が別に定める。

(4) 融資期間 20年以内とする。ただし、融資額が200万円以下の場合は、10年以内とする。

(5) 償還方法 元利均等月賦償還又は元金均等月賦償還

(6) 担保及び保証人 金融機関の定めるところによる。

2 勤労者生活資金の融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 勤労者又はその家族の医療費、災害復旧費、冠婚葬祭費、教育費等の生活に要する費用に充てること。

(2) 融資限度額 それぞれ次に定めるとおりとする。ただし、両資金について融資を受けることはできない。

 教育及び災害復旧に要する資金 300万円

 生活に要する資金(に掲げるものを除く。) 200万円

(3) 融資利率 市長が別に定める。

(4) 融資期間 それぞれ次に定めるとおりとする。

 教育及び災害復旧に要する資金 10年以内

 生活に要する資金(に掲げるものを除く。) 6年以内とする。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定の適用を受ける者については、据置1年以内を含み、6年以内とする。

(5) 償還方法 月賦償還

(6) 担保及び保証人 金融機関の定めるところによる。

(平2規則28・平3規則18・平5規則36・平6規則9・平7規則13・平8規則32・平9規則15・平10規則30・平11規則17・平14規則30・平16規則22・平19規則8・平20規則20・平21規則21・平21規則42・平23規則93・平26規則29・一部改正)

(勤労者住宅資金の割増融資)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する融資対象者が、次に掲げる場合であって必要と認めたときは、それぞれ50万円を限度として割増し融資をすることができる。

(1) 現に同居している若しくはこれから同居しようとする老人(勤労者又はその配偶者の直系尊属及びその兄弟姉妹であって、年齢60歳以上の者をいう。)又は障害者のために居室を有する住宅を新築し、増改築し、若しくは購入しようとする場合

(2) 省エネルギーの設備を設置しようとする場合

(平18規則39・全改)

(融資条件の変更)

第7条 金融機関は、この規則に基づく融資を受けた者から申出があったときは、市と協議の上、当該融資を行ったときに適用された融資の条件について、第5条及び附則第6項に規定する融資の条件の範囲内で、これを変更することができる。

(平23規則77・全改)

(資金の預託)

第8条 市は、第10条の規定に基づき融資を決定したときは、金融機関に対し、予算の範囲内においてその融資額の5分の2を限度として当該金融機関に資金を預託することができる。ただし、勤労者生活資金の融資に係る資金の預託にあっては、予算の範囲内で必要に応じ預託することができる。

2 融資の期間が翌年度以降にわたるときは、市は、予算の範囲内において年度の末日における当該融資に係る未償還元金の5分の2を限度として、当該金融機関に資金を預託することができる。

3 前2項の預託金は無利子とする。

4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る未償還元金については、第2項の規定は適用しない。

5 金融機関は、預託金の戻入れを行うときは、市が指定する方法で行うものとする。

(昭60規則1・平11規則17・平19規則8・一部改正)

(融資の申請)

第9条 勤労者住宅資金の融資を受けようとする者は、市長が別に定める申請書に次に掲げる事項を記入し、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受けようとする融資の金額

(2) 住宅建設計画、勤務状況等融資要件に関する事項

(3) その他融資の決定に係る審査に関し必要な事項

2 勤労者生活資金の融資を受けようとする者は、金融機関の定めるところにより申請の手続をしなければならない。

(昭57規則46・平6規則9・平19規則8・平24規則39・一部改正)

(融資の決定)

第10条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請について必要な審査を行い、その可否を決定するものとする。この場合において、市長は、融資の承認をするときは、必要に応じ条件を付すことができる。

2 前項の規定により、融資の承認を受けた者は、その承認を証する書類を添え、金融機関へ申請を行うものとする。

3 前項の申請を受けた金融機関は、当該申請について必要な審査を行い、その可否を決定するものとする。

4 金融機関は、前条第2項の申請を受理したときは、当該申請について審査し、融資を決定するものとする。

(平19規則8・平23規則77・平24規則39・一部改正)

(報告及び調査)

第11条 金融機関は、この規則による融資について、一般貸付と区分し処理するとともに、当該融資状況を市長の指定する日までに報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の金融機関及び融資を受けた者に対し、実地調査をすることができる。

(目的外の使用等の制限)

第12条 勤労者住宅資金の融資を受けた者は、融資金の全額の償還が終了するまで目的以外に融資の対象となったものを使用し、又は譲渡、貸与その他の処分をすることができない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(平19規則8・一部改正)

(融資決定の取消し等)

第13条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資の決定を取り消し、若しくは融資決定額を変更し、又は融資金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請によって融資の決定を受けたとき。

(2) 建設工事が著しく遅延し、完成の見込みがないとき。

(3) 融資金の償還を怠ったとき。

(4) 融資の対象となった住宅建設に要した費用が査定額に達しないとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(平11規則17・平19規則8・一部改正)

(資金の特別預託)

第14条 市長は、特に必要があると認めたときは、第8条の規定にかかわらず、金融機関に対し、特別に資金を預託することができる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平18規則39・旧附則・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町及び同郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村勤労者生活資金融資要綱(平成9年倉渕村要綱第5号)、箕郷町勤労者生活資金融資要綱(平成8年箕郷町要綱第3号)又は群馬町勤労者生活資金融資要綱(平成6年群馬町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則39・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町勤労者生活資金融資要綱(平成9年榛名町告示第7号)及び榛名町勤労者生活資金融資事務取扱要領(平成9年榛名町告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18規則131・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に吉井町勤労者住宅資金融資促進条例(昭和49年吉井町条例第11号。以下この項において「町住宅資金融資促進条例」という。)若しくは吉井町勤労者生活資金融資条例(昭和59年吉井町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(町住宅資金融資促進条例第6条に規定する利子補給に係るものを除く。)は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21規則42・追加)

5 編入日前の多野郡吉井町の区域(以下この項及び次項において「町区域」という。)内に居住する勤労者で、次の各号のいずれにも該当する者は、平成27年3月31日までの間に限り、第4条第1項の規定にかかわらず、勤労者住宅資金の融資の対象者とする。

(1) 町区域内に自己の居住の用に供する住宅の敷地を取得し、又は住宅を建築し、若しくは取得しようとする者

(2) 前年の収入が700万円以下である者

(3) 償還の最終年における年齢が60歳以下である者

(4) 市税を完納している者

(平21規則42・追加)

6 前項の規定により勤労者住宅資金の融資を行う場合における融資の条件は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 住宅の新築若しくは増改築若しくは購入又は当該住宅の敷地に供するための町区域内の土地の取得

(2) 融資限度額 500万円とする。

(3) 融資利率 市長が別に定める。

(4) 融資期間 20年以内とする。

(5) 償還方法 元利均等月賦償還

(6) 担保及び保証人 金融機関の定めるところによる。

(平21規則42・追加)

7 附則第5項の規定により勤労者住宅資金の融資を行う場合における第8条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「5分の2」とあるのは、「5分の1」とする。

(平21規則42・追加)

(昭和57年10月15日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第4条までの規定による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(1) 高崎市中小企業近代化促進資金融資規則

(2) 高崎市中小企業高度化促進資金融資等に関する規則

(3) 高崎市中小企業組合育成資金融資規則

(4) 高崎市中小企業勤労者福祉資金融資等に関する規則

(昭和58年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第7条までの規定による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(1) 高崎市中小企業事業資金融資規則

(2) 高崎市中小企業近代化促進資金融資規則

(3) 高崎市中小企業高度化促進資金融資等に関する規則

(4) 高崎市中小企業組合育成資金融資規則

(5) 高崎市中小企業特別対策資金融資規則

(6) 高崎市中小企業小口資金融資促進等に関する規則

(7) 高崎市中小企業勤労者福祉資金融資等に関する規則

(昭和61年4月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市中小企業勤労者福祉資金融資等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第28号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第36号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に融資実行したものから適用し、同日前に融資実行したものについては、なお従前の例による。

(平成8年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第15号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に融資実行したものから適用し、同日前に融資実行したものについては、なお、従前の例による。

(平成10年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日以後に融資実行したものから適用し、同日前に融資実行したものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成18年1月20日規則第39号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第131号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市勤労者福祉資金融資等に関する規則の規定は、施行の日以後に行う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市勤労者福祉資金融資等に関する規則の規定は、施行の日以後に行う融資から適用し、同日前に行った融資については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第42号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第77号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日規則第93号)

この規則は、平成23年4月20日から施行する。

(平成24年6月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

高崎市勤労者福祉資金融資等に関する規則

昭和55年3月31日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第16号
昭和57年10月15日 規則第46号
昭和58年3月26日 規則第12号
昭和60年3月4日 規則第1号
昭和61年4月11日 規則第19号
平成2年3月31日 規則第28号
平成3年3月30日 規則第18号
平成5年3月30日 規則第36号
平成6年3月28日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年4月1日 規則第32号
平成9年3月28日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第30号
平成15年3月31日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年1月20日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第131号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年5月29日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第77号
平成23年4月20日 規則第93号
平成24年6月1日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第29号