○高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱
昭和54年4月18日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)に基づいて独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度による退職金共済契約を締結した中小企業者並びに所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項の規定に基づいて高崎商工会議所、高崎市倉渕商工会、高崎市箕郷商工会、高崎市群馬商工会、高崎市新町商工会、高崎市榛名商工会及び高崎市吉井商工会が実施する特定退職金共済制度による退職金共済契約を締結した中小企業者(以下これらを「共済契約者」という。)に対し、共済掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度加入を促進して中小企業の従業員の福祉増進と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平3告示33・平10告示89・平12告示130・平17告示383・平18告示145―9・平18告示370―2・平21告示159・平21告示306―2・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、法第2条第1項各号に規定するものをいう。
(平12告示130・一部改正)
(交付の対象)
第3条 補助金交付の対象となるものは、市内に事業所を有し、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に、その雇用する従業員を新たに被共済者とした共済契約者とする。
(昭57告示36・昭60告示36・昭63告示29・平3告示33・平6告示168・平8告示317・平11告示310・平14告示374・平17告示383・平20告示288・平23告示268・平25告示478・平27告示355・平29告示294・令元告示226・令3告示298・令5告示306・一部改正)
(交付の対象期間)
第4条 交付の対象となる期間は、被共済者に係る共済契約締結の日の属する月から起算して12箇月とする。
(補助率)
第5条 補助率は、新規に加入した事業所については被共済者ごとの掛金月額の100分の20とし、追加加入した事業所は被共済者ごとの掛金月額の100分の10とする。
(昭57告示36・全改)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする共済契約者(以下「申請者」という。)は、毎年市長が別に指示する日までに中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平6告示168・令3告示298・一部改正)
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る交付を決定する。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令3告示298・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(平17告示383・旧附則・一部改正、平18告示370―2・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前のそれぞれの町村の区域の中小企業者(以下この項において「町村区域の中小企業者」という。)が、平成17年2月1日から編入日の前日までの間に、その雇用する従業員を新たに被共済者とした第1条の退職金共済契約又は倉渕商工会、箕郷商工会、群馬商工会若しくは新町商工会が実施する特定退職金共済制度による退職金共済契約(以下この項において「編入日前の退職金共済契約」という。)を締結し、かつ、当該編入日前の退職金共済契約が編入日以後も継続しているときは、当該町村区域の中小企業者を第3条の規定による補助金交付の対象と、当該編入日前の退職金共済契約の締結日の属する月から起算して12箇月の期間のうち平成18年1月以後の期間を第4条の規定による交付の対象となる期間とそれぞれみなして、補助金を交付する。
(平17告示383・追加、平18告示370―2・一部改正)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前の同町の区域の中小企業者(以下この項において「町区域の中小企業者」という。)が、平成17年11月1日から編入日の前日までの間に、その雇用する従業員を新たに被共済者とした第1条の退職金共済契約又は榛名商工会が実施する特定退職金共済制度による退職金共済契約(以下この項において「編入日前の退職金共済契約」という。)を締結し、かつ、当該編入日前の退職金共済契約が編入日以後も継続しているときは、当該町区域の中小企業者を第3条の規定による補助金交付の対象と、当該編入日前の退職金共済契約の期間の締結日の属する月から起算して12箇月の期間のうち平成18年10月以後の期間を第4条の規定による交付の対象となる期間とそれぞれみなして、補助金を交付する。
(平18告示370―2・追加)
(平21告示159・追加)
(1) 交付対象期間のうち平成21年6月以後の期間 第5条に規定する補助率による額
(2) 交付対象期間のうち平成21年5月までの期間 吉井町中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱(平成4年吉井町要綱第9号)第5条に規定する補助金の額
(平21告示159・追加)
(適格退職年金契約引継に伴う経過措置)
6 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している中小企業者が、当該適格退職年金契約の引継措置を受けて第1条の中小企業退職金共済制度による退職金共済契約を締結した場合については、この要綱による補助金は交付しないものとする。
(平22告示88―6・追加、平29告示294・一部改正)
(平22告示88―6・追加)
附則(昭和57年6月24日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日告示第36号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日告示第29号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日告示第33号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日告示第168号)
1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正前の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第3条に規定する交付対象者のうち旧要綱第4条に規定する交付対象期間が平成6年4月1日以降にわたる共済契約のあるものは、改正後の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定にかかわらず同条に規定する交付対象者とみなす。
附則(平成8年11月29日告示第317号)
この告示は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日告示第89号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月11日告示第310号)
1 この告示は、平成12年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月11日告示第130号)抄
1 この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成14年12月28日告示第374号)
1 この告示は、平成15年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年12月28日告示第383号)
1 この告示は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定(「及び高崎市群南商工会」を「、高崎市群南商工会、高崎市倉渕商工会、高崎市箕郷商工会、高崎市群馬商工会及び高崎市新町商工会」に改める部分に限る。)、附則を附則第1項とする改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、平成18年1月23日から施行する。
2 施行日に現に改正前の第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日告示第145―9号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日告示第370―2号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月10日告示第288号)
1 この告示は、平成21年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日告示第159号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年10月21日告示第306―2号)
この告示は、平成21年10月21日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第88―6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年8月16日告示第268号)
1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月11日告示第478号)
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月3日告示第355号)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成29年10月19日告示第294号)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月24日告示第226号)
1 この告示は、令和2年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日告示第298号)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日告示第306号)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の第3条の規定により補助金交付の対象者となっている共済契約者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
(平3告示33・平17告示103・令3告示298・一部改正)
(昭57告示36・全改、平3告示33・令3告示298・一部改正)