○高崎市中小企業特定求職者雇用開発補助金交付要綱
平成5年3月31日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき雇用機会の増大を図るため、対象労働者を、公共職業安定所等の紹介により継続して雇用する中小企業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平14告示108・平20告示89・一部改正)
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
(2) 対象労働者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第2条第2号から第6号までに掲げる者のうち、65歳未満である者
イ 60歳以上65歳未満である者(アに該当する者を除く。)
(平12告示130・平20告示89・平21告示69・平30告示74・一部改正)
(交付の対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることのできる者は、対象労働者について、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条第1項に規定する特定就職困難者コース助成金(以下「特定就職困難者コース助成金」という。)の支給に係る群馬労働局長の支給の決定の通知(以下「支給決定通知書」という。)を受けた市内の事業者とする。
(平9告示348・平12告示130・平14告示108・平20告示89・平21告示69・平30告示74・一部改正)
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、対象労働者の雇入れ日(賃金締切日が定められている場合は、雇入れの日直後の賃金締切日の翌日。以下「起算日」という。)から起算して1年とする。
(1) 障害者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障害者
(2) 障害者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障害者
(3) 45歳以上の身体障害者(第1号に掲げる者を除く。)
(4) 45歳以上の知的障害者(第2号に掲げる者を除く。)
(5) 精神障害者
(平14告示108・平20告示89・平30告示74・一部改正)
(補助金の交付対象期間及び額)
第5条 補助金は、起算日から起算して最初の6月を第1期、次の6月を第2期、対象労働者が前条第2項各号のいずれかに該当する者であるときは更に次の6月を第3期とし、当該各期について交付する。
2 補助金の額は、前項に規定する各期について、次に掲げる額を合計した額とする。
(平14告示108・平20告示89・平21告示69・平24告示64・平30告示74・一部改正)
(平9告示348・平14告示108・平20告示89・平21告示69・一部改正)
(補助金の決定)
第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る補助金の交付を決定するものとする。
(平9告示348・一部改正)
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により通知したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
(平11告示64・旧附則・一部改正、平18告示43・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前のそれぞれの町村の区域の事業者が、編入日の前日以前の日を含む期間を対象として補助金の申請を行った場合にあっては、第4条に規定する補助の対象となる期間から、起算日から編入日の前日までの期間を除き、補助金の額を算出するものとする。この場合において、補助金の額は、日割りにより算出するものとする。
(平18告示43・追加、平20告示89・旧第3項繰上)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前の同町の区域の事業者が、編入日の前日以前の日を含む期間を対象として補助金の申請を行った場合にあっては、第4条に規定する補助の対象となる期間から、起算日から編入日の前日までの期間を除き、補助金の額を算出するものとする。この場合において、補助金の額は、日割りにより算出するものとする。
(平18告示370・追加、平20告示89・旧第4項繰上)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)前の同町の区域の事業者が、編入日の前日以前の日を含む期間を対象として補助金の申請を行った場合にあっては、第4条に規定する補助の対象となる期間から、起算日から編入日の前日までの期間を除き、補助金の額を算出するものとする。この場合において、補助金の額は、日割りにより算出するものとする。
(平21告示160・追加)
附則(平成9年12月26日告示第348号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成11年3月15日告示第64号)
1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。
2 附則第2項の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用した労働者に適用し、施行日前に雇用された労働者については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月11日告示第130号)抄
1 この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第105号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第108号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第102号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日告示第43号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第370号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第89号)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年厚生労働省令第97号)附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受ける事業者についての当該対象労働者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月19日告示第69号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に群馬労働局長の支給の決定を受けた特定就職困難者雇用開発助成金の額に基づく補助金の額について適用し、同日前に群馬労働局長の支給の決定を受けた特定就職困難者雇用開発助成金の額に基づく補助金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日告示第160号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日告示第64号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2項第2号の規定は、この告示の施行の日以後に群馬労働局長の支給の決定を受けた特定就職困難者雇用開発助成金の額に基づく補助金の額について適用し、同日前に群馬労働局長の支給の決定を受けた特定就職困難者雇用開発助成金の額に基づく補助金の額は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日告示第74号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2号ア及び第4条第2項第5号の規定は、この告示の施行の日以後に雇用された対象労働者に係る補助金について適用し、同日前に雇用された対象労働者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平9告示348・平14告示108・平17告示103・平30告示74・令4告示56・一部改正)