○高崎市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市勤労青少年ホーム条例(昭和57年高崎市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 高崎市勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)に館長その他必要な職員を置く。

2 勤労青少年ホームに次長及び主査を置くことができる。

(昭59規則29・平17規則42・一部改正)

(職員の職務)

第3条 館長は、上司の命を受けて所管の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて所管の分掌事務を掌理し、館長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けて担当事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(昭59規則29・平17規則42・一部改正)

(所掌事務)

第4条 勤労青少年ホームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 勤労青少年ホームの管理及び利用に関すること。

(2) 勤労青少年ホームで行う事業の企画実施に関すること。

(3) 勤労青少年ホーム運営委員会に関すること。

(4) 関係機関及び団体等との連絡に関すること。

(5) その他勤労青少年ホームの設置目的達成に必要な事項

(開館時間)

第5条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

午後1時から午後9時まで

(休館日等)

第6条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日)

2 市長は、必要があると認めるときは前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平4規則43・一部改正)

(勤労青少年ホーム利用証交付申請)

第7条 条例第5条に規定する勤労青少年ホーム利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)の交付を受けようとする者は、勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第1号)条例第6条に規定する登録手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(利用証の提示)

第8条 勤労青少年ホームを利用しようとする者(条例第8条の規定により特別利用の許可を受けた者を除く。)は、利用の際利用証を職員に提示しなければならない。

(記載事項の変更等の届出)

第9条 利用証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに届け出なければならない。

(1) 利用証の記載事項に変更があったとき。

(2) 利用証を紛失したとき。

(利用証の再交付)

第10条 利用証を紛失し、又はき損したときは、利用証再交付申請書を市長に提出しその再交付を受けることができる。この場合き損したことにより申請するときは、当該利用証を添付しなければならない。

(利用証の譲渡等の禁止)

第11条 利用証の交付を受けた者は、当該利用証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用証の返還)

第12条 利用証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに利用証を返還しなければならない。

(1) 利用資格を喪失したとき。

(2) 有効期間が経過したとき。

(特別利用の許可申請)

第13条 条例第8条の規定により勤労青少年ホームの特別利用の許可を受けようとする者は、勤労青少年ホーム特別利用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定に係る申請について許可するときは、勤労青少年ホーム特別利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(特別利用できる日)

第14条 条例第10条の規則で定める日は、第6条第1項第1号及び同項第2号に規定する休館日とする。

2 市長は、勤労青少年ホームの管理運営に支障がないと認めるときは、条例第7条の規定により前項の休館日のほか1月4日から12月28日までの日を特別利用させることができる。

(平31規則22・一部改正)

(附属設備の使用料)

第15条 条例別表の規定中規則で定める附属設備の使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第16条 条例第11条に規定する使用料は、特別利用の許可を受けた際納付しなければならない。この場合において市長が特別の理由があると認めるときは、勤労青少年ホームの利用後に納付することができる。

(使用料の還付)

第17条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(平5規則22・一部改正)

(業務日誌)

第18条 館長は、勤労青少年ホームの利用状況等を業務日誌(様式第4号)に記録しておかなければならない。

(平5規則22・一部改正)

(運営委員会)

第19条 条例第15条に規定する勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職にあることをもって委嘱された委員が任期中に当該職を辞したとき、又は当該職の任期を終わったときは、委員の職を失うものとする。

第20条 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 運営委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、かつ、議決することができない。

5 運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 高崎市勤労青少年ホーム設置及び管理条例施行規則(昭和43年高崎市規則第8号)は、廃止する。

(昭和59年6月30日規則第29号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成4年7月21日規則第43号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第39号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第42号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成20年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第10条の規定による改正前の高崎市勤労青少年ホーム条例施行規則様式第4号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成24年3月30日規則第33―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第14条第2項後段を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平9規則39・平10規則22・平30規則2・平31規則22・一部改正)

附属設備使用料

区分

使用料

体育館

照明設備

30分につき180円

冷・暖房設備

30分につき50円

集会室、講習室、和室

冷・暖房設備

30分につき180円

娯楽談話室

冷・暖房設備

30分につき320円

(平4規則43・平5規則22・平17規則42・一部改正)

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(平5規則22・全改、平17規則42・一部改正)

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(平4規則43・平17規則42・一部改正)

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(平4規則43・一部改正、平5規則22・旧様式第5号繰上、平9規則39・平14規則39・平17規則42・平20規則5・平24規則33―2・一部改正)

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高崎市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第17号
昭和59年6月30日 規則第29号
平成4年7月21日 規則第43号
平成5年3月26日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第39号
平成10年3月31日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第42号
平成20年3月25日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第33号の2
平成30年1月31日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第22号