○高崎市計量関係手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市計量関係手数料条例(平成12年高崎市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則33・平16規則6・一部改正)
(平16規則6・一部改正)
(1) 国、県及び市町村の申請による場合 手数料の全部の金額
(2) その他市長が特別の事情があると認める場合 市長が相当と認める金額
(平16規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第33号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(平15規則33・全改、平17規則27・一部改正)
(平17規則27・一部改正)
(平16規則6・旧様式第4号繰上、平17規則27・一部改正)
(平16規則6・旧様式第5号繰上)
(平16規則6・旧様式第7号繰上、平17規則27・一部改正)
(平16規則6・旧様式第8号繰上)