○高崎市計量関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市計量関係手数料条例(平成12年高崎市条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の申請等)

第2条 条例第2条に規定する特定計量器の検査を受けようとする者等のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条の表第1項の定期検査(計量法(平成4年法律第51号)第39条第1項の規定により市長が行うものに限る。)を受けようとする者 特定計量器定期検査申請書(様式第1号)

(2) 条例第2条の表第3項の実用基準分銅その他の分銅の検査を受けようとする者 分銅等検査申請書(様式第2号)

(3) 条例第2条の表第4項の鉄製実用基準分銅の貸付を受けようとする者 貸付申請書(様式第3号)

(平15規則33・平16規則6・一部改正)

(通知)

第3条 市長は、前条第2号に規定する検査の結果については分銅等検査結果書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(平16規則6・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 条例第5条の規定による手数料の全部又は一部の免除は、次の各号に掲げる場合とし、その免除の金額は、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 国、県及び市町村の申請による場合 手数料の全部の金額

(2) その他市長が特別の事情があると認める場合 市長が相当と認める金額

2 前項の手数料の減免を申請しようとする者は、手数料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合における手数料の減免の承認は、手数料減免承認書(様式第6号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。

(平16規則6・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平15規則33・全改、平17規則27・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平16規則6・旧様式第4号繰上、平17規則27・一部改正)

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(平16規則6・旧様式第5号繰上)

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(平16規則6・旧様式第7号繰上、平17規則27・一部改正)

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(平16規則6・旧様式第8号繰上)

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高崎市計量関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第54号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第27号