○高崎市道路占用料徴収条例施行規則

昭和30年10月12日

告示第123号

(目的)

第1条 この規則は、高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号。以下「条例」という。)の施行に際し、必要な事項を定めることを目的とする。

(道路の定義)

第2条 この規則において道路とは、条例第2条の規定によるものをいう。

(許可申請又は協議)

第3条 道路の占用の許可又は協議を受けようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、占用目的によりそれぞれ次の書類を添付しなければならない。

(1) 占用場所及びその附近を表した平面図

(2) 占用求積図(縮尺600分の1以上のもの)

(3) 広告物の規模及び構造を表した図面

(4) 占用場所隣地人の承諾書

(5) 電柱占用調書

(6) その他市長がそのつど必要と認めて指示した仕様書又は設計図

(平5規則2・一部改正)

(占用の許可)

第4条 市長は、占用の許可をしたときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

(平5規則2・全改)

(占用の期間)

第5条 占用の期間は、許可の日より1箇年間とする。ただし、市長に於て必要と認めたものは、この限りでない。

(道路の原形回復)

第6条 占用の期間満了し、又は期間内返還を命ぜられ、又は道路占用者(以下「占用者」という。)の都合により占用を廃止した場合は、原状回復の上、道路占用原形回復届書(様式第3号)により市長に届出、検査を受けなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(占用の継続)

第7条 占用の期間満了後も引続き占用しようとするときは、期間満了3日前までに、道路占用/許可申請/協議/書を市長に提出して、許可を受けなければならない。

(平5規則2・一部改正)

(許可事項の変更)

第8条 占用者が許可事項を変更しようとする場合は、道路占用/許可申請/協議/書を市長に提出して、許可を受けなければならない。

(昭55規則31・平5規則2・一部改正)

(権利の譲渡又は承継)

第9条 道路占用の権利を譲渡又は承継しようとする者は、当事者連名を以って(法人合併による承継にあっては、合併後存続する法人に於て)事由を具し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に於て、相続によって承継する者は、戸籍抄本を添えその旨市長に届出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高崎市市道占用手続は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和55年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年2月18日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平5規則2・全改、平17規則27・令4規則15・一部改正)

画像

(平5規則2・全改、平17規則27・一部改正)

画像画像

(平5規則2・全改、平17規則27・令4規則15・一部改正)

画像

高崎市道路占用料徴収条例施行規則

昭和30年10月12日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)