○高崎市法定外公共物の管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定め、当該法定外公共物の使用の適正を図るとともに、公共の安全及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及び河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼その他の水流又は水面その他一般公共の用に供されている土地をいい、これらと一体をなしている施設を含むものとする。

(禁止行為)

第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土、石、竹木、ごみ、その他汚物を投棄し、又はたい積すること。

(2) 工作物を損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 流水を使用するためにこれを停滞し、又は引用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の生産物を採取すること。

(5) 工場又は事業場等の排出水を法定外公共物に流出させること。

(国等の特例)

第5条 国、他の地方公共団体等が前条各号に規定する行為をしようとするときは、前条の許可に代えてあらかじめ市長に協議しなければならない。

(許可の期間)

第6条 第4条の許可の期間は、5年以内とし、市長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第4号の規定に係る許可の期間は、1年以内とし市長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に採取することができないときは、市長に対し期間の延長を申請することができる。

(権利義務の移転)

第7条 第4条の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、又は担保に供し、若しくは他人をして行使させるときは、市長の許可を受けなければならない。

2 相続による承継人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、市長の許可を受けたときは、当該許可に基づく権利及び義務を承継する。

(検査)

第8条 第4条第1号の規定に係る許可を受けた者は、工事が完了したときは、市長に届け出て検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可を受けた者が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物が法定外公共物の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第10条 許可を受けないで第4条各号の行為をしたときは、市長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第11条 この条例の規定に基づいて市長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第9条第4号の場合にあっては、この限りではない。

(許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、相続人がないとき又は許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の公用を廃止したとき。

(原状回復)

第13条 第4条の許可を受けた者は、許可の期限が満了し、又は中途でその行為を廃止し、若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、原状に回復し、又は生産物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復の必要を認めないものについては、この限りではない。

(許可の条件)

第14条 市長は、この条例に基づく許可には、法定外公共物の維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(使用料)

第15条 第4条の許可を受けた者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設(この条において「物件」という。)を設けるため法定外公共物を使用する場合は、高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の規定による額を、当該物件以外で法定外公共物を使用する場合は、市長がその都度別に定める額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、会計年度により毎年4月中にその年度分を徴収し、4月以後において新たに許可したものは、その年度分を随時徴収する。

(使用料の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減免することができる。

(1) 法令で規定する国又は他の地方公共団体の行う事業

(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。

(3) 居住者が出入のために使用する場合で間口6メートル以内のもの

(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(平18条例84・一部改正)

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

(2) 第9条第4号の規定により許可を取り消したとき。

(他人の土地への立入)

第19条 市長は、法定外公共物の調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 市長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による立入により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(境界確定)

第20条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合には、隣接地の所有者に対し、立会い場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の規定により協議を求められた隣接地の所有者は、やむを得ない場合を除き、同項の通知に従い、その場所に立ち会って境界の確定につき協議しなければならない。

3 第1項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4 第1項の協議が整わない場合には、境界を確定するためにいかなる行政上の処分も行われてはならない。

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当するものは、20,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条の規定に基づく市長の許可を受けず当該行為をした者

(3) 第9条の規定に基づく処分に違反した者

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に高崎市道路占用料徴収条例又は高崎市溝渠占用料徴収条例(昭和31年高崎市告示第39号)の規定に基づく申請、許可及び納付された占用料で法定外公共物に係るものは、この条例の相当規定によりされた申請、許可及び納付された使用料とみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第5項において「編入日」という。)前に倉渕村公共物使用等に関する条例(昭和62年倉渕村条例第8号)、箕郷町法定外公共物管理条例(平成16年箕郷町条例第10号)、群馬町公共物使用等に関する条例(昭和60年群馬町条例第12号)又は公共物使用等に関する条例(昭和44年新町条例第13号)(附則第5項においてこれらを「町村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例103・追加)

4 第15条の規定により使用料を納付する場合の同条の適用については、編入日から当分の間、同条中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の規定による額」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)並びに高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成20年高崎市条例第52号)附則第2項及び第3項の規定による額」とする。

(平17条例103・追加、平20条例52・一部改正)

5 編入日前になされた町村条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町村条例の例による。

(平17条例103・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

6 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第8項において「榛名町の編入日」という。)前に榛名町公共物使用等に関する条例(昭和46年榛名町条例第28号。附則第8項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例84・追加)

7 前項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされる法定外公共物の使用について第15条の規定により使用料を納付する場合の同条の規定の適用については、附則第4項の規定にかかわらず、榛名町の編入日から当分の間、同条中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の規定による額」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)並びに高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成20年高崎市条例第52号)附則第2項及び第3項の規定による額」とする。

(平18条例84・追加、平20条例52・一部改正)

8 榛名町の編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の例による。

(平18条例84・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

9 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第11項において「編入日」という。)前に公共物使用等に関する条例(昭和55年吉井町条例第18号。附則第11項において「町条例」という。)の規定によりなされた法定外公共物に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

10 前項の規定によりこの条例の規定による許可を受けたものとみなされる法定外公共物の使用について第15条の規定により使用料を納付する場合の同条の規定の適用については、附則第4項の規定にかかわらず、編入日から当分の間、同条中「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)の規定による額」とあるのは、「高崎市道路占用料徴収条例(昭和29年高崎市告示第38号)及び高崎市及び多野郡吉井町の廃置分合に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成21年高崎市条例第31号)附則第2条の規定による額」とする。

(平21条例31・追加)

11 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

(高崎市道路占用料徴収条例の一部改正)

12 高崎市道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平17条例103・旧第3項繰下、平18条例84・旧第6項繰下、平21条例31・旧第9項繰下)

(高崎市溝渠占用料徴収条例の廃止)

13 高崎市溝渠占用料徴収条例は、廃止する。

(平17条例103・旧第4項繰下、平18条例84・旧第7項繰下、平21条例31・旧第10項繰下)

(平成17年9月30日条例第103号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第84号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

高崎市法定外公共物の管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第37号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第37号
平成17年9月30日 条例第103号
平成18年9月29日 条例第84号
平成20年12月24日 条例第52号
平成21年5月15日 条例第31号