○高崎市営賃貸店舗管理条例
昭和36年4月1日
条例第14号
(規定の適用)
第1条 高崎市が住宅金融公庫から融資を受けて建設した店舗の管理は、この条例の定めるところによる。
(平11条例30・一部改正)
(賃借人の募集方法)
第2条 賃借人の募集は、新聞、広報、掲示等適正な方法によって行うものとする。ただし、市長が特に公共の理由によると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の募集を行う場合は、所在地、戸数、家賃、賃借人の資格、申込方法その他必要な事項を公示するものとする。
(賃借人の資格)
第3条 店舗の賃借を申込もうとする者は、次の条件を具備した者とする。
(1) 世帯主であること。
(2) 一定の職業を有して独立の生計を営み、家賃及び敷金を支払う能力があること。
2 前項の規定にかかわらず市長が必要であると認めたときは、申込資格条件に制限を加えることができる。
(平11条例30・一部改正)
(賃借の申込)
第4条 店舗を賃借しようとする者は、別に定める申込書を提出し、市長の承諾を受けなければならない。
(賃借人の決定)
第5条 市長は、賃借人を決定し、その旨を入居者に通知するものとする。
(平11条例30・全改)
(賃借の手続)
第6条 賃借決定の通知を受けた者は、賃借決定の日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が定める公正証書による賃貸借契約書を提出すること。
(2) 営業種目を明記した明細書を提出すること。
(3) 敷金として家賃3月分に相当する金額を納付すること。
2 前項第1号に定める公正証書作成に要する費用は、市と賃借人との折半により負担するものとする。
3 市長は、店舗の賃借決定を受けた者が、第1項に規定する期間内に手続をしないときは、店舗の賃借決定を取消すことができる。
(平11条例30・一部改正)
(入居)
第7条 店舗の賃借契約者は、市長が指定した期間に入居しなければならない。
(保証人)
第8条 保証人は、賃借人と連帯してその責任を負うものとする。
2 市長は、必要があると認めた場合、賃借人に対していつでも保証人の追加変更を求めることができる。
3 保証人及び保証人の職業、住所等に変更を生じたときは、遅滞なく市長に届出しなければならない。
(賃貸期間)
第9条 店舗の賃貸期間は、契約締結の日から3年とする。ただし、当該期間は当事者に異議のないときは、更新することができる。
(平11条例30・一部改正)
(家賃)
第10条 家賃は、市長が市内賃貸店舗の賃料水準等を考慮して定める額とする。
(昭56条例44・全改)
(家賃の変更)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の変更をすることができる。
(1) 物価の変動に伴い地代相当額、修繕費、管理費、火災保険料等に増減があり家賃を変更する必要があるとき。
(2) 関係法令により増減の理由を生じたとき。
(3) その他特に必要が生じたとき。
(昭56条例44・一部改正)
(家賃の納入額)
第12条 家賃は、賃貸借契約を締結した日から徴収する。
2 家賃は、毎月市が指定する期日までに指定金融機関等にその月分を納入しなければならない。
3 月の中途において入居した場合又は退去したときは、その月分の家賃は、日割計算により徴収する。
(昭45条例32・一部改正)
(延滞金)
第13条 市長は、賃借人又は入居者が家賃を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。
(平12条例23・全改)
(家賃の延納又は減免)
第14条 市長は、災害その他特別の事情により家賃の延納又は減免を必要と認める者に対しては、その家賃の3月以内の延納又は減免をすることができる。
(平11条例30・一部改正)
(賃借人の費用負担義務)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 建物の壁、床、天井並びに家屋の内部の給排水施設及び電気施設で入居者の責に帰すべき事由によって修繕に要する費用
(3) 汚物及びじんかい等の処理に要する費用
(4) 下水の掃除に要する費用
(平11条例30・一部改正)
(賃借人の保管義務)
第16条 賃借人は、当該店舗について善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 賃借人が、自己の責に帰すべき事由によって住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、その損害を賠償しなければならない。
(禁止事項)
第17条 賃借人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 店舗を他の者に転貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 建物の内外を不潔乱雑にし、その外観を損すること。
(3) 近隣の障害となり、住宅部分の入居者に危害を加え、又は建築物を破損するおそれのある火薬類の製造若しくは貯蔵、金属の精錬、肥料の製造その他これらに類する事業。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第33号に定める特定行政庁が許可したものを除く。
(4) 住宅部分の居住者に風致上悪影響を及ぼすと認められる待合、キャバレー、ダンス・ホールその他これらに類する事業
(5) 住宅部分の居住者の生活を害するおそれのある臭気又は騒音等を著しく発生させると殺、汚物処理、遊技場その他これらに類する事業
(平6条例2・平11条例30・平14条例45・平19条例26・一部改正)
(許可事項)
第18条 賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を得なければならない。
(1) 店舗をその目的以外の用途に使用しようとするとき。
(2) 店舗を模様替し、又はその他の施設に変更を加えようとするとき。
(3) 建物及び敷地内に工作物(広告塔を含む。)を築造しようとするとき。
(平11条例30・一部改正)
(退去)
第19条 賃借人が賃貸借契約を解除し、退去しようとするときは、10日前に市長に申出し、建物の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第20条 賃借人は、建物を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又は市長が査定する費用を賠償しなければならない。ただし、市長においてその滅失又はき損が賃借人の責に帰することができない原因によるものと認めた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第21条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、賃貸借契約を解除することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃3月以上滞納したとき。
(3) この条例又はこれに基づく市の指示に違反したとき。
(4) 建物又は共有施設を故意にき損したとき。
2 前項の規定により契約解除を受けた者は、速やかに当該店舗を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、契約解除を受けた翌日から明け渡しの日までの家賃相当額の賠償をしなければならない。
3 第1項の規定により入居の取り消し又は明け渡しの請求を受けた場合、入居者は、これによって生じた損害賠償その他の請求をすることはできない。
(平11条例30・一部改正)
(敷金の還付)
第22条 敷金は、賃借人がその店舗を明け渡し、又は立ち退いた場合には、直ちに当該賃借人に還付する。
2 敷金には利息を付けない。
3 敷金は、契約解除のとき未納の家賃又は損害賠償金及び建物現状回復等に充当し、残余あるときは、賃借人に還付する。
(立入検査)
第23条 市は、建物の管理上必要があると認めたときは、賃借人と立会の上いつでも建物内の検査をすることができる。
(昭56条例44・一部改正)
(管理人)
第24条 市は、適当と認めた者に店舗の管理を委任することができる。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に当り必要な規則は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第23号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月24日条例第45号)抄
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日条例第26号)
この条例は、平成19年6月20日から施行する。