○高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年9月22日
規則第58号
高崎市市営住宅管理条例施行規則(昭和36年高崎市規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 市営住宅の管理(第1条~第22条)
第2章 公営住宅等の社会福祉事業への活用(第23条~第27条)
第3章 駐車場の管理(第28条~第33条)
第4章 補則(第34条~第40条)
附則
第1章 市営住宅の管理
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年高崎市条例第62号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平29規則46・一部改正)
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
エ 難病等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病をいう。以下同じ。)による障害 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の規定により主務大臣が定める程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 条例第6条第1項第2号アの規則で定める場合(以下「裁量階層」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
(ア) 身体障害 前項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(エ) 難病等による障害 前項第2号エに規定する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(平24規則24・追加、平25規則57・平26規則49・平30規則8・令4規則55・一部改正)
2 市長は、入居資格者の調査上必要があるときは、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。
3 第1項の規定による入居の申込みの受付は、期間を定めて行うことができる。
(平19規則53・一部改正)
(平13規則1・一部改正)
第4条 削除
(令2規則57)
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号の請書は、様式第5号によるものとする。
(令2規則57・一部改正)
(令2規則57・一部改正)
(令2規則57・一部改正)
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、同居の承認をしてはならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該市営住宅の入居者に係る収入が、条例第6条第1項に規定する金額を超える場合
(2) 当該市営住宅の入居者が、条例第40条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合
3 市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居を承認することができる。
(平12規則71・平19規則53・平24規則24・一部改正)
2 市長は、次の各号いずれの場合にも該当するときは、入居の承継を承認することができる。
(1) 前項の規定により申請した者(以下この条において「申請者」という。)が次のいずれかに該当する場合
ア 入居の承継に係る入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
イ 入居の承継に係る入居者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族であって、次のいずれかに該当する者
(ア) 第1条の2第1項第1号に該当する者
(イ) 第1条の2第1項第2号アに掲げる障害を有する者で、同号アで定める障害の程度であるもの
(ウ) 第1条の2第2項第1号ア(イ)に掲げる障害を有する者で、同号ア(イ)で定める障害の程度であるもの
(エ) 第1条の2第2項第1号ア(ウ)に掲げる障害を有する者で、同号ア(ウ)で定める障害の程度であるもの
(オ) 第1条の2第1項第3号に該当する者
(2) 申請者が入居の承継に係る入居者と同居していた期間が1年を超える場合(当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(3) 承認の後における申請者の世帯の収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に規定する金額を超えない場合
(4) 申請者が条例第12条第1項第1号に規定する書類を提出した場合
(5) 入居の承継に係る入居者及びその同居者が条例第40条第1項第1号から第6号までの規定に該当しなかった場合
3 市長は、申請者が、病気にかかっていることその他特別の事情により当該承認をすることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該承認をすることができる。
(平19規則53・平22規則29・平24規則24・一部改正)
(異動届)
第10条 入居者は、本人又は同居者に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、その日から15日以内に市営住宅入居者等異動届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(改良住宅、モデル住宅及び第3種住宅の家賃の額)
第10条の2 条例第15条第5項に規定する改良住宅、モデル住宅及び第3種住宅の家賃は、次のとおりとする。
区分 | 家賃(月額) | ||
改良住宅 | 東金井1 | 浴室設備なし | 20,800円 |
浴室設備あり | 21,400円 | ||
城南 | 浴室設備なし | 8,000円 | |
浴室設備あり | 8,600円 | ||
モデル住宅 | 2DK | 32,000円 | |
3DK | 39,600円 | ||
第3種住宅 | 井ノ下地区住宅 | 3,000円 | |
上記以外の住宅 | 浴室設備なし | 7,000円 | |
浴室設備あり | 7,600円 |
(平17規則101・追加、平20規則9・平24規則24・平29規則46・一部改正)
2 市長は、入居者に対し、認定した収入額及びこれに基づく家賃の額を家賃決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
4 市長は、条例第16条第3項の規定による更正をしたときは、家賃更正決定通知書により当該入居者に通知するものとする。
(平28規則33・一部改正)
3 前項の減免又は徴収の猶予の必要の有無の決定に際しての基準等は、市長が別に定める。
(令2規則57・一部改正)
3 第1項に規定する承認の基準は、市長が別に定める。
(1) 条例第28条第1項の規定に該当する場合 家賃決定通知書
3 市長は、条例第28条第3項の規定による更正をしたときは、家賃更正決定通知書、高額所得者更正決定通知書又は収入超過更正通知書により当該入居者に通知するものとする。
(平28規則33・一部改正)
入居者の収入認定額 | 倍率 |
114,000円(裁量階層の場合は139,000円)を超え158,000円以下の場合 | 1.3 |
158,000円を超え191,000円以下の場合 | 1.5 |
191,000円を超える場合 | 1.8 |
入居者の収入認定額 | 倍率 |
198,000円を超え245,000円以下の場合 | 1.2 |
245,000円を超える場合 | 1.4 |
入居者の収入認定額 | 倍率 |
114,000円(裁量階層の場合は139,000円)を超え158,000円以下の場合 | 1.3 |
158,000円を超え191,000円以下の場合 | 1.5 |
191,000円を超える場合 | 1.8 |
(平17規則101・平24規則24・一部改正)
(市営住宅の明渡請求)
第20条 市長は、条例第40条第1項第1号から第6号までの規定により市営住宅の明渡しを請求するときは、住宅使用承認の取消し及び明渡請求書(様式第39号)によるものとする。
(平19規則53・一部改正)
(公営住宅の借上げ期間の満了に伴う明渡請求)
第21条 市長は、条例第40条第1項第7号の規定により公営住宅の借上げ期間の満了に伴う明渡しを請求するときは、借上げ市営住宅明渡請求書(様式第40号)によるものとする。
(平19規則53・一部改正)
(住宅の明渡し)
第22条 市営住宅を明け渡そうとする入居者は、市営住宅返還届(様式第41号)により市長に届け出なければならない。
第2章 公営住宅等の社会福祉事業への活用
(使用料)
第24条 条例第44条第1項の市長が定める額は、家賃算定基礎額を政令第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分のうち最も低い区分に対応する額として政令第2条第1項に規定する方法により算出した額とする。
第3章 駐車場の管理
(駐車場管理人)
第28条 市長は、市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用している市営住宅の入居者(以下「使用者」という。)のうちから駐車場管理人を委嘱するものとする。
2 市長は、駐車場管理人に予算の範囲内で手当を支給するものとする。
3 駐車場管理人は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 駐車場の管理及び破損報告に関すること。
(2) 申請、承認等の届出書類に関すること。
(3) 保管義務及び禁止事項の指導に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(平11規則46・一部改正)
第28条の2 駐車場管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 駐車場管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 駐車場管理人が当該市営住宅から転居又は転出したとき。
(4) その他特別な理由があるとき。
(平11規則46・追加)
(使用できる自動車の種類)
第29条 駐車場を使用できる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車(側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)及び軽自動車(側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)とし、その自動車の大きさは、市長が別に定める。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その他の自動車の使用を許可することができる。
(令6規則5・一部改正)
(使用手続等)
第30条 駐車場を使用しようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第48号)を市長に提出しなければならない。
3 使用者は、市営住宅の退去、自動車の廃車その他の理由により駐車場を使用しなくなるときは、その日の14日前までに駐車場返還届(様式第51号)を市長に提出しなければならない。
(自動車登録番号等変更)
第31条 使用者は、自動車の登録番号又は車種を変更しようとするときは、自動車登録番号等変更届(様式第52号)を市長に提出しなければならない。
(平17規則101・一部改正)
(駐車場使用料)
第31条の2 条例第51条に規定する駐車場(駐車場として整備し、及び個別に区画されたものに限る。以下同じ。)の使用料は、次のとおりとする。
区分 | 使用料(1台につき1月) | |
新町支所管内の市営住宅 | 新町つくし団地 | 2,400円 |
上記以外の市営住宅 | 1,640円 | |
榛名支所管内の市営住宅 | 1,040円 | |
吉井支所管内の市営住宅 | 2,090円 | |
上記以外の市営住宅 | 2,820円 |
(平17規則101・追加、平18規則111・平20規則29・平21規則35・平25規則57・平31規則20・一部改正)
(事故等の免責)
第33条 天災、火災、盗難、衝突その他市長の責に帰さない理由によって使用者及び第三者が被った損害に対しては、市及び駐車場管理人はその責を負わない。
(平11規則46・一部改正)
第4章 補則
(住宅管理人)
第34条 市長は、入居者又は入居者資格のある者のうちから住宅管理人(以下「管理人」という。)を委嘱するものとする。
2 市長は、管理人に予算の範囲内で手当を支給するものとする。
3 管理人は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 市営住宅及び共同施設の管理及び破損報告に関すること。
(2) 申請、承認等届出書類に関すること。
(3) 市営住宅及び共同施設の電気料金等の支払いに関すること。
(4) 入居者相互の連絡に関すること。
(5) 別に定める市営住宅家賃・駐車場使用料納入通知書兼領収書の配布に関すること。
(6) 保管義務及び禁止事項の指導に関すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
(管理人の解職)
第35条 管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、解職される。
(1) 正当な理由がなく任務を怠ったとき。
(2) 管理人として不適当と認められる行為があったとき。
(3) 管理人が当該市営住宅から転居又は転出したとき。
(4) その他特別な理由があるとき。
(集会所の運用)
第36条 市営住宅の集会所は、地域住民の町内会活動、公的機関の会議、文化活動等当該市営住宅の属する町内会の住民の親睦及び福利厚生に資することに利用することとし、運用の方法は、市長が別に定める。
(申請書等の提出方法)
第38条 この規則に規定する申請書等は、管理人又は駐車場管理人の確認を経て市長に提出するものとする。ただし、市営住宅入居申込書等で特に市長が指定した書類については、この限りでない。
(平11規則46・平17規則101・平18規則111・一部改正)
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第4条第2項、第5条、第9条第1項及び第3項から第5項まで、第10条、第12条第2項から第4項まで、第13条、第14条、第25条、第27条、第31条第1項及び第4項、第33条、第39条、第40条第1項、第5項及び第6項、第41条、第49条、第50条、第52条、第55条第1項、第56条第1項 | 市長 | 群馬県住宅供給公社の理事長 |
第5条(第1号から第4号までを除く。)、第9条第1項及び第5項、第10条第2項、第12条第3項及び第4項、第13条、第14条、第18条第1項、第3項及び第4項、第25条、第27条、第39条、第40条第1項及び第2項、第49条、第50条第1号、第56条第1項及び第2項 | 市営住宅 | 公営住宅 |
市長が | 群馬県住宅供給公社の理事長が | |
明渡しの日を認定し、その日 | 群馬県住宅供給公社の理事長が認定する明渡しの日 | |
市長 | 市長又は群馬県住宅供給公社の理事長 | |
同項 | 群馬県住宅供給公社の理事長が同項 | |
第15条第1項、第4項若しくは第5項、第30条第1項から第3項まで若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第5項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置 |
(平18規則111・追加、平22規則29・平29規則46・令2規則57・令6規則5・一部改正)
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
(平18規則111・旧第39条繰下)
附則
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された公営住宅又は第3種住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条から第12条まで、第16条及び第18条の規定は適用せず、改正前の高崎市営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条から第4条まで、第6条、第8条、第11条から第12条の2まで及び第13条の2の規定は、なおその効力を有する。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってした行為とみなす。
附則(平成11年12月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月30日規則第71号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年12月28日規則第101号)
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第31条の改正規定及び第38条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日前に入居決定を受けた者に係る入居手続については、適用しない。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第111号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第31条の2の改正規定及び第38条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第2号、様式第7号から様式第14号まで、様式第30号から様式第32号まで、様式第37号、様式第39号から様式第41号まで及び様式第48号から様式第53号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成19年12月25日規則第53号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第29号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第35号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第29号)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行日以後に発生した承継の理由となるべき事実に基づく入居の承継の申請について適用する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(入居者資格に関する特例)
2 改正後の第1条の2第1項第1号及び第2項第2号の規定については、昭和31年4月1日以前に生まれた者も60歳以上の者とみなす。
(入居承継の承認に係る基準に関する経過措置)
3 改正後の第9条第2項第1号イの規定は、この規則の施行日以後に発生した承継の理由となるべき事実に基づく入居の承継の申請から適用する。
(平成21年4月1日以前から引き続き改良住宅に居住している者に係る収入超過者に対する家賃の特例)
4 平成21年4月1日以前から引き続き改良住宅に居住している者に係る条例第30条第2項の規定により規則で定める収入超過者に対する改良住宅の家賃の額は、平成26年3月31日までの間は、改正後の第17条第1項の規定にかかわらず、改正後の第10条の2の表改良住宅の項に規定する額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を乗じて得た額とする。
入居者の収入認定額 | 倍率 |
137,000円(裁量階層の場合は178,000円)を超え200,000円以下の場合 | 1.3 |
200,000円を超え242,000円以下の場合 | 1.5 |
242,000円を超える場合 | 1.8 |
(平成21年4月1日以前から引き続き第3種住宅に居住している者に係る収入超過者に対する家賃の特例)
5 平成21年4月1日以前から引き続き第3種住宅に居住している者に係る条例第30条第3項の規定により規則で定める収入超過者に対する第3種住宅の家賃の額は、平成26年3月31日までの間は、改正後の第17条第3項の規定にかかわらず、改正後の第10条の2の表第3種住宅の項に規定する額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を乗じて得た額とする。
入居者の収入認定額 | 倍率 |
137,000円(裁量階層の場合は178,000円)を超え200,000円以下の場合 | 1.3 |
200,000円を超え242,000円以下の場合 | 1.5 |
242,000円を超える場合 | 1.8 |
附則(平成25年12月27日規則第57号)
この規則中第1条の2第1項第8号の改正規定は平成26年1月3日から、第31条の2の表の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日規則第49号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第64号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月12日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第31条の2の規定は、平成31年10月以後の月分の使用料について適用し、同年9月以前の月分の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第57号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に市営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)に設定された連帯保証人については、なお従前の例による。ただし、当該連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、同日以後において、新たに連帯保証人を定めることを要しないものとする。
(1) 群馬県内に居住しなくなったとき。
(2) 独立の生計を営まなくなったとき。
(3) 既存入居者と同程度以上の収入を有しなくなったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(6) 住所又は居所が不明となったとき。
(7) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
附則(令和3年3月31日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第55号)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第1条の2第1項第2号エの改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号、様式第10号、様式第12号、様式第14号、様式第30号及び様式第41号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和6年3月6日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第48号、様式第51号及び様式第52号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(令4規則55・全改)
(平19規則53・追加)
(平13規則1・全改、平17規則23・平18規則111・一部改正)
様式第3号及び様式第4号 削除
(令2規則57)
(令2規則57・全改)
様式第6号 削除
(令2規則57)
(平18規則111・平24規則24・一部改正)
(平17規則23・平18規則111・令3規則43・一部改正)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(令4規則55・全改)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(平19規則53・全改、平22規則29・令3規則43・令4規則55・一部改正)
(令4規則55・全改)
(令4規則55・全改)
(令4規則55・全改)
(平24規則24・全改、平28規則33・一部改正)
(平17規則23・平27規則64・令3規則43・一部改正)
(平24規則24・全改、平28規則33・一部改正)
(平17規則23・令3規則43・一部改正)
(平17規則23・令3規則43・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平24規則24・全改、平28規則33・令2規則57・一部改正)
(平24規則24・全改、令2規則57・一部改正)
様式第27号及び様式第28号 削除
(令2規則57)
(平15規則24・平17規則23・一部改正)
(令4規則55・全改)
(平17規則23・平18規則111・平24規則24・令3規則43・一部改正)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(平24規則24・全改、平28規則33・一部改正)
(平24規則24・全改、平28規則33・一部改正)
(平24規則24・全改、平28規則33・一部改正)
(平24規則24・全改、平28規則33・一部改正)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(令4規則55・全改)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(平17規則23・一部改正)
(令6規則5・全改)
(平11規則46・平17規則23・平18規則111・一部改正)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(令6規則5・全改)
(令6規則5・全改)
(平17規則23・平18規則111・一部改正)
(平12規則26・平17規則23・一部改正)