○高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月22日

条例第62号

高崎市市営住宅管理条例(昭和36年高崎市条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理

第1節 入居(第4条~第14条)

第2節 家賃及び敷金(第15条~第20条)

第3節 使用(第21条~第27条)

第4節 収入超過者及び高額所得者(第28条~第34条)

第5節 市営住宅建替事業等(第35条~第38条)

第6節 明渡し等(第39条・第40条)

第7節 収入状況の報告の請求(第41条)

第4章 公営住宅等の社会福祉事業への活用(第42条~第48条)

第5章 駐車場の管理(第49条~第54条)

第6章 補則(第55条~第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、次のものをいう。

 公営住宅 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定により建設し、買い取り、又は借り上げた住宅

 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)の規定により建設した住宅

 モデル住宅 国土交通大臣の承認を受けて施行する住環境整備モデル事業により建設した住宅

 第3種住宅 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日付け建設省住整発第26号)に基づき建設された住宅

 第4種住宅 上記以外で市が建設した住宅(高崎市ふるさと住宅設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第107号)の規定により建設された住宅を除く。)

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する市営住宅の建替事業をいう。

(平12条例5・平12条例55・平17条例106・平21条例22・一部改正)

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 本市に市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称、所在地等は、別表第1から別表第5までに掲げるとおりとする。

(平17条例106・一部改正)

第3章 市営住宅の管理

第1節 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を広報紙、新聞、ラジオ等の媒体の利用その他の方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居の時期その他必要な事項を公表するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条例31・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 公営住宅及び第4種住宅(以下これらを「公営住宅等」という。)に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第6号、同法第4条第4号に規定する避難解除区域又は東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域とされた区域に平成23年3月11日において居住していた者にあっては第2号第3号及び第6号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) 市内に1月以上在住し、又は市内に在勤している者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項(第2号イの規定を除く。)の規定は、改良住宅の入居者資格に準用する。この場合において、同項第2号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

3 第1項(第2号イの規定を除く。)の規定は、モデル住宅及び第3種住宅の入居者資格に準用する。

(平12条例52・平17条例106・平19条例50・平24条例24・平24条例75・平25条例44・平26条例44・平27条例49・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 第1項の規定は、改良住宅、モデル住宅、第3種住宅及び第4種住宅の用途の廃止により、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合に準用する。

(平17条例106・平19条例50・一部改正)

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。ただし、申込みは、1世帯につき1戸限りとする。

(入居者の選考及び決定)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、政令第7条に規定する入居者の選考基準に該当する者について住宅に困窮する実情を調査し、困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

3 第1項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に定める。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

5 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(平11条例30・平12条例55・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに入居補欠者及びその入居順位を定めて登録することができる。

2 市長は、入居決定者が当該市営住宅に入居しないとき又は市営住宅に入居中の者が当該市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちからその入居順位に従い入居者を決定する。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。

(平12条例55・一部改正)

第11条 削除

(平11条例30)

(入居手続)

第12条 入居決定者は、決定のあった日から15日以内に次に掲げる手続(以下この条において「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 規則で定める請書及び誓約書を提出すること。

(2) 第20条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居手続をすることができないときは、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に入居手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅に入居できる日(以下「入居指定日」という。)を通知しなければならない。

(平11条例30・令2条例50・一部改正)

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。

第2節 家賃及び敷金

(家賃の決定及び変更)

第15条 公営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第41条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅等の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者が次条第1項の規定による収入の申告をすること及び第41条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、第41条の規定による請求により把握した当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

5 改良住宅及びモデル住宅(以下これらを「改良住宅等」という。)の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の公営住宅法施行令第4条の規定により算出した額の範囲内において、規則で定めるものとし、第3種住宅の毎月の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日付け建設省住整発第6号)第4の規定により算出した額の範囲内において規則で定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、旧法第13条の規定の例により家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上家賃を変更する必要があるとき。

(3) 改良住宅等、第3種住宅及び附帯施設について改良を施したとき。

6 市営住宅の家賃を算定する場合又は公営住宅等の近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(平17条例106・平29条例39・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 市営住宅の入居者は、規則で定めるところにより、毎年度市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平17条例106・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかり著しく生活が困難となったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第4項の入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として市長が指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第40条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(12月にあっては25日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算とする。この場合においては、第15条第6項の規定を準用する。

4 市長は、入居者が第39条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平29条例39・令2条例50・一部改正)

(延滞金)

第19条 市長は、入居者が前条第2項に規定する期日(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。

2 市長は、入居者が前項の納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平12条例23・全改)

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを返還する。ただし、未納の家賃又は入居者が負担すべき費用若しくは損害賠償金があるときは、市長は、敷金の全部又は一部をこれらに充当することができる。

4 敷金には利息を付さない。

第3節 使用

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用等で市長が別に定めるものを除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由により前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらずその費用の全部を入居者に負担させるものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

(2) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持運営に要する費用

(3) 汚物、ごみ等の処理に要する費用

(4) 前3号のほか、市長が指定する費用

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第25条 入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(承認事項)

第27条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(1) 市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。

(2) 市営住宅を模様替えし、又は増築するとき。

(3) 市営住宅敷地内に工作物を設置するとき。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者が第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅敷地内に工作物を設置したことが判明したときは、市長は、入居者に対し原状回復又は撤去を行うよう命ずるものとする。

第4節 収入超過者及び高額所得者

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、公営住宅等の入居者の収入の額が、第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅等に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、公営住宅等の入居者の収入の額が、最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅等に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により収入超過者として認定された入居者又は前項の規定により高額所得者として認定された入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、改良住宅の入居者に準用する。この場合において、第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条第2項」と読み替えるものとする。

5 第1項及び第3項の規定は、モデル住宅及び第3種住宅の入居者に準用する。この場合において、第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条第1項第2号(イの規定を除く。)」と読み替えるものとする。

(平17条例106・平29条例39・一部改正)

(明渡努力義務)

第29条 前条の規定により収入超過者と認定された入居者は、当該市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された公営住宅等の入居者は、第15条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に公営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出した額を、家賃として支払わなければならない。

2 前項の規定は、改良住宅の入居者に準用する。この場合において、同項の規定中「第28条第1項」とあるのは「第28条第4項」と、「第15条第1項及び第4項」とあるのは「第15条第5項」と、「当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出した額」とあるのは「規則で定める額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、モデル住宅及び第3種住宅の入居者に準用する。この場合において、同項の規定中「第28条第1項」とあるのは「第28条第5項」と、「第15条第1項及び第4項」とあるのは「第15条第5項」と、「当該入居者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で政令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出した額」とあるのは「規則で定める額」と読み替えるものとする。

4 前2項の規則で定める額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

5 第17条第18条第2項から第4項まで及び第19条の規定は、第1項から第3項までの家賃について準用する。

(平17条例106・平29条例39・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該公営住宅等の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求を行う日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅等を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 高額所得者は、第15条第1項及び第4項並びに第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に公営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅等を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅等の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第18条第2項から第4項まで及び第19条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(平29条例39・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者又は高額所得者(以下この条において「収入超過者等」という。)に対して、当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者等が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

3 改良住宅、モデル住宅、第3種住宅及び第4種住宅の用途の廃止により明渡しをすべき改良住宅、モデル住宅、第3種住宅及び第4種住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

(平17条例106・一部改正)

第5節 市営住宅建替事業等

(建替事業による明渡請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第32条第2項の規定中公営住宅等にあっては「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と読み替え、改良住宅又はモデル住宅若しくは第3種住宅にあっては「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「第15条第5項又は第30条第2項の規定による家賃の額」又は「第15条第5項又は第30条第3項の規定による家賃の額」と読み替えるものとする。

(平17条例106・平29条例39・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第36条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第4項及び第5項第30条第1項から第3項まで並びに第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。この場合において、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。

(平29条例39・一部改正)

(用途廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項及び第4項第30条第1項並びに第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。この場合において、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げるものとする。

2 前項の規定は、改良住宅等、第3種住宅及び第4種住宅に準用する。この場合において、同項の規定中改良住宅又はモデル住宅若しくは第3種住宅にあっては「第15条第1項及び第4項」とあるのは「第15条第5項」と、「第30条第1項」とあるのは「第30条第2項」又は「第30条第3項」と読み替えるものとする。

(平17条例106・平29条例39・一部改正)

第6節 明渡し等

(明渡し時の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、その日の14日前までに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の場合において入居者が市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は市営住宅地内に工作物を設置しているときは、同項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平12条例5・一部改正)

(市営住宅の明渡請求)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅を使用しないとき。

(4) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 入居者が第13条第14条第23条第24条第26条及び第27条の規定に違反したとき。

(6) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が市営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、公営住宅等の入居者に対し、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、公営住宅等の入居者に対し、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該公営住宅等の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、当該入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

7 第3項及び第4項の規定は、改良住宅等及び第3種住宅の入居者に準用する。この場合において、第3項中「入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅等の明渡しを行う日までの期間については」とあるのは「請求の日の翌日から当該改良住宅等及び第3種住宅の明渡しを行う日までの期間については」と、「近傍同種の住宅の家賃の額の」とあるのは「第15条第5項又は第30条第2項若しくは第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による家賃の額の」と、第4項中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「第15条第5項又は第30条第2項若しくは第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による家賃の額」と読み替えるものとする。

(平17条例106・平19条例50・平20条例35・平29条例39・令2条例16・一部改正)

第7節 収入状況の報告の請求

(収入状況の報告の請求等)

第41条 市長は、第15条第1項第4項若しくは第5項第30条第1項から第3項まで若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第5項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は前項の規定により指定された職員は、第1項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(平29条例39・一部改正)

第4章 公営住宅等の社会福祉事業への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅等を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅等の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅等を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、当該公営住宅等の使用目的、使用期間その他の使用に係る事項を記載した書面を提出して、使用許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該申請を許可するときは許可する旨及び公営住宅等を使用開始できる日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用許可の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅等の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 公営住宅等を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業において公営住宅等を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による公営住宅等の使用については、第18条から第27条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第12条第4項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居指定日」とあるのは「使用開始できる日」と、「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第48条第2項」と読み替えるものとする。

(令2条例50・一部改正)

(報告の請求)

第46条 市長は、公営住宅等の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅等を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅等の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更の報告)

第47条 公営住宅等を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された社会福祉法人等は、速やかに公営住宅等を明け渡さなければならない。

第5章 駐車場の管理

(使用許可)

第49条 市長は、市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用しようとする者に対して、その使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用者資格)

第50条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、特別の事情がある場合において市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者(第42条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等を含む。)であること。

(2) 前号の者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(平19条例50・一部改正)

(使用料)

第51条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、市長が定めるものとする。

(使用許可の取消し)

第52条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月分以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第50条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号のほか、駐車場の管理上必要があるとき。

(準用)

第53条 駐車場の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第17条から第19条まで及び第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(使用手続等)

第54条 駐車場の使用手続その他の駐車場の使用について必要な事項は、規則で定める。

第6章 補則

(住宅管理人)

第55条 市長は、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、管理に関する事務及び入居者との連絡等の事務を行う。

(平12条例5・一部改正)

(立入検査)

第56条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、その職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う者が、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平12条例5・一部改正)

(管理の特例)

第57条 市長は、法第47条第1項の規定により、公営住宅及び共同施設の管理を群馬県住宅供給公社(以下「公社」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公社に公営住宅及び共同施設の管理を行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、第4条第1項中「市長」とあるのは「群馬県住宅供給公社の理事長」と、同条第2項中「市営住宅」とあるのは「公営住宅」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(平18条例31・追加)

(委任)

第58条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例31・旧第57条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定による改正後の高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第42条から第48条までの規定 平成10年4月1日

(2) 第2条の規定による別表第1の改正規定 平成9年12月1日

(高崎市市営住宅設置条例の廃止)

第2条 高崎市市営住宅設置条例(昭和39年高崎市条例第38号)は、廃止する。

(高崎市市営住宅管理条例の全部改正に伴う経過措置)

第3条 平成10年4月1日前に旧条例によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平17条例106・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

第4条 群馬郡倉渕村、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村村営住宅設置及び管理条例(平成9年倉渕村条例第27号)、群馬町営住宅設置及び管理条例(平成9年群馬町条例第39号)、群馬町小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和48年群馬町条例第14号)又は新町町営住宅管理条例(平成10年新町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例106・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

第5条 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次条において「編入日」という。)前に榛名町町営住宅管理条例(平成9年榛名町条例第23号)又は榛名町小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和48年榛名町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例31・追加)

第6条 第30条第3項において準用する同条第1項の規定は、編入日から当分の間、編入日前の群馬郡榛名町の区域に存する第3種住宅の入居者(編入日の前日において現に入居している者に限る。)については、適用しない。

(平18条例31・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

第7条 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次条において「編入日」という。)前に吉井町営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年吉井町条例第30号。次条において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

第8条 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

(平成11年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。

(平成12年9月22日条例第52号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第55号)

この条例は、平成12年12月15日から施行する。ただし、第2条第1号ウの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日条例第41号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第32号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第37号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、別表第1公営住宅2借上住宅の表に1項を加える改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の日前に市営住宅の入居の申込みをした者(次項において「施行日前の申込者」という。)については、改正後の第6条第1項第5号の規定は、適用しない。

3 施行日前の申込者についての改正後の第6条第1項及び第7条第2項の規定の適用については、同項中「第5号」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。

(平成18年2月14日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第57条を第58条とし、第56条の次に1条を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第50号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年2月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1公営住宅1建設住宅の表山名市営住宅の項の改正規定(「

平成18年度

32戸

」を「

平成18年度

32戸

平成19年度

36戸

」に改める部分に限る。) 平成20年5月1日

(2) 別表第1公営住宅1建設住宅の表に新町つくし団地の項を加える改正規定 平成20年6月1日

2 改正後の別表第1公営住宅1建設住宅の表に規定する山名市営住宅及び新町つくし団地の管理に関し必要な入居者の公募及び決定その他の準備行為は、それぞれ前項各号に規定する日前においても行うことができる。

(平成20年5月16日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに別表第1公営住宅1建設住宅の表山名市営住宅の項の改正規定(「26戸」を「7戸」に改める部分及び「51戸」を「27戸」に改める部分に限る。)、同表新町10区第2団地の項を削る改正規定、同表新町10区第3団地の項の改正規定、同表新町10区第6団地の項を削る改正規定、同表新町10区第7団地の項の改正規定及び同表下里見市営住宅の項の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第27号で平成21年5月1日から施行。ただし、別表第1公営住宅1建設住宅の表新町つくし団地の項の改正規定は、平成21年6月1日から施行)

2 改正後の別表第1公営住宅1建設住宅の表に規定する山名市営住宅及び新町つくし団地の管理に関し必要な入居者の公募及び決定その他の準備行為は、それぞれこの条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年2月25日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1公営住宅1建設住宅の表山名市営住宅の項の改正規定及び同表新町つくし団地の項の改正規定は、同日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第26号で別表第1公営住宅1建設住宅の表山名市営住宅の項の改正規定は、平成22年5月1日から、同表新町つくし団地の項の改正規定は、同月24日から施行)

2 改正後の別表第1公営住宅1建設住宅の表に規定する山名市営住宅及び新町つくし団地(それぞれ建設年度が平成21年度のものに限る。)の管理に関し必要な入居者の公募及び決定その他の準備行為は、それぞれ前項ただし書の規則で定める日前においても行うことができる。

(平成23年3月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表第1公営住宅1建設住宅の表山名市営住宅の項の改正規定(「

平成21年度

28戸

」を「

平成21年度

28戸

平成23年度

24戸

」に改める部分を除く。)、同表新町10区第4団地の項及び下里見市営住宅の項を削る改正規定並びに別表第5第4種住宅の表山名市営住宅の項を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第101号で平成23年9月1日から施行)

2 改正後の別表第1公営住宅1建設住宅の表に規定する山名市営住宅(建設年度が平成23年度のものに限る。)の管理に関し必要な入居者の公募及び決定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月30日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1公営住宅1建設住宅の表下北原市営住宅の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月12日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第16号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の第40条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第50号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをした者について適用し、同日前に入居の申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平11条例2・平12条例55・平13条例23・平13条例41・平14条例20・平15条例32・平15条例37・平16条例35・平17条例23・平17条例106・平18条例2・平18条例4・平18条例27・平18条例31・平19条例33・平20条例2・平21条例22・平21条例31・平22条例4・平23条例23・平24条例24・平26条例2・平26条例44・令4条例4・令5条例2・令6条例3・一部改正)

公営住宅

1 建設住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

高砂市営住宅

高崎市高砂町

昭和56年度

98戸

竜見2市営住宅

高崎市竜見町

平成8年度

8戸

並榎市営住宅

高崎市並榎町

平成元年度

18戸

飯玉市営住宅

高崎市飯玉町

昭和53年度

12戸

東金井1市営住宅

高崎市飯塚町

昭和53年度

27戸

東金井2市営住宅

高崎市飯塚町

昭和53年度

24戸

飯塚市営住宅

高崎市飯塚町

昭和53年度

16戸

稲荷2市営住宅

高崎市稲荷町

昭和52年度

4戸

稲荷3市営住宅

高崎市稲荷町

平成8年度

12戸

岩押市営住宅

高崎市岩押町

昭和54年度

25戸

江木市営住宅

高崎市江木町

昭和52年度

27戸

昭和53年度

18戸

東貝沢市営住宅

高崎市東貝沢町一丁目

昭和60年度

36戸

昭和61年度

16戸

東貝沢天水市営住宅

高崎市東貝沢町四丁目

平成元年度

42戸

平成2年度

68戸

東貝沢細井市営住宅

高崎市東貝沢町一丁目

昭和62年度

30戸

貝沢市営住宅

高崎市貝沢町

平成4年度

36戸

日光市営住宅

高崎市日光町

平成2年度

28戸

平成3年度

12戸

石原市営住宅

高崎市石原町

昭和57年度

18戸

中石原市営住宅

高崎市石原町

昭和54年度

24戸

昭和56年度

8戸

鶴辺市営住宅

高崎市石原町

平成4年度

24戸

平成5年度

30戸

寺尾市営住宅

高崎市寺尾町

平成元年度

24戸

平成2年度

40戸

上佐野市営住宅

高崎市上佐野町

昭和54年度

21戸

昭和55年度

6戸

佐野市営住宅

高崎市上佐野町

昭和58年度

84戸

昭和59年度

78戸

北双葉市営住宅

高崎市北双葉町

昭和53年度

30戸

中居市営住宅

高崎市中居町二丁目

昭和48年度

110戸

昭和49年度

90戸

昭和50年度

100戸

昭和51年度

124戸

昭和52年度

110戸

中居南市営住宅

高崎市中居町四丁目

平成元年度

40戸

平成2年度

16戸

上小塙市営住宅

高崎市上小塙町

平成7年度

23戸

平成9年度

30戸

上並榎市営住宅

高崎市上並榎町

昭和56年度

28戸

筑縄市営住宅

高崎市筑縄町

平成5年度

9戸

中尾市営住宅

高崎市中尾町

平成5年度

36戸

井野市営住宅

高崎市井野町

昭和61年度

30戸

昭和62年度

22戸

昭和63年度

42戸

小八木市営住宅

高崎市小八木町

昭和59年度

40戸

浜尻市営住宅

高崎市浜尻町

平成3年度

42戸

平成4年度

39戸

金井淵市営住宅

高崎市金井淵町

平成10年度

78戸

平成11年度

12戸

平成12年度

52戸

平成13年度

24戸

平成14年度

30戸

鼻高市営住宅

高崎市鼻高町

昭和54年度

96戸

昭和56年度

80戸

原郷市営住宅

高崎市中豊岡町

昭和61年度

36戸

上豊岡市営住宅

高崎市下豊岡町

昭和61年度

6戸

高崎市上豊岡町

昭和62年度

21戸

昭和63年度

30戸

中豊岡市営住宅

高崎市下豊岡町及び中豊岡町

平成7年度

37戸

平成9年度

35戸

南新波市営住宅

高崎市南新波町

平成3年度

21戸

平成4年度

21戸

上大類市営住宅

高崎市上大類町

昭和56年度

36戸

昭和57年度

18戸

根小屋市営住宅

高崎市根小屋町

平成5年度

54戸

山名市営住宅

高崎市山名町

平成18年度

32戸

平成19年度

36戸

平成20年度

28戸

平成21年度

28戸

平成23年度

24戸

岩鼻市営住宅

高崎市岩鼻町

昭和33年度

1戸

平成6年度

15戸

綿貫市営住宅

高崎市台新田町

昭和45年度

102戸

昭和46年度

102戸

昭和47年度

96戸

倉賀野東市営住宅

高崎市倉賀野町

昭和53年度

6戸

大応寺市営住宅

高崎市倉賀野町

平成2年度

12戸

湯ヶ沢市営住宅

高崎市倉渕町川浦

昭和61年度

8戸

中泉市営住宅

高崎市福島町

昭和52年度

4戸

中里市営住宅

高崎市中里町

昭和53年度

18戸

新町7区第1団地

高崎市新町

昭和28年度

4戸

新町7区第2団地

高崎市新町

昭和29年度

2戸

新町7区第3団地

高崎市新町

昭和36年度

13戸

新町9区第1団地

高崎市新町

昭和28年度

2戸

新町10区第9団地

高崎市新町

昭和35年度

21戸

新町中河原団地

高崎市新町

昭和44年度

20戸

昭和45年度

24戸

昭和46年度

20戸

昭和47年度

12戸

昭和48年度

12戸

昭和49年度

12戸

昭和50年度

12戸

新町つくし団地

高崎市新町

平成19年度

24戸

平成20年度

24戸

平成21年度

24戸

駒寄市営住宅

高崎市下室田町

昭和40年度

1戸

昭和41年度

1戸

根古屋市営住宅

高崎市下室田町

昭和60年度

18戸

昭和61年度

32戸

桜市営住宅

高崎市中室田町

昭和50年度

8戸

中河原市営住宅

高崎市下里見町

昭和46年度

8戸

昭和47年度

14戸

城山市営住宅

高崎市下里見町

昭和48年度

20戸

昭和49年度

20戸

昭和50年度

2戸

神山市営住宅

高崎市上里見町

昭和36年度

4戸

昭和37年度

10戸

昭和39年度

2戸

奥原市営住宅

高崎市本郷町

昭和41年度

10戸

昭和42年度

13戸

ドドメキ市営住宅

高崎市高浜町

昭和37年度

6戸

昭和39年度

6戸

三ツ子沢市営住宅

高崎市三ツ子沢町

昭和44年度

10戸

昭和45年度

7戸

下原市営住宅

高崎市吉井町吉井川

昭和40年度

1戸

八束市営住宅

高崎市吉井町吉井川

昭和43年度

8戸

昭和44年度

8戸

昭和45年度

4戸

上居合市営住宅

高崎市吉井町吉井

昭和58年度

16戸

昭和59年度

12戸

昭和61年度

12戸

昭和62年度

12戸

本郷市営住宅

高崎市吉井町本郷

平成3年度

6戸

平成4年度

6戸

下北原市営住宅

高崎市吉井町塩川

昭和35年度

4戸

下北原市営住宅A団地

高崎市吉井町塩川

平成8年度

16戸

柏田市営住宅

高崎市吉井町矢田

昭和47年度

24戸

昭和48年度

12戸

昭和49年度

14戸

馬庭市営住宅

高崎市吉井町馬庭

平成7年度

12戸

岩崎市営住宅

高崎市吉井町岩崎

昭和42年度

4戸

2 借上住宅

名称

所在地

管理開始年月日

戸数

アーバンハイツ

高崎市江木町

平成13年4月1日

14戸

パールマンション

高崎市旭町

平成13年11月1日

8戸

クオリティプラザ内山

高崎市真町

平成13年11月1日

12戸

ジークレフあら町

高崎市あら町

平成15年10月1日

25戸

ハートスクェア長建

高崎市旭町

平成17年12月1日

14戸

フローラさくら

高崎市東町

平成18年4月1日

20戸

別表第2(第3条関係)

改良住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

城南市営住宅

高崎市竜見町

昭和37年度

30戸

昭和38年度

21戸

東金井1市営住宅

高崎市飯塚町

昭和49年度

80戸

別表第3(第3条関係)

モデル住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

旭町市営住宅

高崎市旭町

昭和63年度

9戸

平成元年度

16戸

別表第4(第3条関係)

(平17条例106・全改、平18条例31・令4条例4・令5条例2・一部改正)

第3種住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

中泉村合市営住宅

高崎市中泉町

昭和47年度

4戸

中泉中筋市営住宅

高崎市中泉町

昭和49年度

10戸

保渡田市営住宅

高崎市保渡田町

昭和47年度

18戸

井ノ下地区住宅

高崎市中里見町

昭和45年度

2戸

昭和46年度

2戸

昭和47年度

4戸

別表第5(第3条関係)

(平17条例106・追加、平18条例4・平23条例23・令4条例4・一部改正)

第4種住宅

名称

所在地

建設年度

戸数

稲荷2市営住宅

高崎市稲荷町

昭和49年度

8戸

新町9区第1団地

高崎市新町

昭和28年度

2戸

高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年9月22日 条例第62号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第62号
平成11年3月12日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第23号
平成12年9月22日 条例第52号
平成12年12月15日 条例第55号
平成13年3月26日 条例第23号
平成13年10月1日 条例第41号
平成14年3月27日 条例第20号
平成15年6月30日 条例第32号
平成15年9月29日 条例第37号
平成16年12月22日 条例第35号
平成17年6月30日 条例第23号
平成17年9月30日 条例第106号
平成18年2月14日 条例第2号
平成18年3月7日 条例第4号
平成18年6月29日 条例第27号
平成18年9月29日 条例第31号
平成19年6月28日 条例第33号
平成19年12月21日 条例第50号
平成20年2月28日 条例第2号
平成20年5月16日 条例第35号
平成21年3月23日 条例第22号
平成21年5月15日 条例第31号
平成22年2月25日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第23号
平成24年3月30日 条例第24号
平成24年12月21日 条例第75号
平成25年9月12日 条例第44号
平成26年3月11日 条例第2号
平成26年12月22日 条例第44号
平成27年9月30日 条例第49号
平成29年10月12日 条例第39号
令和2年3月26日 条例第16号
令和2年12月17日 条例第50号
令和4年3月24日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第2号
令和6年3月27日 条例第3号