○高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則
昭和48年7月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和48年高崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設の附置に係る規定を適用しない建築物)
第2条 条例第4条に規定する市長が特に必要がないと認めたものとは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する乳児院及び保育所をいう。
(平2規則46・令3規則52・一部改正)
(特殊の装置を用いる駐車施設)
第3条 条例第8条第3項に規定する特殊の装置を用いる駐車施設で自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものとは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したもの又はそれらと同等以上の能力を有するものをいう。
(平2規則46・令3規則52・一部改正)
(1) 県道高崎渋川線、市道A451号線、市道A570号線、市道A616号線及び市道広小路栄町線に囲まれた区域。ただし、駐車施設の入口及び出口が県道高崎渋川線、市道A451号線、市道A570号線、市道A616号線、市道広小路栄町線及び市道中央小北通り線(市道A572号線以東の部分)の道路に面している場所を除く。
(2) 前号に掲げる場所以外の場所で、特に道路交通上支障がある場所
(平2規則46・令3規則52・一部改正)
(令3規則52・一部改正)
2 市長は、前項の規定により提出された申請書について承認又は不承認を決定したときは、その旨を当該申請書の一部に記載して申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第29号)抄
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和3年5月7日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
種別 | 図面の種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離 |
配置図(縮尺100分の1から300分の1までのもの) | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の車路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図(縮尺100分の1から200分の1までのもの) | 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設以外の自動車の車路及び幅員 | |
駐車施設を附置すべき建築物 | 配置図(縮尺100分の1から300分の1までのもの) | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図(縮尺100分の1から200分の1までのもの) | 縮尺、方位、間取及び各室の用途 | |
断面図(縮尺30分の1から100分の1までのもの) | 主要部分の断面 |
(平元規則29・平2規則46・平17規則27・一部改正)
(平元規則29・平2規則46・平17規則3・平17規則27・令3規則52・一部改正)
(平元規則29・平2規則46・平17規則3・平17規則27・令3規則52・一部改正)
(平元規則29・一部改正)
(平元規則29・平2規則46・平17規則27・一部改正)