○高崎市ラブホテル建築規制条例

昭和58年12月15日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、ラブホテルの営業が青少年の健全な育成と市民の清浄な生活環境を害するおそれがあることにかんがみ、ラブホテルの営業に供する施設の建築の規制等をすることにより、もって市民の快適で清浄な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(平22条例46・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ラブホテル 旅館のうち、主として異性を同伴する客に利用させることを目的とするもので、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(2) 旅館 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用途に供する建築物をいう。

(3) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替、同法第87条第1項に規定する用途変更、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項に規定する建築設備の設置並びに次のいずれかに該当する修繕及び模様替(同法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替を除く。)をいう。

 旅館の各客室の面積の変更又は総客室数の変更を伴う修繕又は模様替

 規則で定める外観又は意匠の変更を伴う修繕又は模様替

(昭63条例46・平12条例4・平22条例46・平31条例4・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、この条例に基づく施策の確実な履行に努めなければならない。

(経営者の責務)

第4条 旅館を業として経営する者は、この条例の規定を遵守し、市の施策に協力する責務を有する。

(建築等の申出)

第5条 市の区域内において旅館の建築等をしようとする者は、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(当該申請を要しない旅館の建築等にあっては、当該旅館の建築等への着手)の前に、その旨を規則で定めるところにより市長に申し出て、市長の同意を得なければならない。

2 前項の規定は、同項の同意を得た者が当該同意に係る旅館の建築等の計画を変更する場合について準用する。

(平22条例46・平31条例4・一部改正)

(同意の基準)

第6条 市長は、前条の規定による申出があった場合において、当該申出に係る旅館が第2条第1号の規則で定める構造及び設備のすべてを有することとなるものであるときは、当該申出に同意するものとする。

(平22条例46・追加)

(禁止区域におけるラブホテルの建築等の禁止)

第7条 何人も、市の次に掲げる地域又は区域(以下「禁止区域」という。)においては、ラブホテルの建築等(旅館の建築等(新築を除く。)で、当該建築等により当該旅館がラブホテルに該当することとなるものを含む。以下同じ。)をしてはならない。

(1) 商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域をいう。以下同じ。)以外の地域

(2) 商業地域のうち、次に掲げる区域

 当該商業地域の境界線からの水平距離が50メートル以内の区域

 別表に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の境界線からの水平距離が100メートル以内の区域

2 ラブホテルの建築等に係る敷地が禁止区域の内外にわたる場合は、その敷地は、すべて禁止区域内にあるものとみなして、前項の規定を適用する。

(平7条例42・一部改正、平22条例46・旧第6条繰下・一部改正)

(禁止区域におけるラブホテルの建築等に対する措置)

第8条 市長は、禁止区域内において、ラブホテルの建築等をしようとする者に対し、当該ラブホテルの建築等について中止を命じることができる。

2 市長は、禁止区域内においてラブホテルの建築等をした者に対し、相当の猶予期限をつけて、当該ラブホテルの除却、移転、模様替、使用禁止を命じることができる。

(平22条例46・旧第7条繰下・一部改正)

(禁止区域外の地域におけるラブホテルの建築等に対する指導及び勧告)

第9条 市長は、禁止区域外の地域においてラブホテルの建築等をしようとする者に対し、当該ラブホテルの建築等について、市民の快適で清浄な生活環境を保全するために必要な指導を行うことができる。

2 市長は、前項の指導に従わない者に対して、当該指導に従うよう勧告することができる。

(平22条例46・旧第8条繰下・一部改正)

(ラブホテルに該当する旅館に対する指導及び勧告)

第10条 市長は、旅館がラブホテルに該当すると認められる場合には、当該旅館の建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、市民の快適で清浄な生活環境を保全するために必要な指導を行うことができる。

2 市長は、前項の指導に従わない者に対して、当該指導に従うよう勧告することができる。

(平22条例46・追加)

(公表)

第11条 市長は、第8条の規定による命令又は第9条第2項若しくは前条第2項の規定による勧告(以下この項において「命令等」という。)をした場合において、命令等を受けた者がその命令等に従わないときは、その旨及びその命令等の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

(平22条例46・追加)

(報告)

第12条 市長は、旅館の建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者に対し、この条例の施行に必要な限度において、当該旅館の敷地、構造、建築設備、施設、用途その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(平22条例46・追加)

(立入検査)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築現場、建築物又は建築物の敷地に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平22条例46・旧第9条繰下)

(審議会の設置)

第14条 市長の諮問に応じ、この条例の施行に伴う重要事項を調査審議させるため、高崎市ラブホテル建築審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、必要があると認めるときは、ラブホテルの建築等をしようとする者又は関係者の出席を求め意見を聴き、説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例46・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例46・旧第11条繰下)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条の規定による命令に違反した者

(2) 附則第3項の規定に違反してラブホテルの建築等(新築を除く。)をした者

(平21条例31・一部改正、平22条例46・旧第12条繰下・一部改正)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による申出をせず、又は虚偽の申出をした者

(2) 第12条の規定による報告を行わなかった者

(3) 第13条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平22条例46・旧第13条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、法人又は人の営業に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は過料を科する。

(平22条例46・旧第14条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 高崎市ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例(平成22年高崎市条例第46号)の施行の際現に禁止区域内に設置され、又は設置工事がされているラブホテルについては、当分の間、第7条の規定は適用しない。

(平22条例46・一部改正)

3 前項の規定により第7条の規定の適用を受けないラブホテルについて、この条例の施行の日以後、当該ラブホテルの建築等(新築を除く。以下同じ。)をしようとする者は、市長が認めた場合を除くほか、当該建築等を行うことはできないものとする。

(平22条例46・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に箕郷町ラブホテル規制条例(昭和59年箕郷町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例104・追加、平22条例46・一部改正)

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

(平5条例2・旧第4項繰下、平7条例42・旧第5項繰上、平17条例104・旧第4項繰下、平18条例85・旧第6項繰下、平21条例31・旧第7項繰下、平22条例46・旧第8項繰上)

〔次のよう略〕

(昭和63年9月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月11日条例第2号)

この条例は、改正法の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成7年12月14日条例第42号)

この条例は、高崎都市計画用途地域の決定についての群馬県知事の告示のあった日から施行する。

(施行の日=平成8年5月31日から施行)

(平成12年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第104号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第85号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(高崎市ラブホテル建築規制条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 施行日前にした第39条の規定による改正前の高崎市ラブホテル建築規制条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年9月30日条例第46号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和5年3月23日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平22条例46・追加、平23条例46・平24条例3・平25条例8・平26条例4・令5条例19・一部改正)

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設として指定された施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により設置される公民館

(5) 都市計画法第11条第1項第2号に規定する公園、緑地、広場その他の公共空地

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所

(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

高崎市ラブホテル建築規制条例

昭和58年12月15日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
昭和58年12月15日 条例第28号
昭和63年9月30日 条例第46号
平成5年3月11日 条例第2号
平成7年12月14日 条例第42号
平成12年3月21日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第104号
平成18年9月29日 条例第85号
平成21年5月15日 条例第31号
平成22年9月30日 条例第46号
平成23年12月27日 条例第46号
平成24年3月30日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第8号
平成26年3月31日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第4号
令和5年3月23日 条例第19号