○高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則
平成4年11月19日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成4年高崎市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平7規則31・令3規則10・一部改正)
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
(平7規則第31・令3規則10・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第31号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和3年3月24日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平7規則31・平17規則27・令3規則10・一部改正)
(平7規則31・平17規則27・令3規則10・一部改正)