○高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成4年11月19日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成4年高崎市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平7規則31・令3規則10・一部改正)

(許可申請)

第2条 条例第3条第2項又は第12条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図を添えて、正本及び副本2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平7規則第31・令3規則10・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第31号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和3年3月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平7規則31・平17規則27・令3規則10・一部改正)

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(平7規則31・平17規則27・令3規則10・一部改正)

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高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則

平成4年11月19日 規則第52号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成4年11月19日 規則第52号
平成7年3月31日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第27号
令和3年3月24日 規則第10号