○高崎市都市計画審議会議事運営規則

平成12年6月30日

規則第65号

高崎市都市計画審議会議事運営規則(昭和45年高崎市規則第1号)の全部改正をする。

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市都市計画審議会条例(平成12年高崎市条例第38号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高崎市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び会長職務代理者の任期)

第2条 会長及び会長職務代理者の任期は2年とする。ただし、会長が欠けた場合、新たに選任された会長の任期は前任者の残任期間とする。

(代理)

第3条 条例第2条第2項第2号に掲げる者につき、委嘱された委員に事故があるときは当該行政機関におけるその者の職務を代理する者が議事に参与し、決議の数に加わることができる。

(招集の通知)

第4条 会長は、審議会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか、招集期日の少なくとも3日前までに議案、日時及び場所を委員並びに当該議事に関係ある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。

(議席)

第5条 委員、臨時委員及び専門委員の議席は、あらかじめ、会長が定める。

(会議等)

第6条 会長は、会議の議長となる。

2 議長は、会議を開閉し、議事を主宰し、及び議場の秩序を保持する。

(退席)

第7条 委員、臨時委員及び専門委員は、開会中事故のため退席しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(議事日程)

第8条 議長は、議案の審議順序等の議事日程を定めるものとする。

2 議長は、必要と認めるときは、議事日程の順序を変更することができる。

(発言)

第9条 委員及び臨時委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(専門委員)

第10条 専門委員は、議長の求めにより、会議に出席して意見を述べ、又は説明することができる。

(委員、臨時委員及び専門委員以外の者の出席)

第11条 議長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員又は専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議の公開)

第12条 審議会の会議は公開するものとする。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。

(会議録)

第13条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成し、保存するものとする。

(1) 審議会の開催年月日

(2) 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名

(3) 議事日程

(4) 議事内容

(5) その他必要と認める事項

2 議長は、会議に出席した委員のうちから、会議録署名人2人を指名するものとする。

(常務委員会)

第14条 常務委員会は、審議会が委任した事項について審議会が有する権限と同様の権限を有する。

2 常務委員会は、会長及び次に掲げる委員のうち会長の指名するものをもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市議会の議員

(4) 公募による市民

3 常務委員会の運営については、第3条から前条までの規定を準用する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

高崎市都市計画審議会議事運営規則

平成12年6月30日 規則第65号

(平成12年6月30日施行)