○高崎市景観条例
平成5年3月25日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 景観計画(第7条~第19条)
第3章 景観重要建造物等(第20条~第23条の6)
第4章 屋外広告物(第24条)
第5章 地区景観推進協議会(第25条)
第6章 表彰、助成等(第26条・第27条)
第7章 高崎市景観審議会(第28条~第34条)
第8章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観に関する市の施策の基本を明らかにするとともに、地域の特性を生かした優れた景観を保全し創造すること(以下「良好な景観の形成」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めることにより、市民一人ひとりが親しみと愛着と誇りの持てる高崎市を次の世代に引き継いでいくことを目的とする。
(平21条例24・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「工作物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項に規定する工作物その他これらに類するもので規則で定めるものをいう。
(平21条例24・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、総合的な施策を策定し、その実施に努めなければならない。
2 市長は公共施設の整備改善に当たっては、良好な景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
3 市長は、市民及び事業者の良好な景観の形成に関する意識を高めるため、知識の普及その他必要な措置を講じなければならない。
(平21条例24・一部改正)
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、良好な景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成に寄与するよう努めなければならない。
3 市民及び事業者は、市長が行う良好な景観の形成に関する施策に協力するものとする。
(平21条例24・一部改正)
(国等に対する要請)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
(平21条例24・一部改正)
(財産権等の尊重)
第6条 市長は、この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重しなければならない。
第2章 景観計画
(平21条例24・改称)
(景観計画の策定手続)
第7条 市長は、景観計画を策定しようとするときは、第28条に規定する高崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。
(平21条例24・全改、平22条例69・一部改正)
(景観計画区域)
第8条 本市が定める景観計画の区域は、市全域とする。
(平21条例24・追加)
(景観重点地区)
第9条 市長は、特に一体的な景観の形成を図る必要があると認める地区を景観重点地区として景観計画に定めることができる。
(平21条例24・追加)
(行為の景観計画への適合)
第10条 法第16条第1項各号に規定する行為を行おうとする者は、当該行為を景観計画に適合させるよう努めなければならない。
(平21条例24・追加)
(届出を要する行為)
第11条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、面積が1,000平方メートルを超えるもの又は規模が高さ5メートルを超え、かつ、長さ10メートルを超える法面若しくは擁壁を生じるもの
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件のたい積で、高さが5メートルを超え、又は面積が1,000平方メートルを超えるもの
(平21条例24・追加)
(届出を要しない行為)
第12条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表に定める行為とする。
(平21条例24・追加)
(特定届出対象行為)
第13条 法第17条第1項の規定により条例で定める行為は、次に掲げる行為(前条の規定に該当する場合を除く。)とする。
(1) 法第16条第1項第1号に規定する建築物の建築等
(2) 法第16条第1項第2号に規定する工作物の建設等
(平21条例24・追加)
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為 次に掲げる図書
ア 当該敷地内の植栽計画図
イ 当該建築物又は工作物の平面図
ウ 着色した透視図等
(2) 法第16条第1項第3号に規定する行為 次に掲げる図書
ア 当該区域内の植栽計画図
イ 縦・横断面図
ウ 当該区域内における断面の位置を示す平面図
(3) 第11条第1号に規定する行為 次に掲げる図書
ア 省令第1条第2項第2号イ、ロ及びハに掲げるもの
イ 前号に掲げるもの
ウ 行為後の利用計画を示すもの
エ その他参考となるべき事項を記載したもの
(4) 第11条第2号に規定する行為 次に掲げる図書
ア 省令第1条第2項第2号イ及びロに掲げるもの
イ その他参考となるべき事項を記載したもの
(平21条例24・追加)
(行為の完了等の届出)
第15条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平21条例24・追加)
(行為に係る助言及び指導)
第16条 市長は、法第16条第1項の規定による届出があった場合において、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為について必要な助言又は指導をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による助言又は指導に従わない者に対して、当該助言又は指導に従うよう勧告することができる。
(平21条例24・追加、平22条例69・一部改正)
(公表)
第17条 市長は、前条第3項又は法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
(平21条例24・追加)
(景観阻害物件の所有者等に対する協力要請)
第18条 市長は、景観計画区域内において、当該地区の良好な景観の形成を著しく阻害するものであると認める建築物、工作物その他の物件があるときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)に対し、良好な景観の形成に関し必要な措置を講じるよう協力を要請することができる。
2 市長は、景観計画区域内の空地が当該地区の良好な景観の形成に支障を及ぼしていると認めるときは、当該空地の所有者等に対し、良好な景観の形成に配慮した管理又は利用を図るよう協力を要請することができる。
(平21条例24・追加)
(諸制度の活用)
第19条 市長は、景観計画区域内において良好な景観の形成を図るため、法に基づく景観協定、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画及び風致地区等の地域地区、建築基準法に基づく建築協定及び総合的設計制度その他良好な景観の形成に資する諸制度の活用を図るよう努めるものとする。
(平21条例24・追加)
第3章 景観重要建造物等
(平21条例24・追加)
(景観重要建造物の指定)
第20条 市長は、法第19条の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ当該建造物の所有者等の同意を得るとともに、第28条に規定する高崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示するとともに、その旨を表示する標識を設置するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。ただし、標識の設置については、この限りでない。
(平21条例24・追加、平22条例69・一部改正)
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第21条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕に当たっては、原則として当該建造物の修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講じること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、当該敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(平21条例24・追加)
(景観重要樹木の指定)
第22条 市長は、法第28条の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ当該樹木の所有者等の同意を得るとともに、第28条に規定する高崎市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するとともに、その旨を表示する標識を設置するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。ただし、標識の設置については、この限りでない。
(平21条例24・追加、平22条例69・一部改正)
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第23条 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(平21条例24・追加)
(歴史的景観建造物の登録)
第23条の2 市長は、良好な景観の形成を図るため、景観形成に寄与していると認められる歴史的な建築物及び工作物であって、規則で定める要件に該当するものについて、あらかじめ、当該建築物及び工作物の所有者等の同意を得て、歴史的景観建造物として登録することができる。
3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、その旨を当該歴史的景観建造物の所有者等に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、その旨を表示する標識を設置することができる。
5 市長は、歴史的景観建造物を保全し、及び活用するため、必要な支援を行うことができる。
(平25条例22・追加)
(1) 破損、滅失等により、良好な景観を形成できなくなったとき。
(2) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物に指定されたとき。
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により重要文化財に指定されたとき、又は同法第57条第1項の規定により文化財登録原簿に登録されたとき。
(4) 群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)第4条第1項の規定により群馬県指定重要文化財に指定されたとき。
(5) 高崎市文化財保護条例(平成13年高崎市条例第19号)第4条第1項の規定により高崎市指定重要文化財に指定されたとき。
(平25条例22・追加)
(歴史的景観建造物の管理等)
第23条の4 歴史的景観建造物の所有者等は、当該建造物を保全し、及び活用するよう努めなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、歴史的景観建造物の所有者等に対し、当該建造物の現状を変更し、又は所有権を移転したことについて、報告を求めることができる。
3 歴史的景観建造物の所有者等は、当該建造物が破損し、又は滅失したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平25条例22・追加)
(特定歴史的景観建造物の認定)
第23条の5 市長は、歴史的景観建造物のうち、景観上、特に重要と認められるものについて、あらかじめ、当該建造物の所有者等の同意を得て、特定歴史的景観建造物として認定することができる。
3 市長は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を当該特定歴史的景観建造物の所有者等に通知するものとする。
(平25条例22・追加)
(特定歴史的景観建造物の管理等)
第23条の6 特定歴史的景観建造物の所有者等は、当該建造物を保全し、及び活用するよう努めなければならない。
2 特定歴史的景観建造物の所有者等は、当該建造物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為及び緊急時の応急措置として行う行為については、この限りでない。
3 特定歴史的景観建造物の所有者等に変更があったときは、新たに所有者等となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 特定歴史的景観建造物の所有者等は、当該建造物が破損し、又は滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(平25条例22・追加)
第4章 屋外広告物
(平21条例24・追加)
(屋外広告物の表示等の景観計画への適合)
第24条 屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更(以下「屋外広告物の表示等」という。)を行おうとする者は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号)を遵守するとともに、当該屋外広告物の表示等を景観計画に適合させるよう努めなければならない。
(平21条例24・追加、平22条例69・一部改正)
第5章 地区景観推進協議会
(地区景観推進協議会の認定)
第25条 市長は、一定の地区における良好な景観の形成を図ることを目的として当該地区の市民が自主的に設置した団体で、次に掲げる要件に該当するものを地区景観推進協議会(以下「協議会」という。)として認定することができる。
(1) 団体の活動が、当該地区の良好な景観の形成を図るために特に有効であると認められるものであること。
(2) 団体の構成員が、当該地区に存する建築物、工作物及び屋外広告物並びに土地の所有者等の多数により組織されたものであること。
(3) 規則で定める事項を規定する規約が定められているものであること。
2 市長は、協議会が前項の要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(平11条例33・一部改正、平21条例24・旧第20条繰下・一部改正、平22条例69・旧第28条繰上)
第6章 表彰、助成等
(表彰)
第26条 市長は、特に良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者又は施工者を表彰することができる。
2 市長は、特に良好な景観の形成に貢献している個人又は協議会等を表彰することができる。
(平21条例24・旧第21条繰下・一部改正、平22条例69・旧第29条繰上・一部改正)
(助成等)
第27条 市長は、第25条の規定により認定した協議会に対し、技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。
2 市長は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に著しく寄与すると認められる行為を行おうとする者に対し、援助措置を講じることができる。
3 市長は、景観重要建造物若しくは景観重要樹木又はその土地の所有者等から申出があった場合において、必要があると認めたときは、当該景観重要建造物若しくは景観重要樹木又は土地を買い取ることができる。
(平11条例33・一部改正、平21条例24・旧第22条繰下・一部改正、平22条例69・旧第30条繰上・一部改正)
第7章 高崎市景観審議会
(平21条例24・改称)
(設置)
第28条 良好な景観の形成を推進するため、高崎市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平21条例24・旧第23条繰下・一部改正、平22条例69・旧第31条繰上)
(所掌事務)
第29条 審議会は、この条例によりその権限に属するものと定められた事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、景観に関する事項を調査審議する。
2 審議会は、市長が法に基づく処分その他の行為をしようとする場合において求めがあったときは、その意見を述べるものとする。
(平21条例24・旧第24条繰下・一部改正、平22条例69・旧第32条繰上)
(組織等)
第30条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募した市民
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平11条例33・一部改正、平21条例24・旧第25条繰下、平22条例69・旧第33条繰上)
(専門委員)
第31条 前条の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員の任期は、当該審議事項の審議が終了するときまでとする。
(平21条例24・旧第26条繰下、平22条例69・旧第34条繰上)
(会長及び副会長)
第32条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平21条例24・旧第27条繰下、平22条例69・旧第35条繰上)
(平21条例24・旧第28条繰下・一部改正、平22条例69・旧第36条繰上・一部改正)
(庶務)
第34条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課景観室において処理する。
(平13条例5・平17条例7・一部改正、平21条例24・旧第29条繰下、平22条例69・旧第37条繰上、平23条例4・一部改正)
第8章 雑則
(平21条例24・旧第30条繰下、平22条例69・旧第38条繰上)
附則
(平成6年規則第45号で平成6年12月1日から施行)
(平17条例109・一部改正)
(平21条例24・全改、平21条例31・平22条例69・一部改正)
附則(平成11年12月22日条例第33号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第109号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第25条第3項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。
附則(平成18年9月29日条例第87号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第25条第3項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。
附則(平成21年3月23日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市景観条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に着手する行為について適用し、施行日前に着手した行為については、なお従前の例による。
3 施行日において現に改正前の高崎市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第19条の2第1項の規定により都市景観重要建築物等に指定されている建築物等については、旧条例第19条の2第4項の規定により準用する同条第2項及び第3項、第19条の3第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第19条の4第1項、第2項及び同条第3項において準用する第12条第3項の規定は、なお効力を有する。この場合において、旧条例第19条の2第4項の規定により準用する同条第2項及び旧条例第19条の4第3項において準用する旧条例第12条第3項中「高崎市都市景観審議会」とあるのは「高崎市景観審議会」と、旧条例第19条の3第4項中「より届出をする場合は、第10条第1項及び第18条第1項の規定による届出は」とあるのは「よる届出は、法第16条第1項の規定による届出をする場合は、これを」とする。
4 施行日前に行った旧条例第23条に規定する高崎市都市景観審議会からの意見の聴取は、新条例第31条に規定する高崎市景観審議会からの意見の聴取とみなす。
(準備行為)
5 新条例第20条に規定する景観重要建造物の指定の手続及び新条例第22条に規定する景観重要樹木の指定の手続その他新条例の施行に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平21条例24・追加)
1 法第16条第1項第1号に規定する行為で、次のいずれにも該当しないもの (1) 用途地域(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)内において行う行為で、当該行為に係る建築物の規模(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築物の規模)が、高さ15メートルを超え、又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 ア 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、100平方メートル以下のもの イ 工事に必要な仮設の建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 ウ 外観の模様替え又は色彩の変更で、行為に係る部分の面積の合計が、外観の2分の1以下のもの エ 改築で、外観の変更を伴わないもの (2) 用途地域外において行う行為で、当該行為に係る建築物の規模(増築又は改築にあっては、増築又は改築後の建築物の規模)が、高さ12メートルを超え、又は建築面積500平方メートルを超えるもの。ただし、前号アからエまでのいずれかに該当するものを除く。 2 法第16条第1項第2号に規定する行為で、次のいずれにも該当しないもの (1) 次のいずれかに該当する工作物に係るもの ア さく、塀、擁壁その他これらに類するもので、高さが2メートルを超え、かつ、長さが50メートルを超えるもの イ 次に掲げる工作物で、高さが15メートルを超えるもの (ア) 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの (イ) 煙突、排気塔その他これらに類するもの (ウ) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの (エ) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱その他これらに類するもの (オ) 彫像、記念碑その他これらに類するもの (カ) 電気供給又は有線電気通信の用に供する架空線(その支持部を含む。) ウ 次に掲げる工作物で、高さが15メートルを超え、又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの (ア) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの (イ) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの (ウ) 自動車車庫の用に供する立体施設 (エ) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設 (オ) 汚水処理施設、し尿処理施設、ごみ処理施設その他これらに類するもの (2) 建築物又は他の工作物と一体となった前号イ(ア)から(カ)までに掲げる工作物の新設で、地上から当該工作物の上端までの高さが15メートルを超えるもの。ただし、当該工作物の高さが1.5メートル以下である場合を除く。 (3) 第1号イ(ア)から(カ)までに掲げる工作物の増築又は改築で、地上から増築又は改築に係る部分までの高さが15メートルを超えるもの。ただし、当該工作物の高さが1.5メートル以下である場合を除く。 (4) 第1号ウ(ア)から(オ)までに掲げる工作物の増築又は改築で、当該工作物の増築若しくは改築後の高さが、増築若しくは改築前の高さを超え、又は増築若しくは改築に伴い増加する部分の面積が10平方メートルを超えるもの 3 法第16条第1項第3号に規定する行為のうち、開発行為で、次のいずれにも該当しないもの (1) 開発区域の面積が、1,000平方メートルを超えるもの (2) 高さが5メートルを超え、かつ、長さが10メートルを超える法面又は擁壁を生じるもの 4 第11条第2号に規定する行為で、たい積の期間が90日を超えないもの 5 前各項に定めるもののほか、市長が良好な景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認めるもの |