○高崎市宅地造成等規制法施行細則

平成6年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(証明書等の様式)

第2条 法第6条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定するその身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

2 法第6条第2項に規定する市長の許可証は、許可書(様式第2号)とする。

(令3規則16・一部改正)

(許可申請書の添付書類)

第3条 法第8条第1項の規定による宅地造成に関する工事(以下「工事」という。)の許可を受けようとする者は、許可申請書に省令第4条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げるものについては工事を施行しようとする土地が他人の土地である場合に限り、第3号に掲げるものについては工事を行う土地が農地である場合に限る。

(1) 工事を施行する土地の登記事項証明書

(2) 土地所有者の土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 農地転用許可書

(4) 工事工程計画書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則3・令3規則16・一部改正)

(地位の承継)

第4条 法第8条第1項の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)の完了前に、相続又は合併により当該許可を受けた造成主の地位を承継した者は、遅滞なく承継届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(国又は都道府県の協議)

第5条 法第11条の規定により国又は都道府県(群馬県を除く。)が市長と協議をしようとするときは、協議書(様式第5号)に省令第4条に規定する図面を添えて提出するものとする。

(工事計画等変更の届出)

第6条 造成主は、許可工事の完了前に許可工事の計画等を変更しようとするときは当該変更工事に着手する前に宅地造成工事計画等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則16・一部改正)

(中止等の届出)

第7条 造成主は、許可工事の完了前に、許可工事の中止、再開又は全部若しくは一部の廃止をしようとするときは、宅地造成工事中止等届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則16・全改)

(緊急措置)

第8条 造成主は、許可工事について災害が発生し、又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は直ちに必要な措置をとるとともに、その旨を文書により速やかに市長に届け出なければならない。

(標識の掲示)

第9条 造成主は、許可工事の着手の日から完了の日までの間当該工事現場の見やすい場所に標識(様式第8号)を掲示しておかなければならない。

(令3規則16・一部改正)

(工事施行状況の報告)

第10条 法第8条第1項の規定による許可を受けた造成主は、擁壁又は排水施設に係る工事が次の各号に掲げる工程に至ったときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を明らかにした資料に写真を添えてその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 床掘が完了したとき寸法形状及び位置

(2) 配筋が完了したとき寸法及び位置

(3) く体工事の工程が、2分の1に達したとき断面及び背面の寸法、形状並びに位置

(工事の一部完了検査)

第11条 市長は、許可工事の一部が完了しその工事に係る宅地が次の各号のいずれかに該当する場合において、造成主が宅地造成工事一部完了検査申請書(様式第9号)を提出したときは、当該許可工事の一部について工事の完了検査を行うことがある。

(1) 当該宅地が分割が可能であり、かつ分割された宅地のそれぞれが独立して使用に供し得るとき。

(2) 当該宅地を分割することによって他の宅地の災害防止上支障がないとき。

2 市長は、前項の規定により工事の完了検査を行った結果、法第9条第1項の規定に適合していると認めるときは、当該許可工事に係る造成主に対し、宅地造成工事一部検査済証(様式第10号)を交付する。

(令3規則16・一部改正)

(技術的基準の特例)

第12条 政令第15条第1項の規定により、市長が災害の防止上支障がないと認められる土地において、政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて次に掲げる工法により設置することができる。

(1) 間知石空積み工その他の空積み工

(2) 積み苗工

(3) 前2号のほか市長が、適当と認める工法

(令3規則16・全改)

(工事の届出書の添付書類)

第13条 省令第29条の届出書には、次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる図面を添えなければならない。

(1) 法第15条第1項の規定による届出の場合

 附近見取図

 工事計画平面図

 工事計画断面図(構造物に係るものを含む。)

(2) 法第15条第2項の規定による届出の場合

 附近見取図

 除却する擁壁又は排水施設の位置及び詳細図

(3) 法第15条第3項の規定による届出の場合附近見取図

(令3規則16・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第14条 省令及びこの規則により市長に提出する申請書等及びこれに添付する図書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和3年3月29日規則第16号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市宅地造成等規制法施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(平17規則27・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(令3規則16・一部改正)

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(平12規則18・平17規則27・令3規則16・一部改正)

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(平12規則18・平17規則27・令3規則16・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令3規則16・全改)

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高崎市宅地造成等規制法施行細則

平成6年3月31日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)