○高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成6年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年高崎市条例第60号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令6規則52・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び条例において使用する用語の例による。

(令6規則52・追加)

(証明書等の様式)

第3条 法第7条第1項(法第24条第2項及び第43条第2項において準用する場合を含む。)に規定するその身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

2 法第7条第2項に規定する市長の許可証は、許可証(様式第2号)とする。

(令3規則16・一部改正、令6規則52・旧第2条繰下・一部改正)

(住民への周知に係る説明会)

第4条 法第11条の宅地造成等に関する工事又は法第29条の特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事であって次に掲げるものの施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、省令第6条第1号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの

(2) 盛土又は切土の高さが15メートルを超えるもの

(3) その他市長が必要と認める盛土又は切土

(令6規則52・全改)

(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事)

第5条 省令第8条第1項第9号及び同項第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートルとする。

(令6規則52・全改)

(許可の申請)

第6条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号の規則で定める書類は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げるものについては宅地造成又は特定盛土等に関する工事である場合に限り、第4号に掲げるものについては盛土又は切土であって、当該盛土又は切土を行う土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの及び盛土又は切土の高さが15メートルを超えるものである場合に限る。

(1) 盛土又は切土に係る土地の登記事項証明書及び公図

(2) 工事主の資力及び信用に関する書類

(3) 法第12条第2項第4号又は第30条第2項第4号に規定する同意をした者の印鑑証明書

(4) 工事に使用する土石等の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質による汚染状態が土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)で定める基準に適合していることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(令6規則52・追加)

(変更の届出)

第7条 工事主は、法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた工事(以下「許可工事」という。)の完了前に法第16条第1項ただし書又は第35条第1項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、当該変更工事に着手する前に、変更届(様式第3号)に変更内容が確認できる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3規則16・一部改正、令6規則52・旧第6条繰下・一部改正)

(廃止の届出)

第8条 工事主は、許可工事の完了前に、許可工事の全部又は一部の廃止をしようとするときは、廃止届(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令3規則16・全改、令6規則52・旧第7条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

第9条 工事主は、許可工事の着手の日から完了の日までの間、当該工事現場の見やすい場所に標識を掲示しておかなければならない。

(令3規則16・令6規則52・一部改正)

(工事の一部完了検査)

第10条 市長は、許可工事の一部が完了した場合であって、その工事に係る土地が次の各号のいずれにも該当するときは、工事主の申請により、当該許可工事の一部について、法第17条第1項又は第36条第1項に規定する工事の完了検査を行う。

(1) 当該土地が分割が可能であり、かつ、分割された土地のそれぞれが独立して使用に供し得るとき。

(2) 当該土地を分割することによって他の土地の災害防止上支障がないとき。

2 工事主は、前項の規定による工事の一部完了検査を申請しようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の一部完了検査申請書(様式第5号)に、完了部分を明示した図面を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の一部完了検査申請書を受理し、工事の完了検査を行った結果、法第13条第1項又は第31条第1項の規定に適合していると認めるときは、工事主に対し、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の一部検査済証(様式第6号)を交付する。

(令3規則16・一部改正、令6規則52・旧第11条繰上・一部改正)

(技術的基準の特例)

第11条 政令第20条第1項の規定により、市長が災害の防止上支障がないと認める土地において、政令第8条(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定による擁壁又は政令第14条(同項において準用する場合を含む。)の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて、次の各号のいずれかに掲げる工法により設置することができる。

(1) 空石積み工

(2) 板柵工

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の防止上適当と認められる工法

(令3規則16・全改、令6規則52・旧第12条繰上・一部改正)

(技術的基準の強化)

第12条 市長は、政令第20条第2項の規定により、盛土又は切土をした後の地盤に崩壊が生じないよう、次に掲げる方法により政令第7条から第19条までに規定する技術的基準を強化し、又は必要な技術的基準を付加する。ただし、第1号及び第2号に掲げる措置について、第3号に掲げる措置を講じる場合は、この限りでない。

(1) 盛土の高さが3メートルを超え10メートル以下の場合は、高さ3メートル以内ごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

(2) 切土の高さが5メートルを超える場合は、高さ5メートル以内ごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

(3) 次のいずれかに該当する盛土をする場合は、盛土をした後の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験に基づく安定計算を行うことによりその安定が保持されるものであることを確かめること。

 盛土をする土地の面積が3,000平方メートル以上であり、かつ、盛土をすることにより、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入することが想定されるもの

 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5メートル以上となるもの

 盛土の高さが10メートルを超えるもの

(令6規則52・追加)

(申請書等の提出部数)

第13条 省令及びこの規則により市長に提出する申請書等及びこれに添付する図書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。

(令6規則52・旧第14条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和3年3月29日規則第16号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市宅地造成等規制法施行細則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。

(令和6年12月27日規則第52号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(平17規則27・令6規則52・一部改正)

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(平17規則27・令6規則52・一部改正)

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(令6規則52・全改)

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(令6規則52・全改)

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(令6規則52・全改)

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(令6規則52・全改)

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高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

平成6年3月31日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)