○高崎市住居表示に関する条例施行規則

昭和48年5月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市住居表示に関する条例(昭和44年高崎市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示実施区域内において、住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物(市長が住居表示をする必要がないと認めたものを除く。)

(2) その他市長が住居表示を必要と認めた建物等

(建物等の新築届け出)

第3条 条例第3条第1項の規定による建物等の新築に係る届け出は、建物等新築届(様式第1号)による。

(住居番号の変更等の届け出)

第4条 条例第3条第2項の規定による住居番号の変更又は廃止に係る申し出は、住居番号変更・廃止申出書(様式第2号)による。

(住居番号付番等の決定通知)

第5条 市長は、条例第2条及び条例第3条第3項の規定により住居番号をつけ変更し、又は廃止したときは、住居番号付番・変更・廃止通知書(様式第3号)による。

(住居番号表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定により、市長が別に定める住居番号の表示は、次の区分に従い当該各号に定める方法により行うものとする。

区分

表示方法

住居番号

表示場所

(1) 棟番号を必要とする中高層建物

棟番号及び各戸の番号

当該建物の区分された部分の主要な出入口。また、棟番号を必要とする建物には外壁の道路から見やすい箇所に棟番号を表示する。

(2) 棟番号を必要としない中高層建物

基礎番号及び各戸の番号

(3) 枝番号を必要とする建物

基礎番号及び基礎番号の枝番号

当該建物の主要な出入口

2 前項の規定による住居番号の表示は、様式第4号によるものとし、条例第4条第2項に規定する別記様式とあわせて用いなければならない。

(平17規則79・一部改正)

(住居表示台帳の作成及び登載事項)

第7条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第1項の規定により備えつける住居表示台帳は町別とし、各街区ごとに縮尺500分の1の図面により作成するものとする。

2 前項の住居表示台帳には、次の各号に掲げる事項を登載しなければならない。

(1) 町名

(2) 街区符号及び基礎番号

(3) 住居表示を必要とする建物等の位置及び住居番号並びに出入口

(4) 道路、水路、鉄道等の恒久的な施設又は著名な地物

(5) その他必要な事項

(住居表示台帳補助カードの作成)

第8条 市長は、住居表示台帳の整備を図るため、住居表示台帳補助カード(様式第5号)を作成することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年10月31日規則第79号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平15規則21・全改、平17規則44・令3規則27・一部改正)

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(平15規則21・全改、平17規則44・令3規則27・一部改正)

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(平15規則21・全改)

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(平17規則79・全改)

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高崎市住居表示に関する条例施行規則

昭和48年5月18日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)