○高崎市土地区画整理事業清算金取扱規程

昭和48年6月19日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この規程は別に定めるもののほか、高崎市(以下「施行者」という。)が施行する区画整理事業における清算金の徴収、交付等清算金の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(平24告示481・一部改正)

(清算金の通知)

第2条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第104条第8項の規定により、清算金が確定したときは関係権利者に対し、清算金徴収通知書(様式第1号)又は清算金交付通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平2告示41・一部改正)

(清算金に係る権利義務の譲渡)

第3条 換地処分後において、清算金を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)が、当該納付義務を第三者に承継させようとする場合は、重畳的債務引受の申出書(様式第3号)を施行者に提出しその許可を受けなければならない。

2 換地処分後において、清算金を受ける権利を有する者は、確定した清算金債権を譲渡する場合は、債権者変更届(様式第4号)を施行者に提出しなければならない。

(平24告示481・一部改正)

(権利の分割があった場合の清算金)

第4条 権利の分割譲渡の届出があった場合の清算金は、分割前の清算金を分割後の権利地積に按分して定める。共有に係る権利を分割した場合も、また同様とする。

(共有者に対する清算金の徴収及び交付)

第5条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合におけるこれらの者に対する清算金は、当該権利について登記のあるものはその持分に、登記のないものは申告書記載の持分によるものとし、その持分が明確でないものは権利者の占有する地積に按分して定める。ただし、当該権利者から連署した書面でこれと異なる申出があったときは、その申出によるものとする。

(清算金の相殺)

第6条 土地区画整理法第111条の規定により清算金を相殺する場合においては、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 同一人が有する各筆各権利の清算徴収金の合計額が清算交付金の合計額より多いときは、清算交付金の合計額をそれらの各筆各権利に係る清算徴収金のうち金額の少ないものから順次相殺する。

(2) 同一人が有する各筆各権利の清算交付金の合計額が清算徴収金の合計額より多いときは、清算徴収金の合計額をそれらの各筆各権利に係る清算交付金のうち金額の少ないものから順次相殺する。

(3) 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収、交付の清算元金は、前2号に準ずるものとする。

(4) 同一世帯内の親族に清算金の納付義務者と交付を受ける者とがある場合には、双方の申請に基づいて施行者が認めた場合に限り、第1号から第3号までの規定を準用する。

(平24告示481・一部改正)

(分割徴収)

第7条 清算金の分納を希望する者は、施行者が指定する日までに清算金分納許可申請書(様式第5号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の規定による申請書の提出があったときはこれを審査し、分納の許可をしようとするときは、毎回の納付金額及び利子並びに納付期限を定めて、清算金分納許可書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平24告示481・一部改正)

(繰上納付)

第8条 清算金の分納の許可を受けた者は、未納清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは清算金繰上納付届(様式第7号)を施行者に提出しなければならない。

(平24告示481・一部改正)

(利子の計算)

第9条 前条の規定により繰上納付するときの利子の計算は、前回の納付期日の翌日から繰上納付する日までの日割計算とする。

2 前項の規定は、清算金を繰り上げ徴収し、又は交付する場合にこれを準用する。

(納入通知書)

第10条 施行者は、清算金を徴収しようとするときは、納付義務者に対し納入通知書を送付するものとする。

(平24告示481・一部改正)

(督促)

第11条 施行者は、納付義務者が納付期限までに清算金を納付しないときは、期限を指定して督促状(様式第8号)を発するものとする。

(平24告示481・一部改正)

(徴収猶予)

第12条 施行者は、納付義務者が次の各号の一に該当した場合において必要があると認めたときは、1年以内の期間を限り清算金の徴収を猶予することがある。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 事業を廃止し、若しくは休止した場合においてその者の収入が著しく減少したとき。

(3) 失職、疾病その他の理由により生活が著しく困難となったとき。

2 施行者は、前項の規定により清算金の徴収を猶予した場合においてその猶予した期間内にその猶予した金額を納入することができないやむを得ない理由があると認めたときは、さらに1年以内の期間を限り、徴収を猶予することができる。

3 前2項に規定する徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書(様式第9号)又は徴収猶予期間延長申請書(様式第10号)を施行者に提出しなければならない。

4 施行者は、第1項又は第2項の規定による徴収の猶予を承認したときは徴収猶予承認通知書(様式第11号)又は徴収猶予期間延長承認通知書(様式第12号)により、徴収の猶予を承認しないときは徴収猶予不承認通知書(様式第13号)又は徴収猶予期間延長不承認通知書(様式第14号)によって当該納付義務者に通知する。

(平24告示481・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第13条 施行者は、前条の規定により清算金の徴収の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、その徴収の猶予を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な方法により徴収猶予を受けたことが明らかになったとき。

(2) その他徴収猶予することが不適当となったとき。

2 施行者は、前項の規定により清算金の徴収の猶予を取り消そうとするときは、徴収猶予取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(平7告示190・平24告示481・一部改正)

(繰上徴収)

第14条 施行者は、次の各号の一に該当した場合は、清算金の全部又は一部を繰り上げて徴収することがある。

(1) 納付義務者が清算金を滞納したとき。

(2) 納付義務者の財産につき、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号に規定する強制換価手続が開始されたとき。

(3) 納付義務者の相続人が限定承認をしたとき。

(4) 法人である納付義務者が解散したとき。

(5) 換地の分割若しくは合併又は換地権の変動があった場合において、施行者が必要があると認めたとき。

(6) 納付義務者が、高崎市内に居住する代理人を選定しないで高崎市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき。

(7) その他施行者が特に必要があると認めたとき。

2 施行者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、繰上徴収決定通知書及び納入通知書を繰上徴収に係る当該納付義務者に交付するものとする。

(平24告示481・一部改正)

(清算金の滞納処分)

第15条 施行者は、第11条の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までに納付すべき金額を納付しない場合には、指定した納期限後滞納処分をすることがある。

(平24告示481・一部改正)

(支払の通知)

第16条 施行者は、清算金を支払おうとするときは、清算金支払通知書(様式第16号)により当該清算金の支払いを受ける者に対し通知するものとする。

(平24告示481・一部改正)

(繰上交付)

第17条 施行者は、分割交付金の全部又は一部を繰り上げて交付しようとするときは、清算金繰上交付通知書(様式第17号)により当該清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

(平24告示481・一部改正)

(供託)

第18条 施行者は、先取特権、質権、又は抵当権の目的となっている宅地について交付すべき清算金があるときはその金額を供託する。ただし、これらの権利を有する債権者が第2条の規定による通知を受けた日から起算して20日以内に交付金供託不要の申出書(様式第18号)を提出し、清算金の支払に同意したときは、この限りでない。

2 施行者は、前項本文の規定により清算金を供託するときは、清算金供託調書(様式第19号)により処理するとともに、清算金供託通知書により当該権利を有する債権者及び当該清算金の交付を受けるべき者に通知する。

(平24告示481・一部改正)

(氏名、住所等の変更届)

第19条 第2条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後において、その氏名若しくは名称、又は住所を変更したときは遅滞なく氏名等変更届(様式第20号)を施行者に提出しなければならない。代理人について変更があったときも又同様とする。

(平24告示481・一部改正)

(権利変動の手続)

第20条 第2条の規定による通知を受けた関係権利者は、当該通知に係る土地の所有権、借地権、先取特権、質権又は抵当権に異動を生じたときは、関係当事者と連署して遅滞なくその旨を施行者に届け出なければならない。

(平24告示481・一部改正)

(金額の単位)

第21条 清算金及び清算金に係る利子及び延滞金の金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(徴収職員)

第22条 清算金の徴収及び滞納処分の事務に従事させるため、清算金徴収職員(以下「徴収職員」という。)を置く。

2 徴収職員は、市職員のうちから施行者が任命する。

3 徴収職員は、清算金を徴収しようとするときは、清算金徴収職員証(様式第21号)を、滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金滞納者財産差押職員証(様式第22号)をそれぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(平19告示99・平24告示481・一部改正)

第23条 削除

(昭61告示25)

(仮清算への準用)

第24条 土地区画整理法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合においては、この規定を準用する。

(平24告示481・追加)

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、清算金の出納については、高崎市財務規則(平成5年高崎市規則第27号)の定めるところによる。

(平7告示190・一部改正、平24告示481・旧第24条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日告示第72号)

この告示は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和61年3月19日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年6月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日告示第190号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日告示第99号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成24年12月6日告示第481号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(昭52告示72・平2告示41・平7告示190・平17告示103・平24告示481・一部改正)

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(昭52告示72・平2告示41・平7告示190・平17告示103・平24告示481・一部改正)

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(平24告示481・全改)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・令4告示56・一部改正)

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(平2告示41・平24告示481・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・令4告示56・一部改正)

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(平2告示41・平7告示190・平24告示481・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・令4告示56・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・令4告示56・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・一部改正)

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(平2告示41・平7告示190・平17告示103・平24告示481・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平24告示481・一部改正)

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(平2告示41・平24告示481・一部改正)

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(昭52告示72・平2告示41・平7告示190・平24告示481・一部改正)

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(昭52告示72・平2告示41・平7告示190・平24告示481・一部改正)

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(平24告示481・全改)

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(平2告示41・平7告示190・平17告示103・一部改正、平24告示481・旧様式第21号繰上・一部改正、令4告示56・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平19告示99・一部改正、平24告示481・旧様式第22号繰上・一部改正)

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(平2告示41・平17告示103・平19告示99・一部改正、平24告示481・旧様式第23号繰上・一部改正)

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高崎市土地区画整理事業清算金取扱規程

昭和48年6月19日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和48年6月19日 告示第36号
昭和52年6月30日 告示第72号
昭和61年3月19日 告示第25号
平成2年6月1日 告示第41号
平成7年6月26日 告示第190号
平成17年3月31日 告示第103号
平成19年3月30日 告示第99号
平成24年12月6日 告示第481号
令和4年3月31日 告示第56号