○高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成3年8月19日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市街地の環境の整備改善を促進するため、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づき第一種市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)を施行する者及び優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号)に基づき優良建築物等整備事業を施行する者(以下これらを「施行者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平6告示445・平19告示98・平24告示67・令元告示221・一部改正)

(用語の意義)

第2条 第6条において使用する用語の意義は、国土交通省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・建設省令第9号)において使用する用語の例による。

(平19告示98・令元告示221・一部改正)

(補助の対象及び補助率)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる経費は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に準ずるものとし、その補助率は、市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業について、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(平6告示445・平19告示98・令元告示221・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 優良建築物等整備事業を施行しようとする者は、初めて補助金の交付を申請するときには、前項の補助金交付申請書を提出する前に、市長が別に定める書類を提出し、事業の施行について承認を受けなければならない。

(平6告示445・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により施行者に通知するものとする。

(平19告示98・一部改正)

(補助金の交付条件)

第6条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに市長に対し申請又は報告を行い、その承認又は指示を受けなければならない。

(1) 経費の配分を変更する場合。ただし、市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業における経費の配分の変更で、次に掲げるものは除く。

 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費並びに権利変換諸費の相互間における流用で、流用先の経費の3割(当該流用先の経費の3割に相当する金額が300万円以下であるときは300万円)以内のもの

 事務費から工事費への流用

 人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)への流用

(2) 事業内容を変更する場合。ただし、次に掲げる変更以外のもので、補助金の額に変更を生じないものは除く。

 市街地再開発事業における工事施工箇所の変更で、工事の重要な部分に関するもの

 市街地再開発事業における施設の構造若しくは工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの又は市街地再開発事業における規模に関するもので、前条の補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの

 市街地再開発事業における本工事費及び附帯工事費の工種別の金額の3割(当該工種別の金額の3割に相当する金額が900万円以下であるときは900万円)を超える変更又は市街地再開発事業における3,000万円を超える変更

 市街地再開発事業における庁費のうち、食糧費を増額する変更

 優良建築物等整備事業における住宅の位置、構造型式又は階数の変更

 優良建築物等整備事業における事業を施行する区域の変更

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合

(4) 予定の期間内に事業が完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合

2 前項の申請又は報告は、同項第1号に該当する場合は補助金の経費の配分の変更承認申請書(様式第3号)同項第2号に該当する場合で補助金の額に変更が生じないときは事業内容等の変更承認申請書(様式第4号)同号に該当する場合で補助金の額の変更が生じるときは補助金交付変更申請書(様式第5号)同項第3号に該当する場合は事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)同項第4号に該当する場合は完了期日変更報告書(様式第7号)により行わなければならない。

(平6告示445・平11告示240・平19告示98・平24告示67・一部改正)

(実績報告書)

第7条 施行者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、当該事業完了の日(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)から起算して20日を経過した日又は当該事業完了の日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに完了実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 施行者は、補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月25日までに年度終了実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 優良建築物等整備事業の施行者は、第4条第2項の規定により承認を受けた事業が終了したときには、第1項の規定に基づく完了実績報告書を提出した後に、市長が別に定める書類を提出し、事業の終了について報告しなければならない。

(平6告示445・平11告示240・平19告示98・一部改正)

(補助金の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告に係る事業の成果が第5条の規定による決定(以下「交付決定」という。)の内容及びこれに付した条件に適合しているかを調査し、適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と交付決定による補助金の交付額のいずれか低い額をもって交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)により施行者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。この場合において、第10条の規定による概算交付をしているときは、交付すべき補助金の額から第10条の規定により交付された額を控除した額を交付するものとする。

2 前項の補助金は、精算払いとする。

(平11告示240・平19告示98・令元告示221・一部改正)

(補助金の概算交付請求)

第9条 市長は、前条の規定にかかわらず補助金の交付について特に必要があると認めたときは、交付決定による補助金の交付額の9割を最高限度として、概算交付を行うことができる。

2 前項の概算交付を受けようとする施行者は、補助金交付決定通知のあった翌日以後に補助金概算交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平11告示240・平19告示98・令元告示221・一部改正)

(補助金の概算交付)

第10条 市長は、前条第2項の請求書を受けたときは内容を審査し、適当と認めたときは交付決定額の一部を交付する。

(令元告示221・一部改正)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、交付決定を受けた施行者が補助金を他の用途に使用し、又は第6条の交付条件に違反した場合は、交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、施行者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に確定金額を超える補助金を交付しているときは、その超過金額について返還させるものとする。

(平11告示240・平19告示98・令元告示221・一部改正)

(財産処分の制限等)

第12条 施行者は、補助事業により取得した次に掲げる財産を、市長の承認を受けずに補助金の交付目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、施行者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数(補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号)別表第2に規定する耐用年数をいう。)を勘案して、当該財産の取得期間が市長の定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその付属物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金の交付目的を達成するため、特に必要と認めて定めるもの

2 財産の処分の承認を受けようとする施行者は、事業完了に伴う残存物件の財産処分承認申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

(平6告示445・平11告示240・平19告示98・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項で事業の執行上必要なものは、法令、規則その他の国で定めた基準に準じて取り扱うものとする。

(平6告示445・追加、平11告示240・平19告示98・一部改正)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 高崎市市街地再開発事業補助金交付要綱(昭和54年高崎市告示第29号)及び高崎市優良再開発建築物整備促進事業補助金交付要綱(昭和59年高崎市告示第47号)(第4項において「従前の要綱」という。)は、廃止する。

3 平成3年4月1日からこの要綱施行の日の前日までの間において、従前の要綱に基づいて提出された補助金交付申請書その他の書類は、この要綱の規定により作成されたものとみなす。

(平6告示445・旧第4項繰上)

(平成6年9月29日告示第445号)

1 この告示は、平成6年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に改正前の高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱の規定により作成された書類は、改正後の高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱の規定により作成されたものとみなす。

(平成11年9月1日告示第240号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日告示第98号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に改正前の高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱の規定により作成された書類は、改正後の高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱の規定により作成されたものとみなす。

(平成24年2月28日告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日告示第221号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日告示第281号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平6告示445・平19告示98・平24告示67・一部改正)

市街地再開発事業

補助の対象となる経費

補助率

1 調査設計計画費

 

(1) 事業計画作成費

3分の2以内

(2) 地盤調査費

3分の2以内

(3) 建築設計費

3分の2以内

(4) 権利変換計画作成費

3分の2以内

2 土地整備費

3分の2以内

3 共同施設整備費

3分の2以内

別表第2(第3条関係)

(平6告示445・平11告示240・平19告示98・平24告示67・一部改正)

優良建築物等整備事業

補助の対象となる経費

補助率

1 調査設計計画費

 

(1) 事業計画作成費

3分の2以内

(2) 地盤調査費

3分の2以内

(3) 建築設計費

3分の2以内

2 土地整備費

3分の2以内

3 共同施設整備費

3分の2以内

(平6告示445・全改、平11告示240・平17告示103・令4告示56・一部改正)

画像

(平6告示445・平11告示240・平17告示103・令5告示281・一部改正)

画像

(平19告示98・追加、令4告示56・一部改正)

画像

(平6告示445・平11告示240・平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第3号繰下、令4告示56・一部改正)

画像

(平6告示445・平11告示240・平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第4号繰下、令4告示56・一部改正)

画像

(平6告示445・全改、平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第5号繰下・一部改正、令4告示56・一部改正)

画像

(平11告示240・追加、平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第6号繰下、令4告示56・一部改正)

画像

(平6告示445・全改、平11告示240・旧様式第6号繰下・一部改正、平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第7号繰下、令4告示56・一部改正)

画像

(平11告示240・追加、平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第8号繰下、令4告示56・一部改正)

画像

(平6告示445・一部改正、平11告示240・旧様式第7号繰下・一部改正、平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第9号繰下、令5告示281・一部改正)

画像

(平11告示240・旧様式第8号繰下、平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第10号繰下、令元告示221・令5告示281・一部改正)

画像

(平11告示240・旧様式第9号繰下・一部改正、平17告示103・一部改正、平19告示98・旧様式第11号繰下、令4告示56・一部改正)

画像

高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成3年8月19日 告示第79号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成3年8月19日 告示第79号
平成6年9月29日 告示第445号
平成11年9月1日 告示第240号
平成17年3月31日 告示第103号
平成19年3月30日 告示第98号
平成24年2月28日 告示第67号
令和元年12月20日 告示第221号
令和4年3月31日 告示第56号
令和5年11月30日 告示第281号