○高崎市防災・省エネまちづくり再開発緊急促進事業補助金交付要綱
昭和63年3月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災性能や省エネルギー性能の向上を実現するために第一種市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業(以下「市街地再開発事業等」という。)の緊急な促進を図るため、市街地再開発事業等の施行者に対し、その整備のための費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、高崎市補助金等交付規則(昭和39年高崎市規則第46号)のほか、この要綱の定めるところによる。
(平6告示446・全改、平11告示241・平25告示76・一部改正)
(補助の対象)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、防災・省エネまちづくり緊急促進事業補助金交付要綱(平成24年4月6日付け国土交通省住街第201号。以下「国で定めた要綱」という。)第6に規定する要件に該当する市街地再開発事業等であって、市長が緊急な促進を図る必要があると認めるものとする。
(平6告示446・全改、平11告示241・平25告示76・一部改正)
(補助率)
第3条 補助金の額は、補助事業に要する費用(他の補助金の補助対象事業費を除く。)に100分の1.5を乗じて得た額以内とする。
(平2告示99・平6告示446・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、防災・省エネまちづくり再開発緊急促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(平6告示446・平11告示241・平25告示76・一部改正)
(平6告示446・平11告示241・平25告示76・一部改正)
(補助金の交付条件)
第6条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに市長に対し申請又は報告を行い、その承認又は指示を受けなければならない。
(1) 施設建築物(付帯施設を含む。)の位置及び形態の変更
(2) 事業を施行する区域の変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合
(平6告示446・平11告示241・平25告示76・一部改正)
(実績報告書)
第7条 施行者は、補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、当該事業完了の日(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)から起算して20日を経過した日又は当該事業完了の日の属する市の会計年度(以下単に「年度」という。)の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに防災・省エネまちづくり再開発緊急促進事業完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 施行者は、補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月25日までに防災・省エネまちづくり再開発緊急促進事業年度終了実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平6告示446・一部改正、平11告示241・旧第8条繰上・一部改正、平25告示76・一部改正)
2 前項の補助金は、精算払いとする。
(平11告示241・旧第9条繰上・一部改正、平25告示76・一部改正)
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた施行者が補助金を他の用途に使用し、又は第6条の交付条件に違反した場合は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
2 市長は、施行者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に確定金額を超える補助金を交付しているときは、その超過金額について返還させるものとする。
(平11告示241・旧第10条繰上・一部改正)
(財産処分の制限等)
第10条 施行者は、補助事業により取得した次に掲げる財産を、市長の承認を受けずに補助金の交付目的に反して利用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、施行者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数(補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号)別表第2に規定する耐用年数をいう。)を勘案して、市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその付属物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付目的を達成するため、特に必要と認めて定めるもの
2 財産の処分の承認を受けようとする施行者は、事業完了に伴う残存物件の財産処分承認申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。
(平6告示446・一部改正、平11告示241・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項で事業の執行上必要なものは、国で定めた補助要綱、要領に準じて取り扱うものとする。
(平6告示446・追加、平11告示241・旧第12条繰上・一部改正)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年9月17日から適用する。
2 この要綱は、高崎市市街地再開発事業補助金交付要綱(昭和54年告示第29号)及び高崎市優良再開発建築物整備促進事業補助金交付要綱(昭和59年告示第47号)に基づく施行者に適用して取扱うものとする。
附則(平成2年12月28日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市市街地再開発緊急促進事業補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月19日告示第80号)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市市街地再開発緊急促進事業補助金交付要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の要綱の規定は、高崎市市街地再開発事業等補助金交付要綱(平成3年高崎市告示第79号)に基づく施行者に適用して取扱うものとする。
附則(平成6年9月29日告示第446号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市地域活性化再開発緊急促進事業補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月1日告示第241号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の高崎市21世紀都市居住再開発緊急促進事業補助金交付要綱の規定は、平成11年9月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成25年3月5日告示第76号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第281号)
この告示は、告示の日から施行する。
(平6告示446・全改、平11告示241・平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)
(平2告示99・平6告示446・平11告示241・平17告示103・平25告示76・令5告示281・一部改正)
(平2告示99・平3告示80・平6告示446・平11告示241・平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)
(平2告示99・平3告示80・平6告示446・平11告示241・平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)
(平6告示446・全改、平11告示241・平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)
(平11告示241・追加、平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)
(平6告示446・全改、平11告示241・旧様式第6号繰下・一部改正、平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)
(平6告示446・全改、平11告示241・旧様式第7号繰下・一部改正、平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)
(平2告示99・平3告示80・平6告示446・一部改正、平11告示241・旧様式第8号繰下・一部改正、平17告示103・平25告示76・令5告示281・一部改正)
(平2告示99・平3告示80・平6告示446・一部改正、平11告示241・旧様式第9号繰下・一部改正、平17告示103・平25告示76・令4告示56・一部改正)