○高崎市宅地分譲規程施行細則
昭和38年12月20日
告示第152号
(この細則の目的)
第1条 この細則は、高崎市宅地分譲規程(昭和38年高崎市告示第151号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、宅地分譲の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55告示58・一部改正)
(分譲申込に要する書類)
第2条 宅地の分譲を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 宅地分譲申込書(第1号様式) 2通
(2) 宅地を必要とする理由書(第2号様式) 1通
(3) 宅地分譲住宅建設希望者のみ
住宅建設資金借入申込書(公庫所定のもの)
(譲受人選定の通知)
第3条 規程第6条第1項に基づいて譲受人を決定したときは、次により選定通知書を発送するものとする。
(1) 譲受人として決定したものに対し、
造成宅地譲受人選定通知書(第3号様式)
(2) 譲受人としての資格の欠けているものに対し、
宅地分譲申込に関する審査結果について(第4号様式)
(3) 抽せんで落選したものに対し、
宅地分譲申込に関する抽せん結果について(第5号様式)
(契約締結時における提出書類)
第4条 譲受人が、規程第8条による契約を締結しようとするときには、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 宅地分譲契約書(第6・第7号様式) 2通
(2) 各市町村で発行する居住証明書又は事業所長の発行する勤務先証明書(第8号様式) 1通
(4) 連帯保証人資格申請書(第11号様式) 1通
(保証人の資格)
第5条 規程第9条により譲受人が定める連帯保証人は、次の条件を備えたものでなければならない。
(1) 市内に居住して、給与所得又は事業所得が、譲受人と同等以上あるもの
(2) 不動産を所有しているもの
付則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月15日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。