○高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則
昭和52年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市駐車場設置、管理及び使用条例(昭和52年高崎市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用者(ウエストパーク1000の利用者及び定期駐車許可証による利用者を除く。)が出車するときは、管理事務所に駐車券を返納し、所定の料金を納付し、又は定期駐車許可証を係員に提示し出車するものとする。ただし、群馬音楽センター又は高崎シティギャラリーを利用するため高松地下駐車場、城址地下駐車場又は城址第二地下駐車場を利用する者で市長が特に認めた者にあってはこの限りでない。
3 観音山駐車場の利用者は、入車の際所定の料金を納付し駐車許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。
5 利用者が交付を受けた駐車券を紛失したときは、遅滞なくその旨を管理事務所に申し出て係員の指示を受けなければならない。
6 係員は、前項の申出があったときは、運転免許証、証拠書類、証拠物件等により、その者が当該自動車を出車させる権利を有する者であることを確認のうえ、出車させることができる。
(昭56規則11・昭57規則22・昭63規則6・平元規則1・平元規則65・平3規則9・平4規則56・平10規則13・平18規則1・平23規則8・平25規則48・平29規則48・平30規則63・平31規則44・一部改正)
(駐車券を紛失した場合の料金)
第3条 前条第6項の場合において、入車時刻が確認できない場合、その料金は、入車の日の開場時刻から出車時刻までの料金を徴収する。
(平4規則56・平29規則48・平31規則44・一部改正)
(定期駐車の許可等)
第4条 条例第3条第1項ただし書により、定期駐車の許可を受けようとする者は、駐車場利用申請書(様式第3号)により、申し込まなければならない。
2 定期駐車を許可した者には、定期駐車許可証(様式第4号)を交付する。
3 定期駐車は、1月単位で許可するものとし、月の途中からの利用においても当該月を1月間の利用とみなし、有効期間はその月の末日までとする。
4 定期駐車は、定期駐車許可証に記載された自動車以外はできないものとする。
(昭55規則14・昭57規則22・昭61規則30・平元規則65・平10規則13・平12規則30・平17規則27・平18規則1・平23規則8・平25規則48・平29規則48・平30規則63・令元規則11・一部改正)
2 発行年月日等の記載されていない回数駐車券は、無効とする。
3 回数駐車券は、再発行しない。
(昭60規則27・全改、昭61規則30・昭62規則23・昭62規則32・昭63規則6・平10規則13・平23規則8・平26規則17・一部改正)
(料金の不徴収及び料金の減額の例外)
第6条 条例第9条第1項第3号に規定する自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 駐車場の監督又は検査のため使用する自動車
(2) 駐車場に係る工事のため使用する自動車
(3) 駐車場に係るごみその他の汚物を収集するため使用する自動車
(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認める自動車
2 条例第9条第2項の規則で定める場合は、ウエストパーク1000において午後10時30分から翌日の午前7時30分までの間に出庫する場合とする。
(昭53規則7・平10規則13・平12規則30・平18規則1・平30規則63・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(群馬音楽センター前駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の廃止)
2 群馬音楽センター前駐車場設置、管理及び使用条例施行規則(昭和51年高崎市規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和53年3月28日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第5条第1項第1号及び様式第1号の次に1様式を加える改正規定並びに様式第5号の改正規定(中央駐車場に係る部分に限る。)は、高崎市駐車場設置、管理及び使用条例の一部を改正する条例(昭和57年高崎市条例第18号)施行の日から施行する。
附則(昭和60年11月7日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月29日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
(高崎市役所構内駐車場使用規則の一部改正)
3 高崎市役所構内駐車場使用規則(昭和57年高崎市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和62年5月30日規則第23号)
1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
附則(昭和62年12月10日規則第32号)
この規則は、昭和63年1月16日から施行する。
附則(昭和63年3月28日規則第6号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
附則(昭和63年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
(高崎市役所構内駐車場使用規則の一部改正)
3 高崎市役所構内駐車場使用規則(昭和57年高崎市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年8月1日規則第65号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第9号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際改正前の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成4年12月25日規則第56号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月24日規則第13号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第29号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第2条第6項の改正規定、第6条第3号の改正規定、様式第3号の改正規定及び様式第4号の2の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成10年5月6日
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例施行規則の規定により作成した様式がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年1月11日規則第1号)
1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第2条第1項、第2項及び第3項から第5項までの改正規定、第4条第1項、第2項及び第3項の改正規定、第6条の改正規定、様式第1号の改正規定、様式第2号の改正規定、様式第3号の改正規定、様式第4号の改正規定、様式第4号の2改正規定、様式第4号の3の改正規定、様式第5号の改正規定並びに様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布の際現に改正前様式第1号、様式第2号から様式第4号の3までの規定、様式第5号並びに様式第6号により作成した様式がある場合は、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成23年3月11日規則第8号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、様式第3号の改正規定及び様式第4号を削り、様式第4号の2中「高松地下駐車場定期券」を「 駐車場定期券」に改め、同様式を様式第4号とする改正規定並びに次項の規定は平成23年3月20日から施行する。
2 改正前の第4条第2項の規定により交付された定期駐車許可証は、当該契約期間の満了する日までの間は、改正後の同項の規定により交付された定期駐車許可証とみなす。
附則(平成25年9月17日規則第48号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月8日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第63号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第44号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第5号の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平10規則13・全改、平12規則30・平23規則8・一部改正、平25規則48・旧様式第1号の2繰上、平26規則17・平31規則44・一部改正)
(平30規則63・追加)
(昭56規則11・追加、昭63規則6・旧様式第2号の2繰上、平18規則1・一部改正)
(平5規則13・全改、平10規則13・平12規則30・平17規則27・平18規則1・平23規則8・平25規則48・平30規則63・一部改正)
(平元規則65・追加、平10規則13・平12規則30・平18規則1・一部改正、平23規則8・旧様式第4号の2繰上・一部改正)
(平元規則65・全改、平3規則9・平9規則29・平10規則13・平18規則1・平23規則8・平31規則44・一部改正)