○高崎市染料植物園条例施行規則

平成6年3月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市染料植物園条例(平成6年高崎市条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 高崎市染料植物園(以下「染料植物園」という。)に園長その他必要な職員を置く。

2 染料植物園に、特に必要がある場合には、前項に規定する職員として、次長及び主査を置くことができる。

(平23規則36・一部改正)

(職員の職務)

第3条 園長及び次長の職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、次の表の右欄に掲げる職務を行い、園長及び次長以外の職にある者の職務については高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第14条及び第16条の規定を準用する。

職務

園長

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整を図る。

(4) 所管事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

次長

所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。

(平14規則39・平15規則24・平17規則46・一部改正、平23規則36・旧第5条繰上・一部改正)

(分掌事務の細目)

第4条 染料植物園において処理する事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 染料植物園所掌に係る歳入歳出予算に関すること。

(2) 染料植物園事業の推進並びに連絡調整に関すること。

(3) 高崎市染料植物園協議会の庶務に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 高崎市染色工芸館入館料及び使用料の収納に関すること。

(6) 物品の管理及び販売に関すること。

(7) 染料植物園の維持管理に関すること。

(8) その他染料植物園に関すること。

(平23規則36・旧第6条繰上)

(開園時間)

第5条 染料植物園の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入園は、午後4時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開園時間を変更することができる。

(平23規則36・旧第7条繰上)

(休園日)

第6条 染料植物園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの間(前号に掲げる日を除く。)

(平12規則29・一部改正、平23規則36・旧第8条繰上)

(入館券)

第7条 園長は、条例第5条に規定する入館料が納められたときは、入館券(様式第1号)に領収印(様式第2号)を押印して、これを当該入館料を納めた者に交付するものとする。

(平12規則29・一部改正、平23規則36・旧第9条繰上)

(入館料を無料とする者)

第8条 条例第5条第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で18歳未満のもの及び同条の規定により保護者が身体障害者手帳の交付を受けた15歳未満の身体に障害があるもの

(2) 療育手帳制度要綱(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)別紙)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(平12規則29・追加、平23規則36・旧第10条繰上)

(特別入館料)

第9条 条例第6条第2項に規定する特別入館料は、別表のとおりとする。

(平12規則29・旧第10条繰下、平23規則36・旧第11条繰上)

(特別入館の許可)

第10条 条例第6条第1項の規定により、染織作品等の撮影、模写、模造等(以下「特別入館」という。)の許可を受けようとする者は、高崎市染色工芸館特別入館許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、これを適当と認めたときは、申請者に対し高崎市染色工芸館特別入館許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平12規則29・旧第11条繰下、平23規則36・旧第12条繰上)

(入館料等の減免)

第11条 条例第9条の規定による入館料又は特別入館料(以下「入館料等」という。)の全部又は一部の免除は、次の各号に掲げる場合とし、その免除する額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市内の高等学校の生徒及びその引率者並びに条例第5条第3号に規定する児童及び生徒の引率者が教育活動として入館するとき。 入館料の全部の額

(2) 前号に掲げるほか、市長が特に必要と認めるとき。 市長が相当と認める額

2 前項の入館料等の全部又は一部の免除を受けようとする者は、高崎市染色工芸館入館料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合における入館料等の減免の承認は、高崎市染色工芸館入館料等減免承認書(様式第6号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。

(平12規則29・旧第12条繰下・一部改正、平21規則26―2・一部改正、平23規則36・旧第13条繰上)

(使用の許可等)

第12条 条例第10条の規定により、染色工芸館の使用の許可を受けようとする者は、高崎市染料植物園染色工芸館施設使用申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合における使用の許可は、高崎市染料植物園染色工芸館施設使用許可書(様式第8号。以下「使用許可書」という。)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。

(平12規則29・旧第13条繰下、平17規則46・一部改正、平23規則36・旧第14条繰上)

(使用許可の変更又は取消し)

第13条 条例第10条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、高崎市染料植物園染色工芸館施設使用変更(取消)許可申請書(様式第9号)前条第2項の使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の使用の変更又は取消しの許可は、高崎市染料植物園染色工芸館施設使用変更(取消)許可書(様式第10号)を使用者に交付することにより行うものとする。

(平12規則29・旧第14条繰下、平23規則36・旧第15条繰上・一部改正)

(使用料の納付)

第14条 条例第11条の使用料は、使用許可書の交付を受ける際に納付するものとする。

(平12規則29・旧第15条繰下、平23規則36・旧第16条繰上)

(使用料の還付)

第15条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、高崎市染料植物園染色工芸館施設使用料還付申請書(様式第11号)第13条第2項の高崎市染料植物園染色工芸館施設使用変更(取消)許可書及び当該使用料を納付したことを証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(平12規則29・旧第16条繰下、平23規則36・旧第17条繰上・一部改正)

(寄贈等)

第16条 染料植物園に染織作品等を寄贈又は寄託しようとする者は、市長に高崎市染料植物園染織作品等寄贈・寄託申請書(様式第12号)を提出するものとする。

2 寄贈者及び寄託者には、高崎市染料植物園染織作品等寄贈・寄託書(様式第13号)を交付する。

(平12規則29・旧第17条繰下、平23規則36・旧第18条繰上)

(協議会の職務)

第17条 条例第16条に規定する高崎市染料植物園協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じ、染料植物園の運営に関する事項について調査し、及び審議する。

(平12規則29・旧第18条繰下、平23規則36・旧第19条繰上、令元規則17・一部改正)

(委員)

第18条 協議会の委員は、学識経験を有する者及び市長が適当と認めた者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(平12規則29・旧第19条繰下、平23規則36・旧第20条繰上)

(会長及び副会長)

第19条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、その選任は、委員の互選による。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平12規則29・旧第20条繰下、平23規則36・旧第21条繰上)

(会議)

第20条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ開催する。

2 会議は会長が招集し、その議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平12規則29・旧第21条繰下、平23規則36・旧第22条繰上)

(資料の提出等の要求)

第21条 協議会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

(平12規則29・旧第22条繰下、平23規則36・旧第23条繰上)

(庶務)

第22条 協議会の庶務は、染料植物園において処理する。

(平12規則29・旧第23条繰下、平23規則36・旧第24条繰上)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平12規則29・旧第24条繰下、平23規則36・旧第25条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成16年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において染料植物園の主幹の職にある者が施行日において染料植物園の担当主査として在職するときは、当該主幹の職にある者は、施行日に染料植物園の園長補佐の職を命ぜられたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第46号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成21年3月31日規則第26―2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第39―4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年8月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平12規則29・平23規則36・平26規則39―4・令元規則14・一部改正)

区分

金額

撮影

モノクローム

220円

カラー

440円

模写・模造

1,640円

熟覧

320円

備考 特別入館料は、高崎市染色工芸館に展示され、又は所蔵されている染織作品等一点ごとに徴収する。

(平23規則36・一部改正)

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(平23規則36・一部改正)

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(平14規則39・平17規則46・平23規則36・一部改正)

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(平17規則46・平23規則36・一部改正)

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(平14規則39・平17規則46・平23規則36・一部改正)

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(平17規則46・平23規則36・一部改正)

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(平14規則39・平17規則46・平23規則36・令4規則15・一部改正)

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(平17規則46・平23規則36・一部改正)

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(平14規則39・平17規則46・平23規則36・令4規則15・一部改正)

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(平17規則46・平23規則36・一部改正)

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(平17規則46・平23規則36・令4規則15・一部改正)

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(平14規則39・平17規則46・平19規則14・平23規則36・令4規則15・一部改正)

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(平14規則39・平17規則46・平23規則36・一部改正)

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高崎市染料植物園条例施行規則

平成6年3月29日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 公園・緑化
沿革情報
平成6年3月29日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第39号
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第26号の2
平成23年3月31日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第39号の4
令和元年7月24日 規則第14号
令和元年8月2日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第15号