○高崎市緑化条例
昭和48年10月1日
条例第60号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 緑化の推進(第5条~第7条)
第3章 生けがき等の奨励及び樹木等の保全(第7条の2~第18条)
第4章 緑化審議会(第19条~第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するため、緑化の推進及び樹木等の保全に関し必要な事項を定め、もって良好な生活環境の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、緑豊かな生活環境づくりをまちづくりの基調とし、市の緑の保全と緑化の推進に努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、樹木等を大切に育て、かつ、自らも樹木等を植栽することに努め、市が実施する緑の保全と緑化の推進に関する施策に協力しなければならない。
(平11条例30・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動により自然が損なわれることがないように努め、かつ、事業場の敷地内に緑地を確保して樹木等を植栽し、積極的に緑の保全と緑化の推進に努めなければならない。
(平11条例30・一部改正)
第2章 緑化の推進
(市の緑化計画)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、高崎市緑化審議会の意見を聞き、市の緑化計画を策定するものとする。
2 市は、前項の緑化計画の実施に努めなければならない。
3 第1項の緑化計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 緑化に関する基本方針
(2) 公園、緑地その他の緑化施設の整備に関する計画
(3) その他緑化推進に関する計画
(開発行為等に伴う緑化)
第6条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及びゴルフ練習場、露天駐車場等の建築物の建築を主たる目的としない土地の造成でその規模が規則で定める規模以上であるものを行おうとする者は、その設計及び施行に当たり、当該区域の緑の保全と緑化の推進に努めなければならない。
2 前項の開発行為等を行おうとする者は、あらかじめ当該区域の緑化に関し市長と協議しなければならない。
(平5条例2・平11条例30・一部改正)
(緑化協定)
第7条 市の一定区域の緑の保全と緑化の推進を図るため、当該区域内の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者全員の合意により、当該区域の緑化に関する協定(以下この条において「緑化協定」という。)を締結しようとする者は、協定の区域、緑化に関する基準、協定期間等を記載した書面により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の緑化協定の締結及びその実施に関し、必要があると認めたときは、助言又は援助をすることができる。
第3章 生けがき等の奨励及び樹木等の保全
(昭56条例21・平22条例20・改称)
(生けがきの奨励)
第7条の2 市長は、生活環境の整備と緑化の推進のため、生けがきの設置を奨励し、必要があると認めたときは、助言又は援助をすることができる。
(昭56条例21・追加、平22条例20・一部改正)
(屋上・壁面緑化の奨励)
第7条の3 市長は、都市環境の整備と緑化の推進のため、屋上・壁面緑化を奨励し、必要があると認めたときは、助言又は援助をすることができる。
(平22条例20・追加)
(保存樹木等の指定)
第8条 市長は、良好な生活環境を確保し、かつ、美観風致を維持するため、必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしようとするときは、当該樹木又は樹木の集団の所有者と協議し、その承諾を得なければならない。
3 樹木又は樹木の集団の所有者は、市長に対して当該樹木又は樹木の集団について第1項の指定を申請することができる。
(適用除外)
第9条 前条の規定は、次に掲げる樹木又は樹木の集団については適用しないものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により天然記念物等に指定され、又は仮指定された樹木又は樹木の集団
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条又は第25条の2の規定により保安林に指定された樹木の集団
(3) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項又は第22条第1項の規定により原生自然環境保全地域等に指定された区域内の樹木又は樹木の集団
(4) 群馬県自然環境保全条例(昭和48年群馬県条例第24号)第12条第1項又は第21条第1項の規定により県自然環境保全地域等に指定された区域内の樹木又は樹木の集団
(5) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団で前各号に掲げる以外のもの
(平11条例30・平12条例5・平17条例13・一部改正)
(指定の通知等)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により保存樹木等の指定をしたときは、当該所有者に通知するとともにその旨を公示し、かつ、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存の義務)
第11条 保存樹木等の所有者(以下「所有者」という。)は、保存樹木等について枯損の防止その他保存に努めなければならない。
2 何人も、保存樹木等が大切に保存されるよう努めなければならない。
(平11条例30・一部改正)
(援助措置)
第12条 市長は、所有者に対し、保存樹木等の保存に必要な援助措置を行うことができる。
(保存樹木等に係る行為の制限)
第13条 何人も、保存樹木等を伐採し、又は損傷してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 樹木の保育のために間伐整枝等を行う場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う場合
(3) 危険防止その他市長が特別な理由があると認めた場合
(平11条例30・一部改正)
(届出)
第14条 所有者は、保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 所有者は、保存樹木等を伐採し、若しくは移植し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(平11条例30・一部改正)
(指定の解除)
第15条 市長は、保存樹木等が第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保存樹木等について滅失又は枯死によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 所有者は、市長に対し、保存樹木等について前項の規定による指定の解除を申請することができる。
(平11条例30・一部改正)
(助言及び指導)
第17条 市長は、所有者に対し、保存樹木等の枯損の防止その他保存に関し必要な助言及び指導をすることができる。
(台帳)
第18条 市長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
第4章 緑化審議会
(設置)
第19条 市長の諮問に応じ緑化に関する重要事項を調査審議するため、高崎市緑化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第20条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験を有する者
(4) 公募した市民
(平11条例30・平18条例89・一部改正)
(任期)
第21条 委員の任期は、2年とする。
2 役職により委員に就任した者は、当該役職を退いたときは委員の職を辞したものとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
(平11条例30・一部改正)
(会長及び副会長)
第22条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平11条例30・一部改正)
(審議会の運営)
第23条 前4条に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和56年3月20日条例第21号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月11日条例第2号)
この条例は、改正法の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第20条の規定平成12年2月1日
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第89号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第21条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。
附則(平成22年3月19日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。