○高崎市緑化条例施行規則
昭和48年10月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市緑化条例(昭和48年高崎市条例第60号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開発行為等に伴う緑化の規模)
第2条 条例第6条の規定による規則で定める規模は、開発行為にあっては1,000平方メートル以上のもの及びゴルフ練習場、露天駐車場等の建築物の建築を主たる目的としない土地の造成にあっては、2,000平方メートルを超えるものをいう。
(生けがきの奨励基準)
第2条の2 条例第7条の2の規定により奨励する生けがきは、住宅用地又は事業用地において道路に面する部分又は隣地との境界に設置する次の各号のいずれにも該当する生けがきとする。
(1) 販売を目的とした土地に設置するものではないこと。
(2) 延長が、5メートル以上であること。
(3) 植栽する樹木の本数が、延長1メートルにつき2本以上であること。
(平17規則18・全改)
(屋上・壁面緑化の奨励基準)
第2条の3 条例第7条の3の規定により奨励する屋上・壁面緑化は、次に掲げる事業とする。ただし、転売等の営利を目的とした事業は除くものとする。
(1) 地被植物等により、建築物の屋上を面積3平方メートル以上緑化する事業(以下「屋上緑化事業」という。)
(2) 地被植物等により、ベランダ等の建築物の側面で室内と連続して外部に突出した部分であって、当該室内と出入り可能なものを面積3平方メートル以上緑化する事業(以下「ベランダ緑化事業」という。)
(3) 建築物の壁面等に補助資材を設置し、多年生のつる性植物等を間隔1メートルにつき3本以上植栽することにより、建築物の壁面等を面積3平方メートル以上緑化する事業(以下「壁面緑化事業」という。)
(1) 用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)内の建築物
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令等に適合し、前項各号に定める事業に係る工事に耐えられる建築物
(3) 国又は地公共団体が所有する公共施設以外の建築物
(平22規則17・追加)
(保存樹木等の指定基準)
第3条 条例第8条第1項の規定による規則で定める保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)の指定の基準は、次に定めるところによる。
(1) 保存樹木 次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれているもの
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のもの
イ 高さが15メートル以上のもの
ウ 株立ちした樹木で高さが3メートル以上のもの
エ はん登性の樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上のもの
(2) 保存樹林 次のいずれかに該当し、集団をなす樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれているもの
ア 樹木の集団の存する土地の面積が500平方メートル以上のもの
イ 生垣をなす樹木の集団で、長さが30メートル以上のもの
2 その他市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず保存樹木等として指定することができる。
(昭56規則20・平13規則8・一部改正)
(指定の承諾)
第4条 条例第8条第2項の規定により保存樹木等の指定について樹木又は樹木の集団の所有者の承諾を得ようとするときは、保存樹木等指定承諾書(様式第1号)により協議するものとする。
(保存樹木等の指定申請)
第5条 条例第8条第3項の規定により保存樹木等の指定を受けようとする者は、保存樹木等指定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(保存樹木等の指定通知)
第6条 条例第10条の規定による保存樹木等の指定に係る通知は、様式第3号により行うものとする。
(標識の記載事項)
第7条 条例第10条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 保存樹木又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 指定年月日
(5) 市の表示
(平13規則8・平22規則17・一部改正)
(指定の公示)
第8条 条例第10条の規定により保存樹木等の指定に係る公示を行う場合は、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定番号
(2) 保存樹木又は保存樹林の種別
(3) 樹種
(4) 規模
(5) 所在地
(6) 所有者
(平13規則8・一部改正)
(援助措置)
第8条の2 条例第7条の2の規定による生けがきの奨励についての援助措置として該当者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の額は、生けがきの延長1メートルにつき2,000円とし、5万円を限度とする。ただし、既存のブロック塀等の塀をとりこわし、生けがきを植栽する場合には、この額に一律2万円を限度とし、加算するものとする。
(昭56規則20・追加、平17規則18・一部改正)
第8条の3 条例第7条の3の規定による屋上・壁面緑化の奨励についての援助措置として該当者に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
(1) 屋上緑化事業及びベランダ緑化事業 緑化に係る防根、かん水又は排水のための施設等基盤整備に要した経費、土壌、樹木等の購入に要した経費及び植栽に要した経費
(2) 壁面緑化事業 フェンス等の補助資材の設置に要した経費、土壌、つる性植物等の購入に要した経費及び植栽に要した経費
(1) 屋上緑化事業 補助対象経費の2分の1に相当する額又は緑化した面積に1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、同一建築物1件当たり50万円を限度とする。
(2) ベランダ緑化事業及び壁面緑化事業 補助対象経費の2分の1に相当する額又は緑化した面積に1平方メートル当たり5千円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、同一建築物1件当たり30万円を限度とする。
4 前3項の規定による第2条の3第1項各号に掲げる事業に対する補助金の交付は、同一建築物につきそれぞれ1回までとする。
(平22規則17・追加)
第9条 条例第12条の規定により保存樹木等の保存について援助措置として当該所有者に対し、補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の額は、次に定めるところによる。
(1) 保存樹木 1本又は1株につき年額 3,000円
(2) 保存樹林 100平方メートルにつき年額 700円
(生垣 片側の面積10平方メートルにつき年額500円)
(昭56規則20・昭61規則8・平2規則17・平13規則8・一部改正)
(昭56規則20・全改、平22規則17・一部改正)
(昭56規則20・全改、平22規則17・一部改正)
(昭56規則20・追加、平17規則18・平22規則17・一部改正)
(平22規則17・追加)
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な方法により交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 条例第15条第1項又は第2項の規定により指定の解除を受けたとき。
(平13規則8・一部改正)
(財産処分の制限)
第12条の2 第8条の3の規定により補助金の交付を受けた者は、当該交付の対象となった植栽に係る植物等を補助金交付決定日から起算して5年間撤去してはならない。
2 前項の場合において、やむを得ない事由により撤去するときは、事前に市長に報告しなければならない。
(平22規則17・追加)
(保存樹木等の滅失又は枯死の届出)
第13条 条例第14条の規定による保存樹木等の滅失又は枯死の届出は保存樹木等滅失・枯死届(様式第6号)により行うものとする。
(保存樹木等の伐採・移植・譲渡の届出)
第14条 条例第14条第2項の規定による保存樹木等の伐採、移植、譲渡の届出は、保存樹木等伐採・移植・譲渡届(様式第7号)による。
(昭55規則31・一部改正)
(保存樹木等の指定解除申請書)
第15条 条例第15条第3項の規定により保存樹木等の指定の解除を申請しようとする者は、保存樹木等指定解除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(保存樹木等の指定解除通知)
第16条 条例第16条の規定による保存樹木等の指定解除の通知は、保存樹木等指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。
(保存樹木等に関する台帳)
第17条 条例第18条に規定する保存樹木等に係る台帳は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 指定期間
(3) 所在地
(4) 所有者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所
(5) 樹種
(6) 保存樹木にあっては、樹種及び幹の周囲、長さ、又は枝葉の面積
(7) 保存樹林にあっては、主要な樹種及び面積又は生垣の長さ
(平13規則8・一部改正)
(審議会の会議)
第18条 高崎市緑化審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第19条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させることができる。
(幹事)
第20条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第21条 審議会の庶務は、都市整備部公園緑地課において処理する。
(昭55規則34・平13規則8・一部改正)
(運営)
第22条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が審議会にはかって定める。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和55年7月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(平8規則5・旧附則第1項)
附則(昭和61年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(高崎市緑化条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 高崎市緑化条例施行規則の一部を改正する規則(昭和56年高崎市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成2年3月30日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第8号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第17号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成25年3月22日規則第14号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平2規則17・平17規則18・平25規則14・令4規則15・一部改正)
(平2規則17・平17規則18・平25規則14・令4規則15・一部改正)
(平2規則17・平22規則17・一部改正)
(昭56規則20・追加、平2規則17・平17規則18・令4規則15・一部改正)
(平22規則17・追加、令4規則15・一部改正)
(平25規則14・全改、令4規則15・一部改正)
(昭56規則20・追加、平2規則17・平17規則18・平22規則17・一部改正)
(平22規則17・追加)
(昭56規則20・旧様式第5号繰下、平2規則17・平17規則18・一部改正、平22規則17・旧様式第5号の2繰下・一部改正、平25規則14・一部改正)
(昭56規則20・追加、平2規則17・平5規則14・平17規則18・一部改正、平22規則17・旧様式第5号の3繰下、平25規則14・令4規則15・一部改正)
(平22規則17・追加)
(平2規則17・平5規則14・平17規則18・平25規則14・令4規則15・一部改正)
(平2規則17・平5規則14・平17規則18・平25規則14・令4規則15・一部改正)
(平2規則17・平17規則18・平25規則14・令4規則15・一部改正)
(平2規則17・平22規則17・平25規則14・一部改正)