○市長の権限の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

昭和52年12月28日

規則第36号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち次に掲げるものを高崎市上下水道事業管理者に委任する。

(1) 団地の給排水施設の維持管理に関する事務の一部

(2) 高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高崎市条例第16号)に規定する農業集落排水事業に関する事務の一部

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第20号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成21年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市長の権限の一部を上下水道事業管理者に委任する規則

昭和52年12月28日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和52年12月28日 規則第36号
平成2年3月31日 規則第23号
平成18年1月20日 規則第20号
平成21年3月2日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第21号