○高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日

条例第16号

高崎市農業集落排水事業の設置に関する条例(昭和62年高崎市条例第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 農業用水の水質保全及び農村生活環境の整備を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、汚水を排除処理する農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する。

2 排水施設の名称、設置場所及び汚水を排除処理する処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活に起因し、又はこれに附随して生ずる廃水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために市が設置する排水管、排水渠及びこれに接続して汚水を処理するために設ける排水処理施設等のすべてをいう。

(3) 排水設備 汚水を排除処理する処理区域内において、使用者が汚水を排水施設に流入させるために設ける排水管、排水渠等をいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(排水設備の工事)

第4条 排水設備の工事は、規則で定めるところにより、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施する場合は、この限りでない。

(し尿の排除制限)

第5条 使用者は、し尿を排水施設に排除する場合は、水洗便所により行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第7条 使用者は、排水施設の使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、毎月徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、2月分をまとめて隔月に徴収することができる。

3 使用料は、定められた期日までに納入しなければならない。

4 使用料は、水道料金と併せて徴収することができる。

(延滞金)

第8条 市長は、使用者が前条第3項の期日までに使用料を納入しないときは、延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促及び延滞金の徴収については、高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の規定の例による。

(平12条例23・全改)

(使用料の算定)

第9条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、1月につき高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号。以下「下水道条例」という。)第13条第1項の表に準じた次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

区分

単位

金額

基本料金

8立方メートルまで

680円

従量料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え20立方メートルまで

108円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

143円

50立方メートルを超え200立方メートルまで

187円

200立方メートルを超えるもの

210円

2 前項及び第10条の規定により使用料を算定する場合において、使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平4条例40・全改、平8条例15・平9条例37・平16条例16・平25条例54・平31条例15・一部改正)

(中途使用における使用料の算定)

第10条 月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再使用しようとするときの当該月分の使用料は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1及び従量料金(第9条第1項の表従量料金の項に定める汚水の量のそれぞれ2分の1の量をもって算定する。)の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とする。

(平4条例40・平9条例37・平25条例54・平31条例15・一部改正)

(排除汚水量の算定方法)

第11条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用した水量とし、使用水量の認定等については、規則で定める。

(資料の提出)

第12条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(排水設備台帳)

第14条 市長は、排水施設の管理上、排水設備台帳を作成し、排水設備の状況を明らかにしておかなければならない。

(罰則)

第15条 市長は、次の各号の一に掲げる者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定による届出を行わないで排水施設の使用を開始した者

(4) 第12条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、若しくは怠り、又は不実の記載をした者

2 市長は、第4条の規定に違反して排水設備をした者に対して、原状回復を命ずることができる。

(平12条例5・一部改正)

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料を科することができる。

(平12条例5・一部改正)

(権限の委任)

第17条 市長は、この条例に定める市長の権限に属する事務について、上下水道事業管理者に委任することができる。

(準用)

第18条 この条例に定めるもののほか排水施設の維持管理について必要な事項は、下水道条例の規定の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平17条例166・旧附則・一部改正)

(群馬郡箕郷町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡箕郷町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に箕郷町農業集落排水処理事業に関する条例(昭和61年箕郷町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例166・追加)

3 編入日前の群馬郡箕郷町の区域に設置された排水施設の使用料に係る第9条第1項の表の規定の適用については、編入日から令和10年3月31日までの間、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。

区分

単位

金額

基本料金

8立方メートルまで

859円

従量料金(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超えるもの

120円

(平17条例166・追加、平24条例74・平25条例54・平29条例44・平31条例15・令4条例45・一部改正)

(平成4年6月16日条例第40号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

2 改正後の高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第9条及び第10条の規定は、平成4年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第15号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項の規定は、平成8年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成8年12月18日条例第34号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第37号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項及び第10条第1号の規定は、平成9年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例、第8条の規定による改正後の高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、第11条の規定による改正後の高崎市給水条例及び第12条の規定による改正後の高崎市下水道条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第16号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条第1項の規定は、平成16年7月分の使用料から適用し、同年6月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第166号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成24年12月21日条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の改正に伴う経過措置)

4 第33条の規定による改正後の高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第9条第1項、第10条第1号及び附則第3項の規定は、平成26年6月分の使用料から適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の改正に伴う経過措置)

6 第35条の規定による改正後の高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第9条第1項、第10条第1号及び附則第3項の規定は、令和元年12月以後の月分の使用料について適用し、同年11月分までの使用料については、なお従前の例による。

(令元条例2・一部改正)

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定及び次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における浜川集落排水施設の使用者に係る施行日から最初の検針日までの間における使用料については、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定による使用料とみなす。

別表(第2条関係)

(平8条例34・平17条例166・令4条例45・一部改正)

排水施設の名称

設置場所

処理区域

楽間行力集落排水施設

菊地町

行力町

楽間町

菊地町の一部

浜川町の一部

富岡集落排水施設

箕郷町和田山

箕郷町富岡の一部

箕郷町和田山の一部

蟹沢集落排水施設

箕郷町白川

箕郷町富岡の一部

箕郷町白川の一部

善地集落排水施設

箕郷町善地

箕郷町善地の一部

箕郷町金敷平の一部

高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成3年3月20日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成3年3月20日 条例第16号
平成4年6月16日 条例第40号
平成8年3月25日 条例第15号
平成8年12月18日 条例第34号
平成9年3月25日 条例第37号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第23号
平成16年3月29日 条例第16号
平成17年12月26日 条例第166号
平成24年12月21日 条例第74号
平成25年12月27日 条例第54号
平成29年12月26日 条例第44号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第45号