○高崎市水道局及び下水道局公印規程
昭和47年5月1日
企管理規程第1号
(趣旨)
第1条 水道事業、簡易水道事業及び公共下水道事業における公印については、この規程の定めるところによる。
(平2企管理規程3・平13上下企管規程10・平30上下企管規程6・一部改正)
(平7上下企管規程10・一部改正)
(公印台帳)
第3条 公印を登録し、これを整理するために経営企画課に公印台帳(別記様式)を備える。
(平2企管理規程3・一部改正、平7上下企管規程10・旧第4条繰上、平13上下企管規程10・平20上下企管規程5・一部改正)
(公印の管理等)
第4条 公印の管理、作成、改刻、廃止、登録、告示、事故届、使用、印影の印刷、電子計算組織による証明書公印、廃印の廃棄、調査及び報告については、高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号。以下「市規則」という。)の規定の例による。この場合において、市規則中「公印主管課長」とあるのは「経営企画課長」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(平7上下企管規程10・追加、平13上下企管規程10・平20上下企管規程5・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日企管理規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月1日上下企管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日上下企管規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日上下企管規程第8号)
この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日上下企管規程第22号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下企管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下企管規程第5号)抄
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日上下企管規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日上下企管規程第13号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下企管規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18上下企管規程22・全改、平19上下企管規程4・平20上下企管規程5・平21上下企管規程6・平21上下企管規程13・平30上下企管規程6・一部改正)
登録番号 | 公印の名称 | ひな形番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用範囲 | 公印管理者 | 個数 |
1 | 高崎市上下水道事業管理者之印 | 1 | 方21 | 古印体 | 管理者名をもってする職員の任免の辞令及び文書並びに預金通帳用 | 経営企画課長 | 1 |
2 | 高崎市上下水道事業管理者之印 | 2 | 方15 | 古印体 | 料金等納入通知書発行用 | 経営企画課長 | 1 |
3 | 高崎市上下水道事業管理者職務代理者之印 | 3 | 方21 | 古印体 | 管理者職務代理者名をもってする職員の任免の辞令及び文書並びに預金通帳用 | 経営企画課長 | 1 |
4 | 高崎市上下水道事業管理者職務代理者之印 | 4 | 方15 | 古印体 | 管理者職務代理者名をもってする料金等納入通知書発行用 | 経営企画課長 | 1 |
5 | 高崎市上下水道事業企業出納員印 | 5 | 方21 | 古印体 | 企業出納員名をもってする文書及び支出用 | 経営企画課長 | 1 |
6 | 高崎市上下水道事業企業出納員印 | 6 | 方15 | 古印体 | 料金等徴収用 | 料金課長 | 1 |
別表第2(第2条関係)
(平18上下企管規程8・全改、平21上下企管規程6・平30上下企管規程6・一部改正)
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
(平7上下企管規程・一部改正)