○高崎市公営企業職員の職名に関する規程

昭和44年12月20日

企管理規程第7号

(趣旨)

第1条 高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)第2条第8号に規定する公営企業の職員(以下「職員」という。)の職名について、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職名の種類)

第2条 職名の種類、身分上の職名、職種上の職名及び組織上の職名とする。

(身分上の職名及び職種上の職名の範囲)

第3条 身分上の職名及び職種上の職名(補職名)並びにその職務の内容は、次の表のとおりとする。

区分

身分上の職名

職種上の職名

職務の内容

職員

事務職員

主事

相当の知識又は経験をもって行政的業務に従事する一般事務職員の職務

技術職員

技師

相当の知識又は経験をもって行政的業務に従事する一般技術職員の職務

その他の職員

事務員

主事補

行政的業務又は定型的業務に従事する一般事務職員の職務

技術員

技師補

行政的業務又は定型的業務に従事する一般技術職員の職務

業務員

上水道技能士

浄水、給配水及び維持管理等における自動車の運転、機械の運転操作、給配水管の補修等の技能的業務に従事する職員の職務

下水道技能士

下水道排水施設のしゅんせつ及び下水道終末処理場等において、自動車の運転、機械の運転操作等の技能的業務に従事する職員の職務

上水道技士

浄水、給配水及び維持管理等の肉体的、機械的業務に従事する職員の職務

下水道技士

下水道排水施設のしゅんせつ及び下水終末処理場等において肉体的、機械的業務に従事する職員の職務

2 前項に定めるもののほか、相当の知識、技術又は経験を有し、高度若しくは困難な業務に従事し、又は当該職務にあわせて職員の指導等を行う事務職員及び技術職員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、相当高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する業務員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、相当高度若しくは困難な業務に従事し、又は当該職務にあわせて職員の指導等を行う業務員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ指導の名称を冠する職名を設けるものとする。

(昭47企管理規程3・昭49企管理規程2・昭52企管理規程4・昭61企管理規程2・平19上下企管規程4―8・令2上下企管規程3・一部改正)

(組織上の職名)

第4条 職員の組織上の職名は、高崎市水道局及び下水道局処務規程(昭和39年高崎市水道局企業管理規程第1号)に定める組織上の職名とする。

2 前項の職にある職員(班長及びこれに相当する職にある者は除く。)は、これを役付職員と称する。

(平6上下企管規程7・一部改正)

(職名の付与)

第5条 職員には、身分上の職名及び職種上の職名又は組織上の職名を付与するものとする。ただし、役付職員には、職種上の職名は付与しない。

(職名の使用)

第6条 職員は、公の便宜のため必要がある場合には、職名の一又は二を用いることができる。

(法令に基づく資格又は免許の併用)

第7条 職員は、公の便宜のために必要がある場合には、法令の規定に基づき有する資格又は免許のうち、当該職務と関連を有するものについては、職名と併せ用いることができる。

(業務職員の呼称)

第8条 業務員のうち、指導及び主任の名称を冠する職種上の職名を付与された職員は、職務の分類として業務職員の呼称を用いることができる。

(昭61企管理規程2・平19上下企管規程4―8・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に次の表に掲げる身分上の職名及び職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いず第3条の規定により当該職名を付与されたものとみなす。

身分上の職名

職種上の職名

吏員

事務吏員

主事

技術吏員

技師

その他の職員

事務員

主事補

技術員

技師補

3 施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる身分上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いないときは、施行日において第3条の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる身分上の職名を付与されたものとする。

現に付与されている身分上の職名

付与されたものとする身分上の職名

労務員

業務員

事務補助員の職種上の職名を有する見習員

事務員

技術補助員の職種上の職名を有する見習員

技術員

労務補助員の職種上の職名を有する見習員

業務員

4 施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる身分上の職名を付与されている者は、第3条の規定にかかわらず、なお、当分の間それぞれ同表の右欄に掲げる身分上の職名を付与されたものとする。

現に付与されている身分上の職名

当分の間付与されたものとする身分上の職名

運転技師の職種上の職名を有する技術吏員

技術吏員

運転技師補の職種上の職名を有する技術員

技術員

5 施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる職種上の職名を付与されている者は、別に辞令を用いないときは、施行日において、第3条の規定により、それぞれ同表の右欄に掲げる職種上の職名に付与されたものとする。

現に付与されている職種上の職名

付与されたものとする職種上の職名

事務補助員

主事補

技術補助員

技師補

上水道技術員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員

上水道技士

下水道技術員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員

下水道技士

下水処理技術員及びこれと同様の業務に従事する労務補助員

6 施行日の前日において、現に次の表の左欄に掲げる職種上の職名を付与されている者は、第3条の規定にかかわらず、なお、当分の間それぞれ同表の右欄に掲げる職種上の職名を付与されたものとする。

現に付与されている職種上の職名

付与されたものとする職種上の職名

運転技師

運転技師

運転技師補

運転技師補

(昭和47年10月11日企管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程施行の日の前日において、現に改正前の高崎市公営企業職員の職名に関する規程第3条第2項の規定により主任の名称を冠する職名を付与されている者は、改正後の高崎市公営企業職員の職名に関する規程第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、主任の名称を冠せられた職名を用いることができる。

(昭和49年3月30日企管理規程第2号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年12月23日企管理規程第4号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日企管理規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日上下企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日上下企管規程第4―8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市公営企業職員の職名に関する規程

昭和44年12月20日 水道局企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和44年12月20日 水道局企業管理規程第7号
昭和47年10月11日 水道局企業管理規程第3号
昭和49年3月30日 水道局企業管理規程第2号
昭和52年12月23日 水道局企業管理規程第4号
昭和61年3月31日 水道局企業管理規程第2号
平成6年11月1日 上下水道企業管理規程第7号
平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第4号の8
令和2年3月31日 上下水道企業管理規程第3号