○高崎市水道局及び下水道局職員安全衛生管理規程

平成元年3月31日

企管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業、簡易水道事業及び公共下水道事業(以下「公営企業」という。)に従事する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13上下企管規程12・平30上下企管規程7・一部改正)

(所属長の責務)

第2条 所属長は、常に所属職員の安全及び衛生に留意し必要な措置を講じるとともに、総括安全衛生管理者から職員の安全及び衛生について指示があったときは、適切な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、安全衛生について、総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者の指導及び指示に従い安全衛生に関する事業等に積極的に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 公営企業に総括安全衛生管理者を置くことができるものとし、水道局長をもって充てる。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程12・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(5) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める職員の安全及び衛生に関すること。

(平13上下企管規程12・一部改正)

(安全管理者)

第6条 公営企業に安全管理者を置くものとし、管理者の同意を得て、総括安全衛生管理者が選任する。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程12・一部改正)

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、第5条各号に掲げる事項のうち安全に係る事項を管理する。

2 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、その危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者)

第8条 公営企業に衛生管理者を置くものとし、管理者の同意を得て、総括安全衛生管理者が選任する。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程12・一部改正)

(衛生管理者の責務)

第9条 衛生管理者は、第5条各号に掲げる事項のうち衛生に係る事項を管理する。

2 衛生管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者)

第10条 公営企業に安全衛生推進者を置くものとし、管理者の同意を得て、総括安全衛生管理者が選任する。

2 安全衛生推進者は、安全管理者及び衛生管理者の指揮に従い、第5条各号に掲げる事項の推進に努める。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程12・一部改正)

(産業医)

第11条 職員の健康管理について適切な措置を講ずるため必要に応じて産業医を置くものとする。

2 産業医については、高崎市の産業医を併任するものとする。

(産業医の職務)

第12条 産業医は、第5条各号に掲げる事項のうち医学に係る専門的知識を必要とするもの及び医学的措置に係る事項を行う。

2 産業医は、前項に掲げる事項について、管理者若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

(平13上下企管規程12・一部改正)

(作業主任者)

第13条 総括安全衛生管理者は、必要に応じて作業主任者を選任することができる。

2 作業主任者は、所属長の指揮の下に、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業に従事し、及び従事する職員の指揮を行う。

(健康診断、健康教育及び体育活動等の実施)

第14条 管理者は、高崎市職員安全衛生管理規則(平成元年高崎市規則第43号。以下「規則」という。)第24条を準用し、定期健康診断及び採用時健康診断を実施する。ただし、特別定期健康診断は、年1回とし、別表第1に掲げる者を対象とする。

2 特別定期健康診断の検査項目は、別表第2に掲げるものとする。

3 管理者は、規則第35条を準用し、職員の健康の保持増進及び体育活動を実施する。

(平13上下企管規程12・一部改正)

(安全衛生委員会の設置及び組織)

第15条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、別表第3に掲げる者をもって組織する。

(委員会の所掌事務)

第16条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 職員の安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること。

(4) その他職員の安全衛生上必要なこと。

(平13上下企管規程12・一部改正)

(委員長の職務)

第17条 委員会に委員長を置き、水道局長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。

(平18上下企管規程11・一部改正)

(委員会の会議)

第18条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、必要に応じて開催するものとする。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、原則として出席委員全員の同意をもって決する。

5 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(平18上下企管規程11・一部改正)

(その他)

第19条 この規程に定めない事項で安全衛生に関して必要な事項は、規則に準じて管理者がこれを定める。

(平13上下企管規程12・一部改正)

(委員会の庶務)

第20条 委員会の庶務は、経営企画課で処理する。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程12・平20上下企管規程5・一部改正)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日企管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日上下企管規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日上下企管規程第12号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日上下企管規程第11号)

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日上下企管規程第24号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下企管規程第5号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日上下企管規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日上下企管規程第13号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下企管規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係) 特別定期健康診断対象者

(平21上下企管規程8・全改)

浄水場職員

別表第2(第14条関係) 特別定期健康診断の検査項目

(平21上下企管規程8・一部改正)

1 自覚症状の検査

2 血圧の検査

3 尿の検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン)

4 眼の検査(視力等)

5 聴器の検査(聴力等)

6 腰部の機能検査

別表第3(第15条関係) 安全衛生委員会組織

(平2企管理規程3・平13上下企管規程12・平18上下企管規程11・平18上下企管規程24・平20上下企管規程5・平21上下企管規程8・平21上下企管規程13・平30上下企管規程7・一部改正)

委員長

水道局長

委員

下水道局長

経営企画課長

浄水課長

施設課長

衛生管理者

産業医

公営企業職員労働組合推薦委員 7人

高崎市水道局及び下水道局職員安全衛生管理規程

平成元年3月31日 水道局企業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
平成元年3月31日 水道局企業管理規程第1号
平成2年3月31日 水道局企業管理規程第3号
平成9年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成13年3月30日 上下水道企業管理規程第12号
平成18年1月20日 上下水道企業管理規程第11号
平成18年9月29日 上下水道企業管理規程第24号
平成20年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成21年3月31日 上下水道企業管理規程第8号
平成21年5月29日 上下水道企業管理規程第13号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第7号