○高崎市企業職員被服貸与規程
昭和42年12月11日
企管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、労務の安全と作業能率の向上を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)に貸与する被服及びこれに準じる物(以下「被服」という。)の種類その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4上下企管規程4・令5上下企管規程4・一部改正)
(被服の種類等)
第2条 被服の被貸与者、種類、数量及び貸与期間は、職員の職務の内容に応じそれぞれ別表に定めるところによる。
2 管理者は、職員の職務の内容により特に必要があると認めるときは、前項に規定する被服以外のものを貸与することができる。この場合において、被服の種類、数量及び貸与期間については、その都度管理者が定める。
3 貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。
4 貸与期間は、当該期間内に新たに同一の種類の被服を貸与されたときは、その時において満了したものとみなす。
(平18上下企管規程10・一部改正)
(被貸与者、被服及び貸与期間の調整)
第3条 被貸与者又は被服の全部又は一部で、管理者において貸与する必要がないと認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず貸与しないことができる。
(平18上下企管規程10・追加、令5上下企管規程4・旧第2条の2繰下)
(貸与の時期)
第4条 被服は、職員がその職務についたとき、又は被服の貸与期間満了となる月の翌月から新たに貸与する。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、貸与の時期を変更することができる。
2 前項の場合において、被服に着用期間の区分のあるものはそれぞれの期間の始期の前月から貸与するものとする。
3 職員がその職務につく以前に高崎市職員被服貸与規則(昭和39年高崎市規則第28号)の規定により貸与された被服があり、かつ、当該被服を返納しない場合は、当該被服は管理者が貸与したものとみなし、従前の貸与期間を引き継ぐものとする。
(令5上下企管規程4・追加)
(着用等の義務)
第5条 被貸与者は、貸与された被服を正しく着用するとともに、常に適切な注意をもってこれを使用しなければならない。
(平29上下企管規程5・一部改正、令5上下企管規程4・旧第3条繰下・一部改正)
(被服の保管)
第6条 被貸与者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、第2号の規定の適用については、管理者において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 被服は、売却、交換、転貸、譲渡、質入その他の処分の用に供し、又は改装しないこと。
(2) 被服は、職務上以外に着用しないこと。
2 被服の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、被貸与者の責に帰すべきでない理由により生じた毀損又は汚損については、この限りでない。
(令5上下企管規程4・追加)
(着用期間)
第7条 被服に夏季用、冬季用の区分のあるものの着用期間は、次のとおりとする。ただし、管理者は気候の寒暖その他の理由により適宜これを伸縮し、又は変更することができる。
(1) 夏季用 6月1日から9月15日まで
(2) 冬季用 9月16日から翌年5月31日まで
(令5上下企管規程4・追加)
(貸与した被服の整理)
第8条 経営企画課長は、貸与した被服を整理し、その貸与状況等を絶えず明らかにしておかなければならない。
(平2企管理規程3・平13上下企管規程2・平18上下企管規程23・平20上下企管規程5・平29上下企管規程5・一部改正、令5上下企管規程4・旧第4条繰下・一部改正)
(所属長の責務)
第9条 所属長は、被服の着用その他被貸与者が守らなければならない事項について指導監督の責に任ずるものとする。
(令5上下企管規程4・追加)
(亡失等の届出)
第10条 被貸与者は、貸与された被服を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を貸与被服亡失(毀損)届書(様式第1号)により所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(平2企管理規程3・平13上下企管規程2・平18上下企管規程23・平20上下企管規程5・平29上下企管規程5・一部改正、令5上下企管規程4・旧第5条繰下・一部改正)
(弁償)
第11条 管理者は、被貸与者がその責に帰すべき重大な過失、怠慢又は故意により貸与された被服を亡失し、又は毀損したときは、当該被服に相当する被服又は当該被服の相当価額を弁償させることができる。
2 前項に規定する弁償価格は、被服の購入価額を貸与期間(月)で除して得た数にその残存期間(月)を乗じて得た額を基準として管理者が定める価額とする。
(平29上下企管規程5・一部改正、令5上下企管規程4・旧第6条繰下・一部改正)
(返納)
第12条 被貸与者は、貸与期間を満了した被服については、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、これを被貸与者に支給することができる。
(1) 天災、地変その他不可抗力により返納できなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他管理者が返納の必要がないと認めるとき。
4 被貸与者は、被服を返納するときは、洗濯等をなし、清潔にしておかなければならない。
5 被貸与者は、第1項ただし書の規定により被服を支給されたときは、貸与期間満了後1年間予備として保管の責に任じなければならない。ただし、管理者において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(令4上下企管規程4・全改、令5上下企管規程4・旧第7条繰下・一部改正)
(返納品の再使用)
第13条 管理者は、返納された被服については、継続して使用することが不可能と認める場合を除き、返納者と同じ職務に従事する職員に貸与することができる。
2 前項の被服の貸与期間については、その物の使用の程度に応じ、返納前の実貸与期間等を考慮して別に定める。
(令5上下企管規程4・追加)
2 管理者は、被貸与者が貸与期間中に貸与された被服を亡失し、又は毀損したことにより代品を要すると認めたときは、再貸与することができる。
(令5上下企管規程4・追加)
(予算上の制約)
第15条 被服は、毎年度予算の範囲内で作成貸与するものとし、予算の都合によりその全部又は一部を貸与しないことができる。
(令4上下企管規程4・追加、令5上下企管規程4・旧第8条繰下)
(自費による購入)
第16条 被貸与者は、貸与された被服と同種類の被服を予備として自己の費用で購入することができる。
(令5上下企管規程4・追加)
(その他)
第17条 この規程に定めない事項で被服の貸与に関して必要な事項は、高崎市職員被服貸与規則に準じ管理者がこれを定める。
(令4上下企管規程4・旧第8条繰下、令5上下企管規程4・旧第9条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平18上下企管規程10・一部改正)
(経過措置)
2 この規程施行の際現に貸与されている被服については、この規程により貸与されたものとみなす。
(平18上下企管規程10・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)の前日においてそれぞれの町村の職員であった者で、引き続き本市の上下水道事業の職員となった者が編入日の前日においてそれぞれの町村から貸与されている被服は、この規程により貸与されたものとみなす。
(平18上下企管規程10・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)の前日において同町の職員であった者で、引き続き本市の上下水道事業の職員となった者が編入日の前日において同町から貸与されている被服は、この規程により貸与されたものとみなす。
(平18上下企管規程23・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)の前日において同町の職員であった者で、引き続き本市の上下水道事業の職員となった者が編入日の前日において同町から貸与されている被服は、この規程により貸与されたものとみなす。
(平21上下企管規程13・追加)
附則(昭和49年6月25日企管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与されている被服については、この規程により貸与されたものとみなす。
附則(昭和62年6月18日企管理規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与されている被服については、この規程により貸与されたものとみなす。
附則(平成2年3月31日企管理規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日上下企管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与されている被服については、この規程により貸与されたものとみなす。
附則(平成3年4月1日上下企管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与されている被服については、なお従前の例による。
(平5上下企管規程2・一部改正)
附則(平成5年4月1日上下企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日上下企管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下企管規程第4号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の規程の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年1月20日上下企管規程第10号)
この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日上下企管規程第23号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下企管規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下企管規程第5号)抄
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日上下企管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日上下企管規程第13号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下企管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日上下企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日上下企管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日上下企管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下企管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平3上下企管規程1・全改、平13上下企管規程2・平18上下企管規程10・平20上下企管規程3・平21上下企管規程2・平24上下企管規程1・平25上下企管規程1・平25上下企管規程5・平29上下企管理規程5・令4上下企管規程4・一部改正)
項 | 被貸与者 | 貸与品 | 備考 | ||
種類 | 数量 | 貸与期間(年) | |||
1 | 給水装置工事取出検査等に従事する職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 1 | 新規貸与の場合は2着とする。 |
冬作業服(上下) | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
安全靴 | 1 | 2 | |||
雨衣(上下) | 1 | 2 | |||
2 | 排水設備工事取付検査等に従事する職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 1 | 新規貸与の場合は2着とする。 |
冬作業服(上下) | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
安全靴 | 1 | 2 | |||
雨衣(上下) | 1 | 2 | |||
3 | 処理場及びポンプ場の各施設の運転管理等に従事する職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 1 | 新規貸与の場合は2着とする。 |
冬作業服(上下) | 1 | 1 | |||
ゴム長靴 | 1 | 1 | |||
安全靴 | 1 | 2 | |||
雨衣(上下) | 1 | 2 | |||
4 | 前3項に掲げる職員以外の職員で安全衛生上必要と認められる職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 3 | 新規貸与の場合は2着とする。 |
冬作業服(上下) | 1 | 5 | |||
ゴム長靴 | 1 | 5 |
| ||
安全靴 | 1 | 5 |
| ||
雨衣(上下) | 1 | 5 |
| ||
5 | 前各項に掲げる職員のうち冬季間主に庁外の職務に従事する職員 | 防寒服 | 1 | 6 | 労務作業に従事する職員は4年とする。 |
前各項に掲げる職員のうち安全確保のため着用が必要な業務に従事する職員 | 保安帽 | 1 | 5 |
| |
(令5上下企管規程4・全改)

(令5上下企管規程4・追加)
