○高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例
昭和43年7月30日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業の管理者(以下「管理者」という。)の給与及び服務について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 管理者の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(平3条例66・平7条例46・一部改正)
第3条 給料の額は、高崎市特別職の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第128号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)の給料との権衡を考慮して市長が定める額とする。
第4条 期末手当の額は、特別職の職員について定めるところによる。
(平3条例66・平7条例46・一部改正)
第5条 退職手当の額は、退職した日の属する月の給料の月額に勤続月数を乗じて得た額に100分の25を乗じて得た額とする。
第6条 前4条に定めるもののほか、給与の支給については、特別職の職員について定めるところによる。
(服務)
第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条及び第35条の規定により管理者について条例で定めることとされている服務の宣誓及び職務に専念する義務の特例に関する事項については、一般職の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
(高崎市職員定数条例の一部改正)
2 高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員退職手当に関する条例の一部改正)
3 高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成3年12月21日条例第66号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(以下これらを「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。