○高崎市特別職の給与に関する条例
昭和26年12月17日
告示第128号
〔注〕昭和41年から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号による職で市長、副市長及び常勤の監査委員(以下これらを「特別職の職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭44条例17・平7条例46・平19条例4・一部改正)
(給与)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(平7条例46・全改)
(給料の額)
第3条 給料の額は次のとおりとする。
市長 月額 1,100,000円
副市長 月額 880,000円
常勤の監査委員 月額 350,000円
(昭41条例5・昭43条例13・昭44条例2・昭44条例7・昭45条例8・昭46条例41・昭47条例48・昭48条例68・昭50条例2・昭51条例56・昭52条例46・昭54条例35・昭55条例45・昭57条例5・昭59条例55・昭61条例37・昭63条例62・平2条例42・平4条例57・一部改正、平7条例46・旧第4条繰上・一部改正、平15条例39・平19条例4・令3条例34・一部改正)
(給料の支給)
第4条 給料の支給に関しては、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)の規定を準用する。
(平3条例62・一部改正、平7条例46・旧第5条繰上・一部改正)
(期末手当等)
第5条 期末手当及び退職手当については、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例(昭和29年高崎市告示第8号)及び高崎市特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和34年高崎市条例第38号)に定めるところによる。
(平7条例46・追加)
(この条例施行に関し必要な事項)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭42条例51・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
(令元条例28・旧附則・一部改正)
(市長及び副市長の給料の支給額の減額)
2 令和2年1月1日から同年3月31日までの間における市長に対する給料の支給に当たっては、第3条第1項に定める給料の月額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じる。
(令元条例28・追加)
3 令和2年1月1日から同年2月29日までの間における副市長(都市整備部に関する事務を担任する副市長に限る。)に対する給料の支給に当たっては、第3条第1項に定める給料の月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じる。
(令元条例28・追加)
附則(昭和28年1月27日告示第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月分から適用する。
附則(昭和32年10月1日告示第173号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月1日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における給料月額については、「85,000円」を「81,420円」と、「65,000円」を「62,360円」と、「52,000円」を「49,830円」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払い)
3 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和35年11月1日から施行する。
附則(昭和36年3月20日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年6月21日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月27日条例第15号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月20日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月30日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第41号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第48号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第68号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年1月1日(以下「適用日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年9月27日条例第56号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和52年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月20日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和54年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月18日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和55年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和59年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月20日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和61年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月24日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正後の高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定は、昭和63年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与(報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例又は高崎市教育委員会教育長の諸給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月21日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月21日条例第62号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月20日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例(以下これらを「改正後の条例等」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。
2 改正後の条例等の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高崎市特別職の給与に関する条例、高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例、高崎市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例及び高崎市公営企業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成15年11月27日条例第39号)抄
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。