○高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当とする。

(昭45条例47・平3条例67・平13条例10・平18条例13・平26条例1・令4条例46・令5条例31・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭60条例53・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。

(平3条例67・平19条例8・一部改正)

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度の心身障害者

(昭56条例32・平3条例67・平4条例60・平16条例2・平29条例20・一部改正)

(地域手当)

第6条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の18を超えない範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額とする。

(平18条例13・追加)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、住宅(貸間を含む。)に居住する職員(管理者の指定する職員を除く。)に対して支給する。

(昭45条例47・追加、平18条例13・旧第6条の2繰下)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(昭44条例1・平16条例2・平17条例182・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

(平5条例40・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例19・一部改正)

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平3条例67・追加、平7条例19・平19条例8・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭44条例1・平14条例47・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(昭44条例1・一部改正)

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由によるときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)第18条第2項から第5項までの規定は、前項の規定により退職手当の支給を制限し、又は退職手当を返納させ、若しくは納付させる場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「退職手当管理機関」とあるのは「管理者」と、同条第2項中「第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は前条第1項から第5項まで」とあるのは「高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)第15条第3項」と、同条第3項中「第14条第2項、第16条第1項又は前条第1項から第5項まで」とあるのは「高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第3項」と、「処分を受けるべき者」とあるのは「処分を受けるべき者(退職した者を除く。)」と読み替えるものとする。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

6 勤続期間12月以上(管理者が定める者については、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前2項に定めるもののほか、第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭51条例19・平13条例10・平16条例2・平19条例42・平22条例2・平22条例26・平28条例44・令元条例20・一部改正)

(災害派遣手当)

第15条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。

2 災害派遣手当の日額は、6,620円を超えない範囲内において管理者が定める額とする。

(平26条例1・追加)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第15条の3 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。

2 前条第2項の規定は、武力攻撃災害等派遣手当について準用する。

(平26条例1・追加)

(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)

第15条の4 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市に滞在した場合に支給する。

2 第15条の2第2項の規定は、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当について準用する。

(平26条例1・追加、令5条例31・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例27・平7条例19・平14条例22・平19条例42・平29条例20・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例27・追加、平11条例37・一部改正)

(職員以外の者の給与)

第18条 企業職員であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する非常勤のもの(次項に規定するものを除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定めるところにより報酬を支給する。

2 企業職員であって地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものに係る給与の種類及び基準については、高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号)の規定を準用する。

(平13条例10・令元条例19・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第6条及び第6条の3の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものには適用しない。

(令4条例30・全改)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(廃止条例)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 高崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年高崎市条例第40号)

(2) 高崎市公営企業職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年高崎市条例第44号)

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 第5条第6条第6条の3及び第15条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

(令4条例46・追加)

(昭和43年3月15日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1条から第4条まで、第7条から第9条の2まで、第12条から第14条まで、第16条の2、第20条、第21条、第22条の3及び第22条の4第2項の規定を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から、附則第10項から附則第13項まで、附則第15項の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例の規定及び附則第16項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月30日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高崎市一般職の職員の給与に関する条例第20条第7項、第22条第1項及び第2項並びに第22条の2の改正規定、第3条中高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の改正規定並びに第4条の規定による高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例第3条の規定及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条及び第6条の2の規定は、昭和45年5月1日から、第6条の規定による改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例の規定は、昭和45年6月15日から適用する。

(昭和51年3月27日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の高崎市職員退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定及び附則第7項の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号)の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和56年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第53号)

この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第34号で昭和60年12月23日から施行)

(平成3年12月21日条例第67号)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第37号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例、第4条の規定による改正後の高崎市立学校職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第6条(第13条の改正規定に限る。)並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第182号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第42号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の同項の規定は、平成19年8月1日から適用する。

2 改正後の第15条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年2月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高崎市職員退職手当に関する条例及び高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年5月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する第2条の規定による改正後の同条例第15条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第2条の規定による改正後の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第8項(求職活動支援費に係る部分に限る。)の規定は、退職企業職員(退職した高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第2条の規定による改正前の高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第8項の規定により広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたものについて適用し、退職企業職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年9月30日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第46号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日 条例第51号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第51号
昭和43年3月15日 条例第4号
昭和44年1月30日 条例第1号
昭和45年12月22日 条例第47号
昭和51年3月27日 条例第19号
昭和56年6月24日 条例第32号
昭和60年12月20日 条例第53号
平成3年12月21日 条例第67号
平成4年3月31日 条例第27号
平成4年12月22日 条例第60号
平成5年12月20日 条例第40号
平成7年3月28日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第37号
平成13年3月26日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第50号
平成14年3月27日 条例第22号
平成14年12月24日 条例第47号
平成16年3月29日 条例第2号
平成17年12月26日 条例第182号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年3月26日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第42号
平成22年2月25日 条例第2号
平成22年5月18日 条例第26号
平成26年3月11日 条例第1号
平成28年12月20日 条例第44号
平成29年3月31日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第20号
令和4年9月30日 条例第30号
令和4年12月16日 条例第46号
令和5年12月21日 条例第31号
令和6年12月23日 条例第63号