○高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月13日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の給与)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
2 パートタイム会計年度任用職員に係る報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、常勤の職員の給料との権衡を考慮し、規則で定める。
3 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対し、規則で定めるところにより、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を支給することができる。
4 パートタイム会計年度任用職員に係る期末手当及び勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)に対して支給するものとし、その額及び支給方法は、他の職員に支給される期末手当及び勤勉手当との権衡を考慮し、規則で定める。
(令6条例7・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給与)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 フルタイム会計年度任用職員に係る給料の額は、月額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、常勤の職員の給料との権衡を考慮し、規則で定める。
3 フルタイム会計年度任用職員に係る地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、常勤の職員の例により支給する。
4 フルタイム会計年度任用職員に係る期末手当及び勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員に限る。)に対して支給するものとし、その額及び支給方法は、他の職員に支給される期末手当及び勤勉手当との権衡を考慮し、規則で定める。
(令6条例7・一部改正)
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で支払うものとする。ただし、会計年度任用職員から申出があった場合には、口座振込みの方法により支払うことができる。
2 高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)第3条の2の規定は、会計年度任用職員の給与の支払について準用する。
(給料及び報酬の支給方法)
第5条 給料及び月額の報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 日額又は時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの勤務日数又は勤務時間数に応じた額を翌月の末日までに支給する。
3 前2項に規定するもののほか、給料及び報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第6条 会計年度任用職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しない場合における給与の減額については、常勤の職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。
(休職者の給与)
第7条 会計年度任用職員が法第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年高崎市告示第119号)第2条の規定により休職にされたときは、いかなる給与も支給しない。
(費用弁償)
第8条 パートタイム会計年度任用職員に対し、通勤に要する費用を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、他の職員に支給される通勤手当との権衡を考慮し、規則で定める。
2 前項に定めるもののほか、公務のため旅行したパートタイム会計年度任用職員には、当該旅行に要した費用を費用弁償として支給するものとし、その種類及び額は、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の規定の例による。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第7号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕