○高崎市公営企業職員の旅費に関する条例
昭和36年4月1日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する公営企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で公営企業職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条及び第15条の職員をいう。
(旅費支給)
第3条 旅費の支給に関しては、高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)を準用する。この場合において、「市長等」とあるのは「管理者」と読替えるものとする。ただし、別表については「その他の者」とあるのを「管理者」と読替えるものとする。
(平9条例13・全改)
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(平17条例175・旧附則・一部改正)
(平17条例175・追加)
附則(昭和39年6月24日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第175号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。