○高崎市公営企業職員の旅費に関する条例
昭和36年4月1日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する公営企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で公営企業職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条及び第15条の職員をいう。
(旅費支給)
第3条 旅費の支給に関しては、高崎市職員等の旅費に関する条例(令和7年高崎市条例第59号)を準用する。この場合において、同条例第14条第2号中「副市長等」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(令7条例59・全改)
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
(平17条例175・旧附則・一部改正)
2 多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に出発した新町公営企業職員の旅費に関する条例(平成2年新町条例第11号)(この条例が例によることとしている条例を含む。以下この項において「町条例」という。)の適用を受ける者の旅行に係る旅費については、この条例の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。
(平17条例175・追加)
附則(昭和39年6月24日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第175号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第59号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。