○高崎市公営企業職員の旅費支給規程
昭和40年6月18日
企管理規程第6号
第1条 高崎市公営企業職員の旅費に関する条例(昭和36年高崎市条例第41号)第3条の規定により準用する高崎市職員等の旅費に関する条例(平成9年高崎市条例第13号)の施行については、この規程の定めるところによる。
(平13上下企管規程3・一部改正)
第2条 高崎市公営企業職員の旅費については、高崎市職員等の旅費に関する規則(平成9年高崎市規則第49号)を準用する。
(平13上下企管規程3・全改)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和45年6月30日企管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月14日企管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月27日企管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月28日企管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月15日企管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日企管理規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日上下企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日上下企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。