○高崎市水道局及び下水道局自動車管理規程

平成12年3月31日

上下企管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、法令、条例その他規程に定めるもののほか、水道局及び下水道局の有する自動車及び原動機付自転車の適正な維持管理及び運行管理について必要な事項を定め、もってその使用規律と安全運転の徹底を図ることを目的とする。

(平13上下企管規程14・平20上下企管規程5・平21上下企管規程8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で水道局及び下水道局の所有に属するものをいう。

(2) 車両管理者 経営企画課長及び総務課長をいう。

(3) 車両責任者 水道局及び下水道局の課の長をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(5) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(6) 運転者 自動車等を運転する者をいう。

(平13上下企管規程14・平17上下企管規程6・平20上下企管規程2・平20上下企管規程5・平21上下企管規程8・一部改正)

(自動車等の管理)

第3条 自動車等の管理は、車両責任者が行い、自動車等の総括管理は、車両管理者が行う。

(車両責任者の職務)

第4条 車両責任者は、次に定める職務を行う。

(1) 運転者に対し、安全な運転を確保するため必要な事項についての指導を行うこと。

(2) 運転者の状況を把握し、適切な指示を与えること。

(3) 運転者に対し日常点検整備の実施を指導するとともに、その結果に対し必要な措置を講ずること。

(4) 交通事故の処理に関すること。

(安全運転管理者の選任及び職務等)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法規則」という。)第9条の9第1項に規定する要件を有する職員のうちから管理者が任命する。

2 安全運転管理者は、道交法規則第9条の10に規定する事項を処理する。

3 安全運転管理者の連絡及び調整は、車両管理者が行う。

(平17上下企管規程6・一部改正)

(副安全運転管理者の選任及び職務)

第6条 副安全運転管理者は、道交法規則第9条の9第2項に規定する要件を有する職員のうちから管理者が任命する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の行う職務を補助する。

第7条 削除

(平20上下企管規程2)

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 運転者は、運転業務を自覚し、事故の防止と法令に基づく安全運転に努めること。

(2) 運転者は、日々の点検を行い、良好な状態でその機能が発揮できるよう努めること。

(3) 自動車等は、公用以外に使用しないこと。

(日常点検整備)

第9条 運転者は、自動車等の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、日常点検要領(別表)に掲げる事項について、目視等により点検し、その結果を日常点検表(様式第1号)に記録し、車両責任者に報告しなければならない。

2 車両法第48条第1項第1号及び第2号に定める自動車の運転者は、前項の規定にかかわらず、1日1回、その運行の開始前において、同項に定める日常点検要領に掲げる事項について、目視等により点検し、その結果を同項に定める日常点検表に記録し、車両責任者に報告しなければならない。

3 運転者は、前2項に定める点検により異常な箇所を発見したときは、安全な運行ができるよう当該自動車について必要な整備をしなければならない。

4 車両責任者は、毎月10日までに前月の日常点検表を点検整理し、車両管理者に提出しなければならない。

(平20上下企管規程2・一部改正)

(酒気帯びの確認等)

第9条の2 運転者は、運行開始前及び運行終了後に、道交法規則第9条の10第6号の規定による確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認の記録は、運転日誌(様式第2号)に記録することにより行うものとする。

(令4上下企管規程2・追加)

(格納)

第10条 運転者は、運行終了後自動車等の点検と清掃を行い、翌日の業務に支障のないように努め、所定の場所に格納しなければならない。

2 運転者は、運転終了後その運行状況等を運転日誌に記載し、車両責任者に報告しなければならない。

(令4上下企管規程2・一部改正)

(事故等の処理)

第11条 運転者は、事故が発生したときは、道交法第72条の規定による措置を講じたのち、車両責任者を経て自動車等事故発生速報(様式第3号)により事故の内容を速やかに経営企画課長である車両管理者に報告するとともに、交通事故報告書(様式第4号)により経営企画課長である車両管理者を経て管理者に報告しなければならない。

(平21上下企管規程8・一部改正)

(交通事故に伴う事務)

第12条 事故に係る事務(交渉及び和解に係る事務を除く。)は、車両管理者の協力を得て車両責任者がこれを行う。

(平21上下企管規程8・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めのない事項については、高崎市自動車管理規則(昭和55年高崎市規則第47号)の規定の例による。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日上下企管規程第14号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日上下企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第6条の規定による改正前の高崎市水道局及び下水道局自動車管理規程及び第7条の規定による改正前の高崎市水道局指定給水装置工事事業者規程の規定による様式により作成した用紙がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日上下企管規程第6号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定による様式第1号から様式第4号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成20年3月1日上下企管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成20年3月31日上下企管規程第5号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に第11条の規定による改正前の高崎市水道局及び下水道局自動車管理規程様式第3号及び様式第4号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成21年3月31日上下企管規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平20上下企管規程2・全改)

日常点検要領

点検箇所

点検内容

1 ブレーキ

1 ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。

2 ブレーキの液量が適当であること。

3 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

2 タイヤ

1 タイヤの空気圧が適当であること。

2 亀裂及び損傷がないこと。

3 異常な摩耗がないこと。

4 溝の深さが十分であること。

3 バッテリー

液量が適当であること。

4 原動機

1 冷却水の量が適当であること。

2 エンジン・オイルの量が適当であること。

3 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。

4 低速及び加速の状態が適当であること。

5 灯火装置及び方向指示器

点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

6 ウインド・ウォッシャー及びワイパー

1 ウインド・ウォッシャーの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。

2 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

7 運行において異状が認められた箇所

当該箇所に異状がないこと。

(令4上下企管規程2・全改)

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(令4上下企管規程2・全改)

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(平13上下企管規程14・平15上下企管規程2・平17上下企管規程6・平20上下企管規程5・一部改正)

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(平13上下企管規程14・平15上下企管規程2・平17上下企管規程6・平20上下企管規程5・一部改正)

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高崎市水道局及び下水道局自動車管理規程

平成12年3月31日 上下水道企業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章
沿革情報
平成12年3月31日 上下水道企業管理規程第7号
平成13年3月30日 上下水道企業管理規程第14号
平成15年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
平成17年3月31日 上下水道企業管理規程第6号
平成20年3月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成20年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成21年3月31日 上下水道企業管理規程第8号
令和4年3月31日 上下水道企業管理規程第2号