○高崎市給水条例

昭和36年4月1日

条例第34号

〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 給水工事(第8条~第12条)

第3章 給水(第13条~第22条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第23条~第31条の3)

第5章 管理(第32条~第38条)

第6章 貯水槽水道(第38条の2・第38条の3)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、本市水道の給水について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭61条例12・全改、平6条例21・平8条例32・平17条例176・平30条例37・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために高崎市(以下「市」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(平14条例38・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(昭44条例8・全改、平元条例33・平2条例14・平14条例38・一部改正)

(給水装置の所有権の譲渡)

第6条 給水装置は、その家屋の所有者でないものに対しては、これを譲渡することができない。ただし、家屋の所有者の承諾を得たときは、この限りでない。

(権利義務の継承)

第7条 給水装置の譲渡を受けた者は、給水装置について前所有者の権利と義務を受け継いだものとみなす。

第2章 給水工事

(給水装置新設等の費用の負担)

第8条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。

(給水装置工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により施行する指定給水装置工事事業者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(昭62条例19・平10条例34・平14条例38・平30条例37・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例34・追加)

第10条及び第11条 削除

(平30条例37)

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水の制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、市はその責を負わない。

(給水契約の申込)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、その承認を受けなければならない。

(平10条例34・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内又は給水区域に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(昭41条例39・一部改正)

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有又は共用する者

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更することができる。

(平元条例33・平14条例38・一部改正)

(水道量水器の設置)

第17条 給水量は、市の水道量水器(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 前項の規定にかかわらず、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)に対し給水する場合において、管理者が必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の給水設備にメーターを設置することができる。

(平23条例43・一部改正)

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が保管する。

2 水道使用者等が、善良な保管者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(平元条例33・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(平元条例33・平10条例34・平14条例38・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平30条例37・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収するものとする。

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 水道事業の料金は、1月につき別表第1に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 簡易水道事業の料金は、別表第2に定める基本料金及び従量料金の合計額とする。ただし、倉渕支所管内の簡易水道事業の料金については、当該基本料金及び従量料金並びに別表第3に定めるメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 前2項第25条第2項及び第27条の規定により料金を算定する場合において、料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭63条例30・全改、平元条例33・平6条例21・平6条例43・平9条例43・平12条例47・平17条例176・平25条例54・平30条例37・平31条例15・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に使用水量を計量し、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は必要があるときは、隔月定例日に使用水量をまとめて計量し、その各月分の料金を算定することができる。この場合においては、料金は、各月の使用水量を均等とみなして2月分の基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(倉渕支所管内以外の簡易水道事業の料金にあっては、2月分の基本料金と従量料金の合計額)とする。

3 管理者は、水道の使用者が水道の使用をやめたときは、その都度使用水量を計量し、料金を算定する。

4 管理者は、必要があるときは、第1項及び第2項の定例日を変更することができる。

(昭41条例19・全改、平元条例33・平9条例43・平25条例54・平30条例37・平31条例15・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定するものとする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(平10条例34・一部改正)

(特別の場合における料金)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくはやめたとき、又は第25条第4項の規定により定例日を変更したときの当該月分の料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないときは、基本料金の2分の1及び従量料金(使用水量により1立方メートル当たりの金額の異なる定めをされているものについては、別表第1従量料金の欄に定める水量のそれぞれ2分の1の水量をもって算定する。)の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とする。

2 月の中途において口径又は用途の変更があった場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途に係る料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率を適用して算定する。

(昭63条例30・全改、平元条例33・平9条例43・平25条例54・平30条例37・平31条例15・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、第25条第2項の規定による場合には、2箇月分をまとめて隔月に徴収する。

2 第25条第3項の規定による場合の料金は、その都度徴収する。

(昭41条例29・全改、平9条例43・一部改正)

(加入金)

第29条の2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者(次項の規定により加入金を徴収される者を除く。)から次の各号に定める額の加入金を徴収する。

(1) 新設の場合 メーターの口径に応じ、次の表に定める加入金基礎額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

加入金基礎額

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

160,000円

30ミリメートル

280,000円

40ミリメートル

600,000円

50ミリメートル

900,000円

75ミリメートル

2,300,000円

100ミリメートル

4,000,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める

(2) 改造の場合 前号の規定により算出した新口径に応じる加入金の額と旧口径に応じる加入金の額との差額とする。

2 第17条第3項の規定により設置されるメーター(以下この項において「子メーター」という。)について、貯水槽水道の設置者から次の各号に定める額の加入金を徴収する。

(1) 新設の場合 子メーターごとの口径に応じる加入金基礎額(前項第1号の表に定める加入金基礎額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額に100分の110を乗じて得た額(既に前項の規定により加入金を徴収している場合にあっては、当該加入金の額を減じた額)とする。

(2) 増設の場合 増設する子メーターごとの口径に応じる加入金基礎額を合計した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(3) 改造の場合 口径を増す子メーターごとの新口径に応じる加入金基礎額と旧口径に応じる加入金基礎額との差額を合計した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の加入金は、工事着手前に徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その徴収の時期を変更することができる。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事申込みを取り消した場合、工事申込み後設計変更(メーターの口径を減ずる場合に限る。)により差額が生じた場合又は管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(昭47条例47・追加、昭50条例48・昭56条例46・平元条例33・平9条例43・平17条例176・平23条例43・平25条例54・平31条例15・一部改正)

(手数料)

第30条 手数料は、次の表に定めるとおりとし、設計審査及び工事検査手数料にあっては工事着手前に、その他の手数料にあっては申請の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その徴収の時期を変更することができる。

区分

1件につき

設計審査

1,000円

工事検査

2,000円

指定給水装置工事事業者指定審査

10,000円

指定給水装置工事事業者証再交付

2,500円

(昭62条例19・全改、平10条例34・平14条例38・平17条例176・平30条例37・令元条例18・一部改正)

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(昭47条例47・一部改正)

第31条の2 削除

(平30条例37)

(料金債権の放棄)

第31条の3 管理者は、料金に係る債権について消滅時効が完成したときは、これを放棄することができる。

(平18条例119・追加)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適正な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下この条において単に「基準」という。)に適合しないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平10条例34・令元条例18・一部改正)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第24条の料金を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平10条例34・平30条例37・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(平10条例34・一部改正)

第36条及び第37条 削除

(平14条例38)

第38条 削除

(平元条例33)

第6章 貯水槽水道

(平14条例38・追加)

(市の責務)

第38条の2 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対して、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例38・追加、平23条例43・一部改正)

(設置者の責務)

第38条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例38・追加)

第7章 補則

(平14条例38・旧第6章繰下)

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な規程は、管理者が定める。

第8章 罰則

(平14条例38・追加)

(罰則)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(平14条例38・追加)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為により第24条の料金、第29条の2の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円)以下の過料を科することができる。

(平14条例38・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平17条例176・一部改正)

(高崎市上水道条例の廃止)

2 高崎市上水道条例(昭和32年高崎市告示第26号)は、廃止する。

(平17条例176・一部改正)

(群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項から附則第6項までにおいて「編入日」という。)前に箕郷町水道事業給水条例(平成10年箕郷町条例第10号)、群馬町水道事業給水条例(平成9年群馬町条例第41号)及び新町水道事業給水条例(平成10年新町条例第11号)(次項及び附則第6項においてこれらを「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例176・追加)

4 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ町条例の規定の例による。

(平17条例176・追加)

5 編入日前の群馬郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の区域における水道事業の料金については、編入日から令和10年3月31日までの間、第24条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 編入日前の群馬郡箕郷町の区域における水道事業の料金 1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。

用途

基本料金

従量料金

1立方メートルにつき

水量

料金

一般用

8立方メートルまで

859円

121円

臨時用

 

210円

(2) 編入日前の群馬郡群馬町の区域における水道事業の料金 1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。

用途

基本料金

従量料金

1立方メートルにつき

水量

料金

一般用

10立方メートルまで

880円

99円

臨時用

10立方メートルまで

1,430円

165円

(3) 編入日前の多野郡新町の区域における水道事業の料金 2月につき次の表に定める基本料金、従量料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

基本料金及び従量料金

用途

基本料金

従量料金

1立方メートルにつき

水量

料金

一般用

20立方メートルまで

1,500円

105円

臨時用

40立方メートルまで

8,000円

200円

メーター使用料

口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

使用料

100円

180円

200円

320円

400円

1,800円

備考 口径が50ミリメートルを超えるものは、管理者が別に定める。

(4) 前3号の表において「臨時用」とは別表第1備考2に規定する場合をいい、「一般用」とは臨時用以外の用途をいう。

(平17条例176・追加、平24条例76・平25条例54・平29条例47・平30条例37・平31条例15・令4条例47・一部改正)

6 編入日前に給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込みをした者に係る加入金については、第29条の2の規定にかかわらず、当該申込みをした者が編入日から30日以内に当該工事に着手した場合に限り、町条例の規定の例による。

(平17条例176・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

7 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項から附則第11項までにおいて「編入日」という。)前に榛名町給水条例(平成10年榛名町条例第8号。次項附則第10項及び第11項において「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18条例105・追加)

8 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平18条例105・追加)

9 編入日前の群馬郡榛名町の区域における水道事業の料金については、編入日から令和10年3月31日までの間、第24条第1項の規定にかかわらず、1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額とする。

用途

基本料金

従量料金

1立方メートルにつき

水量

料金

一般用

10立方メートルまで

1,048円

136円

臨時用

 

283円

備考 「臨時用」とは別表第1備考2に規定する場合をいい、「一般用」とは臨時用以外の用途をいう。

(平18条例105・追加、平24条例76・平25条例54・平29条例47・平30条例37・平31条例15・令4条例47・一部改正)

10 編入日前に給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込みをした者に係る加入金については、第29条の2の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平18条例105・追加)

11 編入日前に給水装置工事の新設又は改造の申込みをした者に係る設計審査及び工事検査手数料については、第30条の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平18条例105・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

12 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項から附則第16項までにおいて「編入日」という。)前に吉井町水道事業給水条例(昭和50年吉井町条例第20号。附則第14項から第16項までにおいて「町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21条例31・追加)

13 編入日前の多野郡吉井町の区域における水道事業の料金については、平成30年4月1日から令和10年3月31日までの間、第24条第1項の規定にかかわらず、1月につき次の表に定める基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

メーター口径等

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

13ミリメートル

715円

8立方メートルまで無料

8立方メートルを超え20立方メートルまで130円

20立方メートルを超え40立方メートルまで 145円

40立方メートルを超え70立方メートルまで 165円

70立方メートルを超え100立方メートルまで 210円

100立方メートルを超えるもの 245円

20ミリメートル

875円

25ミリメートル

1,320円

30ミリメートル

4,000円

40ミリメートル

7,300円

50ミリメートル

11,000円

75ミリメートル

27,200円

100ミリメートル

45,800円

150ミリメートル

100,400円

臨時用

上記口径別基本料金

300円(口径25ミリメートル以下は8立方メートルまで無料)

備考 「臨時用」とは、別表第1備考2に規定する場合をいう。

(平21条例31・追加、平24条例76・平25条例54・平29条例47・平30条例37・平31条例15・令4条例47・一部改正)

14 編入日前に給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込みをした者に係る加入金については、第29条の2の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

15 編入日前に給水装置工事の新設又は改造の申込みをした者に係る設計審査及び工事検査手数料については、第30条の規定にかかわらず、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

16 編入日前になされた町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、町条例の規定の例による。

(平21条例31・追加)

(昭和36年12月19日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年10月31日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第19号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月18日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度1月分料金から適用する。

(昭和41年3月29日条例第19号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第52号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 高崎市石原簡易水道条例(昭和29年高崎市告示第99号)

(2) 高崎市井野簡易水道条例(昭和34年高崎市条例第9号)

(3) 高崎市岩鼻簡易水道条例(昭和35年高崎市条例第44号)

(4) 高崎市乗附簡易水道条例(昭和37年高崎市条例第52号)

(5) 高崎市倉賀野水道条例(昭和38年高崎市条例第36号)

(6) 高崎市藤塚簡易水道条例(昭和39年高崎市条例第20号)

(7) 高崎市南八幡簡易水道条例(昭和39年高崎市条例第83号)

(昭和43年7月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中「下新田町」を削る部分の改正については、昭和44年2月28日から適用する。

(昭和45年5月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度の料金から適用する。

(昭和47年12月19日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高崎市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、昭和48年2月分の料金から適用し、同年1月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例の加入金に係る規定は、施行日以後に給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)の申込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申込みをした者については、適用しないものとする。ただし、施行日前に給水装置工事の新設又は改造の申込みをした者が、施行日から30日以内に当該工事に着手しない場合には、その者から同条例第29条の2に規定する加入金を徴収するものとする。

(昭和50年12月24日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高崎市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、昭和51年2月分の料金から適用し、同年1月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第29条の2の規定は、昭和51年2月1日以後に給水装置工事の新設又は改造の申込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。ただし、昭和51年2月1日前に給水装置工事の新設又は改造の申込みをした者が、昭和51年2月1日から30日以内に当該工事に着手しない場合には、その者から改正後の条例第29条の2に規定する加入金を徴収するものとする。

(昭和51年2月2日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例の一部改正)

2 高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例(昭和32年高崎市告示第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

3 この条例による改正後の高崎市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の2、第24条及び第31条の2の規定は、昭和57年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第29条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に給水工事の新設又は改造の申込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。ただし、昭和57年4月1日前に給水装置工事の新設又は改造の申込みをした者が昭和57年4月30日までに当該工事に着手しない場合には、その者から改正後の条例第29条の2に規定する加入金を徴収するものとする。

(昭和61年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第19号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高崎市給水条例の規定は、昭和63年10月分の料金から適用し、同年9月分までの料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第24条、第25条第2項及び第27条の規定は、平成元年7月分の料金から適用し、同年6月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第29条の2の規定は、平成元年7月1日以後に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。ただし、平成元年7月1日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者が平成元年7月31日までに当該工事に着手しない場合には、その者から改正後の条例第29条の2に規定する加入金を徴収するものとする。

(平成2年3月23日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第21号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。

2 この条例(第2条の改正規定を除く。)による改正後の高崎市給水条例の規定は、平成6年10月分の料金から適用し、同年9月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成6年12月15日条例第43号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第2号で平成7年2月3日から施行)

2 この条例の施行の日の属する月分の水道料金の算定に限り、メーター口径400ミリメートルの基本料金の規定は、なおその効力を有する。

(平成8年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。ただし、第2条水道事業の項第1号及び同条公共下水道事業の項の改正規定並びに附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第25条第3項の改正規定、第27条第1項各号列記以外の部分の改正規定及び第29条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第1項、第25条第2項及び第27条第1項第1号の規定は、平成9年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の第29条の2第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者から適用し、施行日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者が平成9年4月30日までに当該工事に着手しない場合は、この限りでない。

(平成10年3月27日条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条中高崎市給水条例第11条第1項の改正規定、第14条の見出しの改正規定、第19条第1項及び第2項並びに第26条の改正規定並びに第34条、第35条及び第36条の改正規定並びに第2条中高崎市下水道条例第2条第1項の改正規定、第4条の改正規定、第5条第1項の改正規定、第24条第1項の改正規定、第24条第2項の改正規定及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例、第8条の規定による改正後の高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、第11条の規定による改正後の高崎市給水条例及び第12条の規定による改正後の高崎市下水道条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第23号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例、高崎市農業集落排水事業分担金徴収条例、高崎市営賃貸店舗管理条例、高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例、高崎市給水条例、高崎市下水道条例及び高崎市公共下水道事業分担金徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度分の税外諸収入金(高崎市税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例第1条に規定する税外諸収入金をいう。以下同じ。)について適用し、平成11年度分までの税外諸収入金については、なお従前の例による。

(平成12年6月26日条例第47号)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 改正後の第24条第1項の規定は、平成12年10月分の料金から適用し、同年9月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、平成18年1月分の料金から適用し、平成17年12月分までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の第29条の2の規定は、施行日以後に給水装置工事の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込みをした者から適用し、同日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。

4 改正後の附則第5項第1号の規定にかかわらず、施行日から規程で定める日までの間、高崎市箕郷町善地駒寄区域に係る料金については、改正後の附則第3項に規定する箕郷町水道事業給水条例の規定の例による。

(平成18年9月29日条例第105号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第119号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年9月30日条例第43号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市給水条例の改正に伴う経過措置)

5 第49条の規定による改正後の高崎市給水条例(次項において「新条例」という。)第24条第1項、第25条第2項、第27条第1項第1号並びに附則第5項、第9項及び第13項の規定は、平成26年6月分の料金から適用し、同年5月分までの料金については、なお従前の例による。

6 新条例第29条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者から適用し、施行日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者が平成26年4月30日までに当該工事に着手しない場合は、その者から新条例第29条の2第1項又は第2項に定める額の加入金を徴収するものとする。

(平成29年12月26日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第13項の改正規定及び次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第13項の規定は、平成30年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市給水条例の改正に伴う経過措置)

7 第52条の規定による改正後の高崎市給水条例第24条第1項及び第2項ただし書、第25条第2項、第27条第1項第1号並びに附則第5項、第9項及び第13項並びに別表第2の規定は、令和元年12月以後の月分の料金について適用し、同年11月分までの料金については、なお従前の例による。

(令元条例2・一部改正)

8 第52条の規定による改正後の高崎市給水条例第29条の2第1項及び第2項の規定は、施行日以後に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者について適用し、施行日前に当該工事の申込みをした者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に給水装置の新設又は改造の工事の申込みをした者が令和元年10月31日までに当該工事に着手しない場合は、その者から同条第1項又は第2項に定める額の加入金を徴収するものとする。

(令元条例2・一部改正)

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条・第27条関係)

(平30条例37・追加)

メーター口径等

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

第1段

第2段

第3段

13ミリメートル

715円

8立方メートルまで

無料

8立方メートルを超え20立方メートルまで

117円

20立方メートルを超え100立方メートルまで

148円

100立方メートルを超えるもの

180円

20ミリメートル

875円

25ミリメートル

1,320円

30ミリメートル

4,000円

20立方メートルまで

117円

40ミリメートル

7,300円

50ミリメートル

11,000円

75ミリメートル

27,200円

100ミリメートル

45,800円

150ミリメートル

100,400円

200ミリメートル

142,500円

250ミリメートル

191,000円

300ミリメートル

311,000円

浴場用

上記口径別基本料金

58円

(口径25ミリメートル以下は8立方メートルまで無料)

臨時用

上記口径別基本料金

370円

(口径25ミリメートル以下は8立方メートルまで無料)

備考

1 「浴場用」とは、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により群馬県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。

2 「臨時用」とは、工事用等一時的又は季節的に水道を使用する場合をいう。

別表第2(第24条関係)

(平30条例37・追加、平31条例15・一部改正)

簡易水道事業名

区分

用途

基本料金

従量料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

倉渕支所管内の簡易水道事業

専用

一般用

営業用

10立方メートルまで

600円

60円

官公署用

20立方メートルまで

600円

60円

共用

一般用

営業用

官公署用

8立方メートルまで

600円

60円

臨時用

一般用

10立方メートルまで

1,200円

100円

営業用

10立方メートルまで

1,600円

110円

上善地簡易水道事業

専用

共用

一般用

営業用

官公署用

10立方メートルまで

680円

52円

中善地簡易水道事業

専用

共用

一般用

営業用

官公署用

10立方メートルまで

367円

52円

榛名支所管内の簡易水道事業

専用

共用

一般用

営業用

官公署用

10立方メートルまで

1,048円

136円

臨時用

一般用

営業用

官公署用

無料

283円

備考

1 「一般用」とは、営業用及び官公署用以外の用に水道を使用することをいう。

2 「営業用」とは、料理屋、旅館、洗濯業その他営業の用に水道を使用することをいう。

3 「官公署用」とは、官公署において水道を使用することをいう。

4 「臨時用」とは、工事用等一時的又は季節的に水道を使用する場合(倉渕支所管内の簡易水道事業にあっては、3か月以内の使用に限る。)をいう。

別表第3(第24条関係)

(平30条例37・追加)

口径

メーター使用料

13ミリメートル

50円

16ミリメートル

100円

20ミリメートル

120円

25ミリメートル

130円

30ミリメートル

210円

40ミリメートル

260円

50ミリメートル

520円

75ミリメートル

1,450円

高崎市給水条例

昭和36年4月1日 条例第34号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第34号
昭和36年12月19日 条例第73号
昭和37年10月1日 条例第42号
昭和38年10月31日 条例第72号
昭和39年3月26日 条例第19号
昭和39年12月18日 条例第76号
昭和41年3月29日 条例第19号
昭和41年10月1日 条例第39号
昭和41年12月24日 条例第52号
昭和43年7月30日 条例第22号
昭和44年3月15日 条例第8号
昭和45年5月20日 条例第29号
昭和47年12月19日 条例第47号
昭和50年12月24日 条例第48号
昭和51年2月2日 条例第12号
昭和56年12月21日 条例第46号
昭和61年3月22日 条例第12号
昭和62年3月24日 条例第19号
昭和63年3月28日 条例第30号
平成元年3月27日 条例第33号
平成2年3月23日 条例第14号
平成6年3月18日 条例第21号
平成6年12月15日 条例第43号
平成8年9月26日 条例第32号
平成9年3月25日 条例第43号
平成10年3月27日 条例第34号
平成12年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第23号
平成12年6月26日 条例第47号
平成14年9月27日 条例第38号
平成17年12月26日 条例第176号
平成18年9月29日 条例第105号
平成18年12月26日 条例第119号
平成21年5月15日 条例第31号
平成23年9月30日 条例第43号
平成24年12月21日 条例第76号
平成25年12月27日 条例第54号
平成29年12月26日 条例第47号
平成30年3月27日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第18号
令和4年12月16日 条例第47号