○高崎市消防団の組織等に関する規則

昭和45年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、高崎市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則142・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に本部を置く。

2 消防団に分団等を置き、その統率を図るため、分団等(高崎市消防団学生分団を除く。)をもって方面隊を組織する。

3 前2項に規定する消防団の組織の名称、位置及び受持区域は、別表のとおりとする。

(平18規則54・平25規則49・一部改正)

(本部の組織等)

第3条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順序に従い、その職務を代理する。ただし、団長が死亡、退職、免職又は心身の故障のためその職務を行うことができない場合を除いては、消防団員の任免を行うことができない。

(平18規則54・一部改正)

(方面隊の組織等)

第4条 方面隊に方面隊長を置く。

2 方面隊に副団長及び分団長を置くことができる。

3 方面隊長は、その方面隊に属する分団を指揮監督する。

4 第2項の副団長及び分団長は、上司の命を受けてその方面隊に属する分団を指揮監督し、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平18規則54・追加)

(分団等の組織等)

第5条 分団等に分団長、副分団長及び団員を置く。

2 分団等に部長及び班長を置くことができる。

3 分団長は、上司の命を受けて所属分団等の消防団員を指揮監督し、団長及び副団長とともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順序に従い、その職務を代理する。ただし、消防団員の任免を行うことができない。

4 副分団長は、上司の命を受けて所属の消防団員を指揮監督し、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属の消防団員を指揮する。

6 団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。

(平18規則54・旧第4条繰下・一部改正)

(消防団の役員)

第6条 消防団に役員を置く。

2 役員は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長とする。

3 役員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、役員は、後任者が任命されるまでの間、その職務を行うものとする。

(平8規則8・一部改正、平18規則54・旧第5条繰下・一部改正)

(階級)

第7条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の団長の職にある者(以下「消防団長」という。)の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(平18規則54・旧第6条繰下・一部改正)

(定数の配置)

第8条 消防団員の階級別定数及び配置別定数は、消防団長が別に定める。

(平18規則54・全改)

(消防団に備える文書簿冊)

第9条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 管轄区域内全図

(6) 地理、水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 報酬受払簿

(9) 貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防関係法令集綴

(12) 雑書綴

(平13規則3・一部改正、平18規則54・旧第16条繰上)

(表彰等)

第10条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって、功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合において、消防団員については消防団長が表彰を行うことができる。

3 前2項に規定する表彰は、賞詞及び賞状とする。

(平18規則54・旧第18条繰上・一部改正)

第11条 市長は、消防団員として20年以上勤務し、成績優秀な者に対して感謝状を添えて消防功労章及び記念品を贈ることができる。ただし、高崎市功労者表彰条例(昭和26年高崎市告示第46号)による表彰を受けた者を除く。

2 前項の消防功労章の型状及び制式は、様式のとおりとする。

(昭48規則2・追加、平18規則54・旧第21条繰上・一部改正)

第12条 市長は、次の各号のいずれかについて功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈ることができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防ぎょ及び救助についての協力

(昭48規則2・旧第21条繰下、平13規則3・一部改正、平18規則54・旧第23条繰上)

(訓練、礼式及び服制)

第13条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

(昭48規則2・旧第22条繰下、平18規則54・旧第24条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭48規則第2・旧第23条繰下、平18規則54・旧第25条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則54・一部改正)

(高崎市消防団規則等の廃止)

2 高崎市消防団規則(昭和26年高崎市告示第97の3号)及び消防団の設置区域及び組織に関する規則(昭和30年告示高崎市第13の2号)は、廃止する。

(平18規則54・一部改正)

(高崎市消防団規則等の廃止に伴う経過措置)

3 この規則施行の際、現に前項の規定による廃止前の高崎市消防団規則第2条に規定する役員に任命されている者は、別に辞令を用いず第6条第2項に規定する当該役員をそれぞれ命ぜられたものとし、その者の任期は同条第3項の規定にかかわらず、従前の定めによる任期の残余期間とする。

(平18規則54・一部改正)

4 この規則施行の際、現に付与されている消防団員の階級は、この規則により定められたものとみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項及び附則第7項において「編入日」という。)の前日において、倉渕消防団設置条例(昭和30年倉渕村条例第26号)、箕郷町消防団設置条例(昭和30年箕郷町条例第41号)、群馬町消防団の設置等に関する条例(平成9年群馬町条例第32号)及び新町消防団設置等に関する条例(昭和44年新町条例第10号)の規定により設置された倉渕消防団、箕郷町消防団、群馬町消防団及び新町消防団のそれぞれの消防団(以下この項及び附則第7項において「旧町村消防団」という。)の役員であった者は、別に辞令を用いず、第6条第2項に規定する役員に任命されたものとみなす。この場合において、当該役員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、編入日において旧町村消防団の役員であったとした場合の任期の残任期間に相当する期間とする。

(平18規則54・追加)

6 高崎市消防団新町方面隊に属する役員の前項後段の規定による任期が満了した後の最初の任期についての第6条第3項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。

(平18規則54・追加)

7 編入日の前日に旧町村消防団の消防団員であった者で、編入日以後引き続き消防団員となったものが編入日の前日に旧町村消防団において現に付与されている階級は、編入日にこの規則により付与されたものとみなす。

(平18規則54・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

8 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項及び附則第10項において「編入日」という。)の前日において、榛名町消防団設置条例(昭30年榛名町条例第13号)の規定により設置された榛名町消防団(以下この項及び附則第10項において「町消防団」という。)の役員であった者は、別に辞令を用いず、第6条第2項に規定する役員に任命されたものとみなす。この場合において、当該役員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、編入日において町消防団の役員であったとした場合の任期の残任期間に相当する期間とする。

(平18規則142・追加)

9 高崎市消防団榛名方面隊に属する役員の前項後段の規定による任期が満了した後の最初の任期についての第6条第3項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。

(平18規則142・追加)

10 編入日の前日に町消防団の消防団員であった者で、編入日以後引き続き消防団員となったものが編入日の前日に町消防団において現に付与されている階級は、編入日にこの規則により付与されたものとみなす。

(平18規則142・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

11 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項及び附則第13項において「編入日」という。)の前日において、吉井町消防団の設置等に関する条例(昭和42年吉井町条例第5号)の規定により設置された吉井町消防団(以下この項及び附則第13項において「町消防団」という。)の役員であった者は、別に辞令を用いず、第6条第2項に規定する役員に任命されたものとみなす。この場合において、当該役員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、編入日において町消防団の役員であったとした場合の任期の残任期間に相当する期間とする。

(平21規則65―4・追加)

12 高崎市消防団吉井方面隊に属する役員の前項後段の規定による任期が満了した後の最初の任期についての第6条第3項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「1年」とする。

(平21規則65―4・追加)

13 編入日の前日に町消防団の消防団員であった者で、編入日以後引き続き消防団員となったものが編入日の前日に町消防団において現に付与されている階級は、編入日にこの規則により付与されたものとみなす。

(平21規則65―4・追加)

(昭和47年11月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月30日規則第18号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第8号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年5月28日規則第17号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日規則第71号)

この規則は、平成元年10月2日から施行する。

(平成2年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月14日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に消防団の団長及び副団長にある者の任期については、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず平成8年3月31日までとする。

(平成9年3月31日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日規則第61号)

この規則は、平成10年10月3日から施行する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第54号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第142号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第65―4号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月2日規則第44号)

この規則は、平成25年8月3日から施行する。

(平成25年9月30日規則第49号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則54・全改・旧別表第1・一部改正、平18規則142・平21規則65―4・平23規則5・平24規則16・平25規則44・平25規則49・令2規則5・一部改正)

名称

位置

受持区域

高崎市消防団本部

高崎市八千代町一丁目13番10号

高崎市全域

高崎市消防団学生分団

高崎市八千代町一丁目13番10号

高崎市全域

高崎市消防団

東部方面隊

高崎市八千代町一丁目13番10号

 

 

 

 

第1分団

高崎市飯塚町1543番地8

飯塚町、芝塚町、貝沢町、東貝沢町一丁目、東貝沢町二丁目、東貝沢町三丁目、東貝沢町四丁目、江木町、岩押町、高関町、稲荷町、日光町、天神町、飯玉町

第4分団

高崎市弓町121番地4

九蔵町、山田町、椿町、高砂町、弓町、真町、羅漢町、東町、田町(第4)、北通町、旭町

第15分団

高崎市南大類町178番地3

上大類町、南大類町、宿大類町、中大類町、柴崎町、下大類町

第18分団

高崎市島野町679番地2

京目町、大沢町、萩原町、島野町、元島名町、矢島町、西島町

第19分団

高崎市下滝町797番地5

西横手町、宿横手町、中島町、上滝町、下滝町、下斎田町、八幡原町

高崎市消防団

西部方面隊

高崎市八千代町一丁目13番10号

 

 

 

 

第3分団

高崎市宮元町279番地

本町(第1)、嘉多町、堰代町、赤坂町、四ツ屋町、常盤町、歌川町、並榎町、上和田町、高松町、新紺屋町、柳川町、中紺屋町、元紺屋町、宮元町、田町(第1、第2、第3)、鞘町、寄合町、白銀町、連雀町、檜物町、鍛冶町、下横町

第6分団

高崎市片岡町二丁目12番15号

石原町、乗附町、寺尾町、八千代町一丁目、八千代町二丁目、八千代町三丁目、八千代町四丁目、片岡町一丁目、片岡町二丁目、片岡町三丁目、聖石町、城山町一丁目、城山町二丁目

第11分団

高崎市八幡町262番地5

八幡町、鼻高町、藤塚町、剣崎町、金井淵町、町屋町、下大島町、若田町

第12分団

高崎市下豊岡町1428番地6

上豊岡町、中豊岡町、下豊岡町、北久保町

特設分団

高崎市緑町一丁目27番地10

高崎市消防団東部方面隊、高崎市消防団西部方面隊、高崎市消防団南部方面隊及び高崎市消防団北部方面隊の受持区域

高崎市消防団

南部方面隊

高崎市八千代町一丁目13番10号

 

 

 

 

第5分団

高崎市鶴見町6番地1

あら町、通町、砂賀町、八島町、鶴見町、新田町、南町、和田町、下和田町一丁目、下和田町二丁目、下和田町三丁目、下和田町四丁目、下和田町五丁目、竜見町、若松町

第7分団

高崎市上佐野町918番地9

佐野窪町、上佐野町、下佐野町、下之城町、上中居町、下中居町、中居町一丁目、中居町二丁目、中居町三丁目、中居町四丁目、和田多中町、新後閑町、栄町、双葉町、北双葉町

第14分団

高崎市山名町1581番地4

山名町、木部町、阿久津町、根小屋町

第16分団

高崎市台新田町490番地3

岩鼻町、台新田町、東中里町、矢中町、綿貫町、栗崎町、倉賀野町(東)

第17分団

高崎市倉賀野町1885番地1

倉賀野町(東を除く。)、宮原町

高崎市消防団

北部方面隊

高崎市八千代町一丁目13番10号

 

 

 

 

第2分団

高崎市請地町20番地3

本町(第2、第3)、相生町、住吉町、請地町、昭和町、大橋町、末広町、成田町、台町

第8分団

高崎市筑縄町482番地1

筑縄町、上小鳥町、下小鳥町、上小塙町、下小塙町、上並榎町、緑町一丁目、緑町二丁目、問屋町西二丁目

第9分団

高崎市日高町536番地3

日高町、新保田中町、中尾町、新保町

第10分団

高崎市小八木町6番地3

小八木町、大八木町、正観寺町、井野町、浜尻町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、問屋町四丁目、問屋町西一丁目、緑町三丁目、緑町四丁目

第13分団

高崎市南新波町83番地1

北新波町、南新波町、我峰町、菊地町、楽間町、沖町、行力町、浜川町

高崎市消防団

倉渕方面隊

高崎市倉渕町三ノ倉303番地

 

 

 

 

第1分団

高崎市倉渕町三ノ倉1818番地2

倉渕町第1区(三ノ倉の一部、水沼の一部)

第2分団

高崎市倉渕町三ノ倉954番地

倉渕町第2区(三ノ倉の一部、水沼の一部)

第3分団

高崎市倉渕町水沼408番地1

倉渕町第3区(水沼の一部)

第4分団

高崎市倉渕町三ノ倉131番地1

倉渕町第4区(三ノ倉の一部、権田の一部)

第5分団

高崎市倉渕町川浦3676番地1

倉渕町第5区(岩氷の一部、川浦の一部)

第6分団

高崎市倉渕町権田189番地

倉渕町第6区(権田の一部、川浦の一部)

第7分団

高崎市倉渕町川浦1189番地1

倉渕町第7区(川浦の一部)

第8分団

高崎市倉渕町権田2662番地1

倉渕町第8区(権田の一部)

高崎市消防団

箕郷方面隊

高崎市箕郷町西明屋702番地4

 

 

 

 

第1分団

高崎市箕郷町西明屋60番地8

箕郷町第1区、箕郷町第2区、箕郷町第3区、箕郷町第4区、金敷平区、松之沢区、北松原区、西松原区、東松原区、卜神区、天神区、原中区、箕郷町第9区、箕郷町第10、箕郷町第11区北、箕郷町第12区南、箕郷町第13区、箕郷町第14区、箕郷町第15区、下芝区、南区、東区

第2分団

高崎市箕郷町富岡76番地11

本村区、原山区、蟹沢区、下善地区、中善地区、上善地区、駒寄区、和田山区、白川区、白川辻区

第3分団

高崎市箕郷町生原1171番地

新田上区、本田上区、本田下区、新屋敷区、今宮区、生原1区、生原2区、生原中区

喇叭特設分団

高崎市箕郷町西明屋702番地4

高崎市消防団箕郷方面隊の受持区域

高崎市消防団

群馬方面隊

高崎市足門町1658番地

 

 

 

 

第1分団

高崎市中泉町34番地1

棟高町の一部、菅谷町、三ツ寺町、中泉町、福島町、井出町、保渡田町

第2分団

高崎市足門町1667番地1

棟高町の一部、中里町、足門町、引間町、後疋間町、塚田町、稲荷台町

第3分団

高崎市金古町330番地4

金古町、冷水町、西国分町、東国分町、北原町

高崎市消防団

新町方面隊

高崎市新町3152番地

 

 

 

 

第1分団

高崎市新町2632番地1

新町第1区、新町第2区、新町第3区の一部、新町第8区の一部

第2分団

高崎市新町2710番地2

新町第5区、新町第6区、新町第3区の一部、新町第4区の一部、新町第8区の一部

第3分団

高崎市新町3221番地4

新町第7区、新町第3区の一部、新町第4区の一部

第4分団

高崎市新町1562番地4

新町第9区、新町第10区

高崎市消防団

榛名方面隊

高崎市下室田町900番地1

 

 

 

 

ラッパ隊

高崎市下室田町900番地1

 

第1分団

高崎市榛名湖町848番地

榛名湖町、榛名山町

第2分団

高崎市上室田町4160番地6

上室田町

第3分団

高崎市中室田町1545番地12

中室田町

第4分団

高崎市下室田町1172番地1

下室田町

第5分団

高崎市上里見町253番地1

上里見町

第6分団

高崎市中里見町210番地1

中里見町の一部

第7分団

高崎市下里見町697番地1

下里見町、中里見町の一部、上大島町

第8分団

高崎市本郷町1082番地4

本郷町

第9分団

高崎市宮沢町1257番地7

宮沢町、十文字町

第10分団

高崎市神戸町418番地1

神戸町、三ツ子沢町

第11分団

高崎市高浜町1048番地3

高浜町、白岩町

高崎市消防団

吉井方面隊

高崎市吉井町吉井川371

 

 

 

 

第1分団

高崎市吉井町吉井乙90

吉井町第1区、吉井町第10区、吉井町第11区

第2分団

高崎市吉井町神保1151

吉井町第12区、吉井町第13区、吉井町第14区、吉井町第15区

第3分団

高崎市吉井町多比良372番地2

吉井町第16区、吉井町第17区、吉井町第18区、吉井町第19区、吉井町第20区、吉井町第21区、吉井町第33区

第4分団

高崎市吉井町馬庭888番地4

吉井町第22区、吉井町第23区、吉井町第24区、吉井町第34区、吉井町第35区、吉井町第36区

第5分団

高崎市吉井町下奥平187番地5

吉井町第25区、吉井町第26区、吉井町第27区、吉井町第28区、吉井町第29区、吉井町第30区

第6分団

高崎市吉井町片山211番地3

吉井町第5区、吉井町第6区、吉井町第7区、吉井町第8区、吉井町第32区

第7分団

高崎市吉井町吉井38番地1

吉井町第2区、吉井町第3区、吉井町第4区、吉井町第9区、吉井町第31区

(平18規則54・追加)

画像

高崎市消防団の組織等に関する規則

昭和45年4月1日 規則第10号

(令和2年3月11日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和47年11月7日 規則第32号
昭和48年3月1日 規則第2号
昭和48年5月30日 規則第18号
昭和50年3月26日 規則第8号
昭和51年5月28日 規則第17号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和55年12月26日 規則第49号
昭和58年11月1日 規則第29号
昭和62年3月25日 規則第7号
平成元年9月29日 規則第71号
平成2年1月20日 規則第2号
平成2年9月14日 規則第41号
平成3年11月15日 規則第38号
平成6年3月31日 規則第25号
平成8年3月27日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第51号
平成10年9月30日 規則第61号
平成13年3月30日 規則第3号
平成18年1月20日 規則第54号
平成18年9月29日 規則第142号
平成21年5月29日 規則第65号の4
平成23年2月24日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年8月2日 規則第44号
平成25年9月30日 規則第49号
令和2年3月11日 規則第5号