○高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和38年11月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和38年高崎市条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定により条例の施行について必要な事項を定める。

(昭46規則22・昭59規則1・一部改正)

(内申)

第2条 防災安全1課長は、条例第2条又は第3条の2の規定に該当すると認められる者については、様式第1号により市長に内申しなければならない。

(昭46規則22・昭46規則24・昭59規則1・平23規則36・令6規則20・一部改正)

(審査付託)

第3条 市長は、前条の内申をうけたときは、条例第5条に規定する高崎市賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(昭59規則1・一部改正)

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 消防団長

(3) 総務部長

(4) 防災安全1課長

(5) 市の職員のうちから市長が任命する者

(昭46規則22・全改、昭46規則24・平19規則14・平23規則36・令6規則20・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

(委員会)

第6条 委員長は、市長から審査の要求があったときに委員会を招集する。

2 委員会は、委員全員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭46規則22・一部改正)

(関係者の意見等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者から意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(昭46規則22・一部改正)

(審査終了後の処置)

第8条 委員長は、審査の結果について、様式第2号により市長に報告しなければならない。

(昭46規則22・一部改正)

(認定通知)

第9条 市長は、委員会の報告に基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の額を認定したときは、様式第3号により賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者に通知しなければならない。

(昭48規則22・昭59規則1・一部改正)

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の請求)

第10条 前条の規定による認定の通知を受けた者は、賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(昭46規則22・昭56規則34・昭59規則1・一部改正)

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部防災安全1課において処理する。

(昭46規則22・昭46規則24・平23規則36・令6規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和56年7月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(昭59規則1・全改、平17規則27・平23規則36・令6規則20・一部改正)

画像

(昭59規則1・全改、平17規則27・一部改正)

画像

(昭59規則1・全改、平17規則27・一部改正)

画像

(昭59規則1・全改、平17規則27・一部改正)

画像

高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和38年11月1日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)