○高崎市等公平委員会処務規則
昭和44年12月17日
高3組公規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、高崎市等公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭46高等公平委規則1・一部改正)
(事務職員)
第2条 委員会に書記長、書記長代理、書記その他の職員を置く。
2 書記長は、委員会の命を受けて委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 書記長代理は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 職員は、上司の命を受け庶務に従事する。
(専決)
第3条 書記長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。
(1) 公印に関する事項
(2) 資料の収集及び調査に関する事項
(3) 職員の事務分担に関する事項
(4) 高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)第11条第1項及び第2項の規定による行政文書の公開等の決定、同条例第12条第2項及び第13条の規定による公開等の決定の期限の延長、同条例第14条第1項の規定による事案の移送並びに同条例第15条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与
(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条の規定による開示等の決定、高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)第5条第2項及び第6条の規定による開示等の決定の期限の延長、同法第86条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与、同法第93条の規定による訂正等の決定並びに同法第94条第2項及び第95条の規定による訂正等の決定の期限の延長に関する事項
(6) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関する事項
(7) 職員の休暇及び欠勤に関する事項
(8) 職員の出張(宿泊を要する場合を除く。)及び時間外勤務に関する事項
(9) 物品の購入及び所管経費の支出に関する事項
(10) 軽易又は定例の会議その他の行事に関する事項
(11) その他軽易な事務の処理に関する事項
(平元高等公平委規則3・平3高等公平委規則3・平7高等公平委規則2・平16高等公平委規則2・平18高等公平委規則1・令5高等公平委規則2・一部改正)
2 書記長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備えておかなければならない。
3 公印の管理、作成、改刻、廃止、登録、告示、事故届、印影の印刷、廃印の廃棄、調査、報告及び使用については、高崎市公印規則(昭和56年高崎市規則第7号)の規定の例による。
(昭46高等公平委規則1・平7高等公平委規則2・一部改正)
(雑則)
第5条 この規則に定めもるののほか、事務処理、職員の服務その他必要な事項については、高崎市役所一般の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月29日高等公平委規則第3号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日高等公平委規則第3号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年11月17日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月9日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月11日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月27日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平7高等公平委規則2・追加)
名称 | 登録番号 | ひな型番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用範囲 | 公印管理者 | 個数 |
高崎市等公平委員会 | 1 | 1 | 方21 | 古印体 | 委員会名をもってする文書 | 書記長 | 1 |
高崎市等公平委員会委員長 | 2 | 2 | 方24 | 古印体 | 委員長名をもってする文書 | 書記長 | 1 |
別表第2(第4条関係)
(平7高等公平委規則2・追加)
ひな型番号 | ひな型 | ひな型番号 | ひな型 |
1 | 2 |
(平7高等公平委規則2・追加)