○高崎市・安中市消防組合管理者の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成11年3月31日
高広振組告示第9号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、管理者の権限に属する事務の補助執行について定めることを目的とする。
(平24高広振組告示18・一部改正)
(補助執行)
第2条 監査委員の事務局長をして、別表のとおり補助執行させるほか、監査委員の事務を補助する職員をして、高崎市・安中市消防組合事務専決規程(平成24年高崎市等広域市町村圏振興整備組合訓令第1号)で準用する高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)別表第1第4項及び第5項に掲げる事項(副市長専決事項を除く。)を補助執行させるものとし、補助執行できる職員は同表第4項各号及び同表第5項各号の区分に従い、当該専決者の欄に掲げる職に相当する職にある者とする。
(平19高広振組告示6・平24高広振組告示18・一部改正)
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日高広振組告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日高広振組告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24高広振組告示18・一部改正)
補助執行者 | 事項 |
監査委員事務局長 | (1) 報酬及び費用弁償の支出 |