○高崎市・安中市消防組合事務専決規程
平成24年3月30日
高広振組訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において管理者の権限を管理者の名において決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者が不在(出張、その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合において、この規程に定める者が代わつて決裁することをいう。
(4) 審査 消防局長、消防局次長、課長、署長、副署長、分署長及び係長が決裁の手続き過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。
(5) 代理審査 審査する者が不在の場合において、この規程に定める者が代わつて審査することをいう。
(6) 消防局長 高崎市等広域消防局の組織に関する規則(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合規則第6号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する消防局長をいう。
(7) 消防局次長 組織規則第4条第1項に規定する消防局次長をいう。
(8) 課長 組織規則第4条第1項に規定する課長をいう。
(9) 署長 高崎市・安中市消防組合消防署の組織に関する規程(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合消防局訓令第1号。以下「組織規程」という。)第3条第1項に規定する署長をいう。
(10) 副署長 組織規程第3条第1項に規定する副署長をいう。
(11) 係長 組織規則第4条第1項に規定する係長及び組織規程第3条第1項に規定する係長をいう。
(管理者の決裁を要する事項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する事項は、この規程に定める専決事項であつても専決することはできない。
(1) 異例に属し、又は将来重要な先例になると認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議の調わない事項
(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果紛議論争のおそれのある事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要と認められる事項
2 前項に定めるもののほか、消防局長、課長、署長及び係長は、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)別表第1に規定する事項について専決することができる。この場合において、同表中「部長」とあるのは「消防局長」と、「課長」とあるのは「課長又は署長」と読み替えるものとする。
(決裁順序)
第5条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する課において順次、所属上司の審査を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、その事項が人事、給与、服務及び財務に関連するもの又は2以上の課(組織規程第2条の消防署を含む。以下同じ。)に関連するものは、当該事項を所管する課においてそれぞれ関係する課に合議しなければ執行することができない。
(消防局長の事務の代決)
第6条 消防局長が専決する事項について、消防局長が不在のときは、消防局次長が代決する。
(消防局次長の事務の代決)
第7条 消防局次長が専決する事項について、消防局次長が不在のときは、所管課長が代決する。
(課長の事務の代決)
第8条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、所管係長が代決する。
(署長の事務の代決)
第9条 署長が専決する事項について、署長が不在のときは、副署長が代決する。
(係長の事務の代決)
第10条 係長が専決する事項について、係長が不在のときは、当該課の他の係長が代決する。
(専決等の表示)
第12条 専決事項に関する文書については、専決区分を明示しなければならない。
2 代決した文書には、その旨を明示するものとする。
(後閲)
第13条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。
2 所管係長が不在のときは、当該課の他の係長又は当該係の上席の職員が代理審査する。
(併任を受けた職員の専決等)
第15条 併任により組合の職員とされた高崎市及び安中市の職員については、当該両市の事務の専決について定めのある規定の例により、高崎市事務専決規程に規定する事項について決裁、専決及び代決並びに審査及び代理審査をすることができる。
附則
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 高崎市等広域市町村圏振興整備組合消防事務専決規程(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成27年4月7日高安消組訓令第1号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成30年3月30日高安消組訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平27高安消組訓令1・平30高安消組訓令1・一部改正)
専決事項 | 専決者 | 合議 | |||
消防局長 | 消防局次長 | 課長 |
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1 総務課 | (1) 職員(退職者を含む。)の身分事項に関する諸証明事項の処理 |
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| ○ |
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(2) 職員の公務災害補償等認定、請求等に関する意見及び処理 |
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| ○ |
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(3) 市町村職員共済組合員等の資格の取得喪失その他の届出及び報告 |
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| ○ |
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(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第83条第8項の身分を示す証明書の交付 | ○ |
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(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)第43条第4項の身分を示す証票の交付 | ○ |
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2 予防課 | (1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第2項の許可に関する事務 | ○ |
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(2) 法第11条第4項の規定による申出 | ○ |
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(3) 法第11条第5項本文の完成検査及び同項ただし書の承認 | ○ |
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(4) 法第11条の2第1項の検査 | ○ |
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(5) 法第11条の5第1項の規定による命令 | ○ |
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(6) 法第11条の5第2項の規定による命令及び同条第3項の規定による通知 | ○ |
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(7) 法第12条第2項の規定による命令 | ○ |
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(8) 法第12条の2の規定による取消し又は命令 | ○ |
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(9) 法第12条の3第1項の規定による命令又は制限 | ○ |
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(10) 法第13条の24第1項の規定による命令 | ○ |
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(11) 法第14条の2第1項の認可 | ○ |
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(12) 法第14条の2第3項の規定による命令 | ○ |
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(13) 法第16条の3第3項及び同条第4項の規定による命令 | ○ |
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(14) 法第16条の3の2第1項の規定による調査及び第2項の規定による資料の提出命令若しくは報告の徴収又は立入検査若しくは質問 | ○ |
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(15) 法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令若しくは報告の徴収又は立入検査、質問若しくは収去 | ○ |
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(16) 法第16条の6第1項の規定による命令 | ○ |
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(17) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付 |
| ○ |
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(18) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の2第2項ただし書及び第62条の5の3第2項ただし書の規定による期間の延長 |
| ○ |
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(19) 高崎市・安中市消防組合危険物規制規則(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合規則第11号。以下「組合危険物規則」という。)第10条第2項の規定による再交付 |
| ○ |
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(20) 組合危険物規則第11条第2項の規定による再交付 |
| ○ |
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(21) 組合危険物規則第12条第1項に規定する申請に関する事務 | ○ |
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(22) 火取法第25条第1項及び同条第3項の規定による火薬類(煙火に係るものに限る。)の消費の許可に関する事務((27)に規定する事務を除く。) | ○ |
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(23) 火取法第43条第1項の規定による立入検査、質問又は収去 | ○ |
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(24) 火取法第45条の措置 | ○ |
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(25) 火取法第46条第2項の規定による報告の徴収 | ○ |
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(26) 火取法第47条の指示 | ○ |
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(27) 火取法第52条第1項の規定による意見の照会 |
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| ○ |
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(28) 高崎市・安中市消防組合火災予防規則(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合規則第10号)第3条の規定による火災に関する警報の発令 | ○ | ||||
3 警防課 | (1) 車両の登録 | ○ |
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(2) 消防相互応援協定に基づく応援の決定 | ○ |
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(3) 消防無線局免許等に係る申請 | ○ | 総務課 | |||
4 通信指令課 | (1) 消防無線局(基地局)に係る行政財産使用の申請 | ○ | 総務課 |
別表第2(第4条関係)
専決事項 |
液石法第38条の3の規定による届出に関する事務 |