○高崎市・安中市消防組合職員定数条例

昭和46年3月10日

高広振組条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市・安中市消防組合の一般職の常勤の職員(臨時的に任用される者を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。

(平23高広振組条例2・令元高安消組条例4・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、451人とする。ただし、併任された職員については、定数外とする。

2 次に掲げる職員については、前項の職員の定数外とすることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣された職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をしている職員

(昭47高広振組条例2・全改、昭48高広振組条例1・昭62高広振組条例2・平11高広振組条例2・平18高広振組条例10・平23高広振組条例2・平28高安消組条例4・平31高安消組条例1・令4高安消組条例1・令5高安消組条例2・一部改正)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日高広振組条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日高広振組条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和62年3月3日高広振組条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日高広振組条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日高広振組条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日高広振組条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月12日高安消組条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日高安消組条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日高安消組条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日高安消組条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日高安消組条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高崎市・安中市消防組合職員定数条例

昭和46年3月10日 高広振組条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
昭和46年3月10日 高広振組条例第2号
昭和47年4月1日 高広振組条例第2号
昭和48年3月31日 高広振組条例第1号
昭和62年3月3日 高広振組条例第2号
平成11年3月11日 高広振組条例第2号
平成18年2月23日 高広振組条例第10号
平成23年12月27日 高広振組条例第2号
平成28年2月12日 高安消組条例第4号
平成31年2月18日 高安消組条例第1号
令和元年12月24日 高安消組条例第4号
令和4年2月16日 高安消組条例第1号
令和5年2月14日 高安消組条例第2号