○高崎市・安中市消防組合職員定数条例
昭和46年3月10日
高広振組条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市・安中市消防組合の一般職の常勤の職員(臨時的に任用される者を除く。以下「職員」という。)の定数について定めるものとする。
(平23高広振組条例2・令元高安消組条例4・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、451人とする。ただし、併任された職員については、定数外とする。
2 次に掲げる職員については、前項の職員の定数外とすることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣された職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定及び高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(昭和45年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第6号)の規定によりその例とする職員の分限に関する条例(昭和26年高崎市告示第119号)第2条の規定により休職とされた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をしている職員
(昭47高広振組条例2・全改、昭48高広振組条例1・昭62高広振組条例2・平11高広振組条例2・平18高広振組条例10・平23高広振組条例2・平28高安消組条例4・平31高安消組条例1・令4高安消組条例1・令5高安消組条例2・一部改正)
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日高広振組条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月3日高広振組条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日高広振組条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日高広振組条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日高安消組条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日高安消組条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日高安消組条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日高安消組条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日高安消組条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。