○高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例

平成11年3月11日

高広振組条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28高安消組条例10・令元高安消組条例4・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(2) 消防職給料表 (別表第1)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職給料表における分類にあつては高崎市給与条例別表第4の規定の例によるものとし、消防職給料表における分類にあつては別表第2に定めるとおりとする。

(平28高安消組条例6・一部改正)

(地域手当)

第2条の2 第4条においてその例とする高崎市給与条例第11条の2第1項の地域手当については、その適用を受ける給料表の別に従い規則で定める地域に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内でその適用を受ける給料表の別に従い規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平18高広振組条例12・追加、平27高安消組条例1・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第3条 次条においてその例とする高崎市給与条例第22条第2項の期末手当基礎額及び同条例第23条第2項の勤勉手当基礎額については、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員にあつては、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平18高広振組条例12・一部改正)

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の給料及び諸手当(特殊勤務手当を除く。)について必要な事項は、高崎市給与条例高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)及び高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令4高安消組条例2・一部改正)

(経過措置)

2 施行日の前日において、高崎市等広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(令4高安消組条例2・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当についての第4条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「並びに高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第24号)附則第2項の規定」とする。

(令4高安消組条例2・追加)

(平成11年12月23日高広振組条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年高崎市条例第35号)の規定の例による。

(平成13年9月7日高広振組条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日高広振組条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(その他の事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年高崎市条例第47号)の例による。

(平成15年11月28日高広振組条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(その他の事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年高崎市条例第40号)の規定の例による。

(平成17年11月30日高広振組条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(その他の事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第145号)の規定の例による。

(平成18年3月31日高広振組条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の消防職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあつては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において改正前の給与条例別表の消防職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第2号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21高広振組条例2・平22高広振組条例6・平23高広振組条例1・平23高広振組条例2・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23高広振組条例2・一部改正)

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23高広振組条例2・一部改正)

(その他の事項)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)の規定の例による。

附則別表

切替日の前日において改正前の給与条例別表の消防職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表

消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

60

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

61

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

73

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

76

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

77

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

108

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

109

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

130

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

130

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

131

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

131

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

132

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

133

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

134

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

135

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

135

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

135

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

136

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

137

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

 

(平成19年12月27日高広振組条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、理事長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、理事長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年高崎市条例第52号)の規定の例による。

(平成21年11月30日高広振組条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第3条及び第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して理事長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号)の規定の例による。

(平成22年11月30日高広振組条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「市給与条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例第4条の規定によりその例とする市給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して理事長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高崎市条例第49号)の規定の例による。

(平成23年11月30日高広振組条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「市給与条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して理事長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年高崎市条例第44号)の規定の例による。

(平成23年12月27日高広振組条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日高安消組条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年高崎市条例第32号)の規定の例による。

(平成27年2月20日高安消組条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年高崎市・安中市消防組合条例第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月12日高安消組条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日高安消組条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第1号)の規定の例による。

(高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年高崎市・安中市消防組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年12月20日高安消組条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第42号)の規定の例による。

(平成29年2月16日高安消組条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日高安消組条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年高崎市条例第51号)の規定の例による。

(平成30年12月26日高安消組条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年高崎市条例第74号)の規定の例による。

(令和元年12月24日高安消組条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年高崎市条例第29号)の規定の例による。

(令和元年12月24日高安消組条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日高安消組条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日高安消組条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第42号)の規定の例による。

(令和4年12月28日高安消組条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例附則第12条から第18条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員の給与に関する経過措置)

6 令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員の給与に関しては、高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第30号)附則第15条から第17条までの規定を準用する。この場合において、同条例附則第15条第1項中「高崎市一般職の職員の給与に関する条例(次項及び第6項において「給与条例」という。)第5条第1項」とあるのは「高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第2条第1項」と、同条第2項中「第5条第1項」とあるのは「第2条第1項」と、「高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例」とあるのは「高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例」と、同条第3項中「新給与条例」とあるのは「給与条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「高崎市給与条例」という。)」と、同条第4項及び第5項中「新給与条例」とあるのは「高崎市給与条例」と、同条第6項中「給与条例第6条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第9条の3から第10条まで並びに新給与条例第6条第4項及び第7項から第10項まで」とあるのは「高崎市給与条例第6条第2項から第10項まで及び第9条の3から第10条まで」と、附則第17条中「第8条の規定による改正後の高崎市職員退職手当に関する条例」とあるのは「高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市職員退職手当に関する条例」と読み替えるものとする。

(令6高安消組条例2・令7高安消組条例2・一部改正)

(令和5年12月25日高安消組条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年高崎市条例第31号)の規定の例による。

(令和6年12月23日高安消組条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条〔高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〕及び第3条の規定〔高崎市・安中市消防組合職員の定年等に関する条例及び高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正〕並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準じるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準じるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他の事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年高崎市条例第63号)の規定の例による。

附則別表(附則第4項関係)

切替日の前日において高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表

旧号給

新号給

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

2

2

1

1

1

1

11

3

3

1

1

1

1

12

4

4

1

1

1

1

13

5

5

1

1

1

1

14

6

6

2

1

1

1

15

7

7

3

1

1

1

16

8

8

4

1

1

1

17

9

9

5

1

1

1

18

10

10

6

2

1

2

19

11

11

7

3

1

2

20

12

12

8

4

1

2

21

13

13

9

5

1

2

22

14

14

10

6

1

2

23

15

15

11

7

1

3

24

16

16

12

8

2

3

25

17

17

13

9

2

3

26

18

18

14

10

2

3

27

19

19

15

11

2

4

28

20

20

16

12

3

4

29

21

21

17

13

3

4

30

22

22

18

14

3

4

31

23

23

19

15

3

5

32

24

24

20

16

3

5

33

25

25

21

17

3

5

34

26

26

22

18

4

5

35

27

27

23

19

4

6

36

28

28

24

20

4

6

37

29

29

25

21

4

6

38

30

30

26

22

4

6

39

31

31

27

23

4

6

40

32

32

28

24

4

7

41

33

33

29

25

4

7

42

34

34

30

26

5


43

35

35

31

27

5


44

36

36

32

28

5


45

37

37

33

29

5


46

38

38

34

30



47

39

39

35

31



48

40

40

36

32



49

41

41

37

33



50

42

42

38

34



51

43

43

39

35



52

44

44

40

36



53

45

45

41

37



54

46

46

42

38



55

47

47

43

39



56

48

48

44

40



57

49

49

45

41



58

50

50

46

42



59

51

51

47

43



60

52

52

48

44



61

53

53

49

45



62

54

54

50




63

55

55

51




64

56

56

52




65

57

57

53




66

58

58

54




67

59

59

55




68

60

60

56




69

61

61

57




70

62

62

58




71

63

63

59




72

64

64

60




73

65

65

61




74

66

66

62




75

67

67

63




76

68

68

64




77

69

69

65




78

70

70

66




79

71

71

67




80

72

72

68




81

73

73

69




82

74

74

70




83

75

75

71




84

76

76

72




85

77

77

73




86

78

78





87

79

79





88

80

80





89

81

81





90

82

82





91

83

83





92

84

84





93

85

85





94

86






95

87






96

88






97

89






98

90






99

91






100

92






101

93






102

94






103

95






104

96






105

97






106

98






107

99






108

100






109

101






(令和7年2月14日高安消組条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月23日高安消組条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年高崎市条例第69号)の規定の例による。

別表第1(第2条関係)

(令7高安消組条例4・全改)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

225,600

246,600

269,600

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

228,000

248,800

271,500

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

230,400

251,000

273,600

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

232,800

253,200

275,700

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

235,100

255,400

277,700

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

237,500

257,400

279,000

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

239,900

259,400

280,300

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

242,100

261,200

281,600

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

244,300

263,000

282,900

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

246,400

264,700

284,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

248,500

266,400

285,400

323,200

349,600

382,700

438,100



12

250,500

267,800

286,600

324,800

351,200

384,200

439,600



13

252,400

269,200

287,800

326,200

352,700

386,100

441,100



14

254,400

271,000

288,800

327,800

354,300

388,000

442,400



15

256,400

272,300

289,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

258,000

273,700

291,200

331,000

357,400

391,700

444,900



17

259,600

275,100

292,300

332,400

358,800

393,200

446,100



18

261,100

276,300

293,400

334,100

360,500

395,000

447,400



19

262,600

277,500

294,500

335,700

362,100

396,700

448,700



20

264,100

278,600

295,600

337,300

363,700

398,300

449,900



21

265,600

279,900

296,800

338,700

364,800

400,000

451,100



22

267,100

281,000

297,400

340,400

366,300

401,400

451,900



23

268,600

282,200

297,900

342,100

367,800

402,800

452,700



24

270,100

283,300

298,500

343,700

369,300

404,200

453,500



25

271,600

284,600

298,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

272,800

285,900

299,500

346,800

372,800

406,800

454,700



27

274,000

287,100

300,000

348,500

374,400

408,000

455,300



28

275,200

288,300

300,500

350,100

376,100

409,000

455,900



29

276,400

289,200

300,900

351,600

377,500

410,100

456,600



30

277,500

290,200

301,500

353,200

378,800

411,300

457,400



31

278,600

291,300

302,000

354,800

380,000

412,400

457,800



32

279,700

292,300

302,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

281,000

293,500

303,000

358,100

382,500

414,200

459,000



34

282,300

294,100

303,600

359,900

383,400

414,900

459,400



35

283,500

294,700

304,000

361,700

384,400

415,500

459,800



36

284,800

295,300

304,400

363,500

385,400

416,200

460,200



37

285,700

295,700

304,900

365,000

386,200

416,800

460,600



38

286,700

296,300

305,500

366,400

387,100

417,400

460,900



39

287,800

296,900

306,100

367,800

388,000

417,900

461,200



40

288,900

297,400

306,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

290,100

297,800

307,200

370,700

389,600

418,700

461,800



42

290,700

298,400

307,900

371,500

390,400

418,900

462,100



43

291,300

299,000

308,600

372,400

391,200

419,200

462,400



44

291,800

299,500

309,200

373,400

391,900

419,500

462,700



45

292,200

299,900

309,800

374,300

392,600

419,800

463,000



46

292,700

300,400

310,600

375,400

393,300

420,100




47

293,200

300,900

311,400

376,300

394,000

420,400




48

293,700

301,400

312,100

377,300

394,700

420,700




49

294,100

301,900

312,900

378,200

395,200

420,900




50

294,600

302,400

313,900

378,900

395,800

421,200




51

295,100

303,000

314,900

379,600

396,400

421,400




52

295,600

303,500

315,900

380,200

397,100

421,700




53

296,100

304,100

316,900

380,600

397,500

421,900




54

296,700

304,700

318,000

381,200

398,100

422,200




55

297,100

305,400

319,000

381,800

398,700

422,500




56

297,500

306,000

320,000

382,500

399,200

422,800




57

298,000

306,600

321,000

382,800

399,600

423,000




58

298,500

307,400

322,100

383,500

400,200

423,300




59

299,000

308,200

323,200

384,200

400,800

423,600




60

299,400

308,900

324,300

384,800

401,300

423,800




61

299,900

309,700

325,100

385,100

401,700

424,000




62

300,300

310,500

326,200

385,600

402,200

424,300




63

300,800

311,300

327,300

386,200

402,700

424,600




64

301,200

312,200

328,400

386,800

403,300

424,800




65

301,700

313,000

329,300

387,100

403,600

425,000




66

302,200

313,800

330,400

387,700

404,000

425,300




67

302,600

314,600

331,500

388,400

404,300

425,600




68

303,000

315,400

332,600

389,000

404,700

425,800




69

303,500

316,300

333,600

389,400

405,000

426,000




70

303,900

317,100

334,700

389,900

405,300

426,300




71

304,300

318,000

335,900

390,500

405,600

426,600




72

304,800

318,900

337,100

391,000

405,800

426,800




73

305,300

319,500

337,800

391,500

406,000

427,000




74

305,800

320,400

339,100

392,100

406,300





75

306,400

321,300

340,400

392,500

406,600





76

306,800

322,100

341,700

392,800

406,800





77

307,300

322,700

342,900

393,200

407,000





78

307,800

323,600

344,300

393,700

407,300





79

308,400

324,500

345,700

394,100

407,600





80

309,000

325,500

347,100

394,500

407,800





81

309,500

326,400

348,400

394,900

408,000





82

310,000

327,400

350,000

395,400

408,300





83

310,700

328,300

351,500

395,800

408,600





84

311,300

329,300

353,000

396,200

408,800





85

311,900

330,200

354,400

396,500

409,000





86

312,500

331,200

355,900

396,900






87

313,200

332,200

357,400

397,300






88

313,900

333,200

358,800

397,700






89

314,600

334,100

360,100

398,100






90

315,300

335,400

361,300

398,500






91

316,000

336,600

362,500

398,900






92

316,700

337,800

363,800

399,300






93

317,200

339,000

365,100

399,700






94

318,100

340,300

366,600

400,100






95

319,000

341,500

368,100

400,500






96

319,800

342,700

369,500

400,900






97

320,500

343,900

370,800

401,300






98

321,400

345,200

372,000

401,700






99

322,300

346,400

373,100

402,100






100

323,200

347,600

374,300

402,500






101

324,100

349,000

375,400

402,900






102

325,100

349,900

376,500







103

326,100

350,900

377,600







104

327,000

352,000

378,700







105

327,800

353,100

379,900







106

328,400

354,200

380,400







107

329,000

355,200

381,000







108

329,600

356,200

381,600







109

330,100

357,400

382,200







110

330,600

358,400

382,700







111

331,000

359,400

383,100







112

331,500

360,300

383,600







113

332,300

361,200

384,000







114

332,900

362,100

384,400







115

333,600

363,000

384,900







116

334,200

364,000

385,400







117

334,800

365,000

385,800







118

335,500

365,400

386,300







119

336,200

366,000

386,900







120

336,900

366,600

387,400







121

337,500

366,900

387,600







122

337,800

367,300

388,100







123

338,300

367,700

388,600







124

338,800

368,100

389,000







125

339,100

368,500

389,500







126


368,900

390,000







127


369,300

390,500







128


369,700

391,000







129


370,100

391,300







130



391,800







131



392,300







132



392,800







133



393,100







134



393,600







135



394,000







136



394,400







137



394,700







138



395,100







139



395,600







140



396,100







141



396,400







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


255,400

267,500

272,000

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、消防局及び消防署に勤務する消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士に適用する。

別表第2(第2条関係)

(平28高安消組条例6・追加、平28高安消組条例8・平29高安消組条例1・一部改正)

消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

消防士の職務

2級

(1) 相当の知識又は経験を有する消防士の職務

(2) 副主任の職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 係長代理の職務

4級

(1) 相当の知識又は経験を有する係長代理の職務

(2) 主査の職務

(3) 係長の職務

5級

課長補佐及び署長補佐の職務

6級

(1) 相当の知識又は経験を有する課長補佐及び署長補佐の職務

(2) 副署長、指揮隊長及び分署長の職務

(3) 課長及び署長の職務

7級

(1) 相当の知識又は経験を有する課長及び署長の職務

(2) 消防局次長の職務

8級

(1) 相当の知識又は経験を有する消防局次長の職務

(2) 消防局長の職務

9級

相当の知識又は経験を有する消防局長の職務

高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例

平成11年3月11日 高広振組条例第5号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成11年3月11日 高広振組条例第5号
平成11年12月23日 高広振組条例第14号
平成13年9月7日 高広振組条例第5号
平成14年12月27日 高広振組条例第9号
平成15年11月28日 高広振組条例第1号
平成17年11月30日 高広振組条例第8号
平成18年3月31日 高広振組条例第12号
平成19年12月27日 高広振組条例第5号
平成21年11月30日 高広振組条例第2号
平成22年11月30日 高広振組条例第6号
平成23年11月30日 高広振組条例第1号
平成23年12月27日 高広振組条例第2号
平成26年12月24日 高安消組条例第5号
平成27年2月20日 高安消組条例第1号
平成28年2月12日 高安消組条例第6号
平成28年2月25日 高安消組条例第8号
平成28年12月20日 高安消組条例第10号
平成29年2月16日 高安消組条例第1号
平成29年12月26日 高安消組条例第4号
平成30年12月26日 高安消組条例第2号
令和元年12月24日 高安消組条例第3号
令和元年12月24日 高安消組条例第4号
令和4年5月30日 高安消組条例第2号
令和4年12月28日 高安消組条例第3号
令和4年12月28日 高安消組条例第4号
令和5年12月25日 高安消組条例第6号
令和6年12月23日 高安消組条例第2号
令和7年2月14日 高安消組条例第2号
令和7年12月23日 高安消組条例第4号