○高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例

平成11年3月11日

高広振組条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28高安消組条例10・令元高安消組条例4・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(2) 消防職給料表 (別表第1)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職給料表における分類にあつては高崎市給与条例別表第4の規定の例によるものとし、消防職給料表における分類にあつては別表第2に定めるとおりとする。

(平28高安消組条例6・一部改正)

(地域手当)

第2条の2 第4条においてその例とする高崎市給与条例第11条の2第1項の地域手当については、その適用を受ける給料表の別に従い規則で定める地域に在勤する職員に支給するものとし、その月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内でその適用を受ける給料表の別に従い規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平18高広振組条例12・追加、平27高安消組条例1・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第3条 次条においてその例とする高崎市給与条例第22条第2項の期末手当基礎額及び同条例第23条第2項の勤勉手当基礎額については、消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員にあつては、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(平18高広振組条例12・一部改正)

(その他の事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の給料及び諸手当(特殊勤務手当を除く。)について必要な事項は、高崎市給与条例高崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高崎市条例第7号)及び高崎市職員退職手当に関する条例(昭和31年高崎市告示第40号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令4高安消組条例2・一部改正)

(経過措置)

2 施行日の前日において、高崎市等広域消防組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(令4高安消組条例2・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当についての第4条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは、「並びに高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第24号)附則第2項の規定」とする。

(令4高安消組条例2・追加)

(平成11年12月23日高広振組条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年高崎市条例第35号)の規定の例による。

(平成13年9月7日高広振組条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日高広振組条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(その他の事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年高崎市条例第47号)の例による。

(平成15年11月28日高広振組条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(その他の事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年高崎市条例第40号)の規定の例による。

(平成17年11月30日高広振組条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程に従って定められたものでなければならない。

(その他の事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第145号)の規定の例による。

(平成18年3月31日高広振組条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表の消防職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあつては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において改正前の給与条例別表の消防職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規程に従つて定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第2号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21高広振組条例2・平22高広振組条例6・平23高広振組条例1・平23高広振組条例2・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定による給料の支給を受ける職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23高広振組条例2・一部改正)

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平23高広振組条例2・一部改正)

(その他の事項)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)の規定の例による。

附則別表

切替日の前日において改正前の給与条例別表の消防職給料表の適用を受けていた職員の号給の切替表

消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

41

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

45

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

60

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

61

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

72

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

73

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

76

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

77

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

108

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

109

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

130

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

130

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

131

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

131

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

132

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

133

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

134

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

135

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

135

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

135

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

136

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

137

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

141

 

 

 

 

 

(平成19年12月27日高広振組条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、理事長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、理事長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例及び高崎市立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年高崎市条例第52号)の規定の例による。

(平成21年11月30日高広振組条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第3条及び第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して理事長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高崎市条例第58号)の規定の例による。

(平成22年11月30日高広振組条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「市給与条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例第4条の規定によりその例とする市給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して理事長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高崎市条例第49号)の規定の例による。

(平成23年11月30日高広振組条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「市給与条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は消防職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において新たに高崎市等広域市町村圏振興整備組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める職員に限る。)に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び任用の事情を考慮して理事長が定める額」とする。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年高崎市条例第44号)の規定の例による。

(平成23年12月27日高広振組条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日高安消組条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年高崎市条例第32号)の規定の例による。

(平成27年2月20日高安消組条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)附則第12項の規定により給与が減じられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第3項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年高崎市・安中市消防組合条例第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月12日高安消組条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日高安消組条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第1号)の規定の例による。

(高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年高崎市・安中市消防組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年12月20日高安消組条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年高崎市条例第42号)の規定の例による。

(平成29年2月16日高安消組条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日高安消組条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年高崎市条例第51号)の規定の例による。

(平成30年12月26日高安消組条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年高崎市条例第74号)の規定の例による。

(令和元年12月24日高安消組条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年高崎市条例第29号)の規定の例による。

(令和元年12月24日高安消組条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日高安消組条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日高安消組条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第42号)の規定の例による。

(令和4年12月28日高安消組条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例附則第12条から第18条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(暫定再任用職員の給与に関する経過措置)

6 令和3年改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員の給与に関しては、高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第30号)附則第15条から第17条までの規定を準用する。この場合において、同条例附則第15条第1項中「高崎市一般職の職員の給与に関する条例(次項及び第6項において「給与条例」という。)第5条第1項」とあるのは「高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第2条第1項」と、同条第2項中「第5条第1項」とあるのは「第2条第1項」と、「高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例」とあるのは「高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例」と、同条第3項中「新給与条例」とあるのは「給与条例第4条の規定によりその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「高崎市給与条例」という。)」と、同条第4項及び第5項中「新給与条例」とあるのは「高崎市給与条例」と、同条第6項中「給与条例第6条第2項、第3項、第5項及び第6項」とあるのは「高崎市給与条例第6条第2項から第10項まで」と、「並びに第24条並びに新給与条例第6条第4項及び第7項から第10項まで」とあるのは「及び第24条」と、附則第17条中「第8条の規定による改正後の高崎市職員退職手当に関する条例」とあるのは「高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例第4条の規定によりその例とする高崎市職員退職手当に関する条例」と読み替えるものとする。

(令和5年12月25日高安消組条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年高崎市条例第31号)の規定の例による。

(令和6年12月23日高安消組条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、改正前の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の事項)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年高崎市条例第63号)の規定の例による。

別表第1(第2条関係)

(令6高安消組条例2・全改)

消防職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

214,000

234,800

257,500

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

216,400

237,000

259,700

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

218,800

239,200

261,900

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

221,200

241,400

264,000

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

223,600

243,400

265,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

226,000

245,400

266,600

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

228,200

247,200

267,900

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

230,400

249,000

269,200

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

232,500

250,700

270,500

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

234,600

252,400

271,800

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

236,600

253,800

273,100

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

238,600

255,200

274,400

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

240,600

257,000

275,600

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

242,600

258,400

276,700

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

244,200

259,900

278,200

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

245,800

261,400

279,500

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

247,300

262,600

280,800

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

248,800

263,800

282,100

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

250,300

264,900

283,300

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

251,800

266,200

284,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

253,400

267,400

285,100

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

254,900

268,700

285,700

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

256,400

270,000

286,300

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

257,900

271,400

286,800

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

259,100

272,800

287,400

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

260,300

274,100

288,000

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

261,500

275,400

288,500

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

262,700

276,400

289,000

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

264,000

277,700

289,600

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

265,300

279,000

290,100

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

266,600

280,200

290,600

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

267,900

281,400

291,100

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

269,400

282,000

291,700

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

270,700

282,600

292,200

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

272,100

283,200

292,700

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

273,100

283,700

293,200

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

274,400

284,300

293,800

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

275,700

284,900

294,400

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

276,900

285,500

295,000

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

278,100

286,000

295,700

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

278,700

286,600

296,400

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

279,300

287,200

297,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

279,900

287,700

297,800

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

280,300

288,200

298,400

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

280,900

288,700

299,300

355,700

376,200

403,400

445,000



47

281,400

289,200

300,100

357,100

377,100

404,100

445,400



48

281,900

289,700

300,900

358,500

377,900

404,800

446,100



49

282,400

290,300

301,700

360,000

378,700

405,400

446,600



50

283,000

290,800

302,800

360,800

379,500

406,000

447,000



51

283,500

291,400

303,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

284,000

292,000

304,900

362,800

381,000

406,900

447,800



53

284,500

292,600

305,900

363,700

381,700

407,300

448,200



54

285,100

293,300

307,000

364,800

382,400

407,500

448,600



55

285,600

294,000

308,000

365,700

383,100

407,800

449,000



56

286,100

294,700

309,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

286,600

295,300

310,100

367,600

384,300

408,400

449,600



58

287,100

296,200

311,200

368,300

384,900

408,700

450,000



59

287,600

297,000

312,300

369,000

385,500

409,000

450,300



60

288,100

297,800

313,400

369,600

386,200

409,300

450,600



61

288,600

298,600

314,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

289,100

299,500

315,500

370,600

387,200

409,800




63

289,600

300,400

316,600

371,300

387,800

410,100




64

290,100

301,300

317,700

372,000

388,300

410,400




65

290,600

302,100

318,700

372,300

388,700

410,600




66

291,100

303,000

319,800

373,000

389,300

410,900




67

291,600

303,800

320,900

373,700

389,900

411,200




68

292,100

304,600

322,000

374,300

390,400

411,500




69

292,600

305,500

323,000

374,600

390,800

411,700




70

293,100

306,400

324,200

375,100

391,300

412,000




71

293,600

307,300

325,400

375,700

391,800

412,300




72

294,100

308,200

326,600

376,300

392,400

412,500




73

294,600

309,000

327,300

376,600

392,700

412,700




74

295,200

309,900

328,600

377,200

393,100

413,000




75

295,800

310,800

329,900

377,900

393,500

413,300




76

296,300

311,600

331,200

378,500

393,900

413,500




77

296,800

312,300

332,500

378,900

394,200

413,700




78

297,400

313,200

333,900

379,400

394,500

414,000




79

298,000

314,100

335,300

380,000

394,800

414,300




80

298,600

315,100

336,700

380,500

395,000

414,500




81

299,200

316,000

338,000

381,000

395,200

414,700




82

299,900

317,100

339,600

381,600

395,500

415,000




83

300,600

318,100

341,100

382,100

395,800

415,300




84

301,200

319,100

342,600

382,400

396,000

415,500




85

301,800

320,000

344,000

382,800

396,200

415,700




86

302,500

321,000

345,500

383,300

396,500





87

303,200

322,000

347,000

383,700

396,800





88

303,900

323,000

348,400

384,100

397,000





89

304,600

324,000

349,700

384,500

397,200





90

305,400

325,300

350,900

385,000

397,500





91

306,200

326,500

352,100

385,400

397,800





92

306,900

327,700

353,400

385,800

398,000





93

307,400

328,900

354,700

386,100

398,200





94

308,300

330,200

356,200

386,500






95

309,200

331,400

357,700

386,900






96

310,000

332,600

359,100

387,300






97

310,800

333,800

360,400

387,700






98

311,800

335,100

361,600

388,100






99

312,700

336,300

362,700

388,500






100

313,600

337,500

363,900

388,900






101

314,500

338,900

365,000

389,300






102

315,500

339,800

366,100

389,700






103

316,500

340,800

367,200

390,100






104

317,400

341,900

368,300

390,500






105

318,200

343,000

369,500

390,900






106

318,800

344,100

370,000

391,300






107

319,400

345,100

370,600

391,700






108

320,000

346,100

371,200

392,100






109

320,500

347,300

371,800

392,500






110

321,000

348,300

372,300







111

321,400

349,300

372,700







112

321,900

350,200

373,200







113

322,700

351,100

373,600







114

323,400

352,000

374,000







115

324,100

353,000

374,500







116

324,700

354,000

375,000







117

325,300

355,000

375,400







118

326,000

355,400

375,900







119

326,700

356,000

376,500







120

327,500

356,600

377,000







121

328,100

356,900

377,200







122

328,400

357,300

377,700







123

328,900

357,700

378,200







124

329,400

358,100

378,600







125

329,700

358,500

379,100







126


358,900

379,600







127


359,300

380,100







128


359,700

380,600







129


360,100

380,900







130



381,400







131



381,900







132



382,400







133



382,700







134



383,200







135



383,600







136



384,000







137



384,300







138



384,800







139



385,300







140



385,800







141



386,100







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


246,200

258,000

262,200

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、消防局及び消防署に勤務する消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士に適用する。

別表第2(第2条関係)

(平28高安消組条例6・追加、平28高安消組条例8・平29高安消組条例1・一部改正)

消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

消防士の職務

2級

(1) 相当の知識又は経験を有する消防士の職務

(2) 副主任の職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 係長代理の職務

4級

(1) 相当の知識又は経験を有する係長代理の職務

(2) 主査の職務

(3) 係長の職務

5級

課長補佐及び署長補佐の職務

6級

(1) 相当の知識又は経験を有する課長補佐及び署長補佐の職務

(2) 副署長、指揮隊長及び分署長の職務

(3) 課長及び署長の職務

7級

(1) 相当の知識又は経験を有する課長及び署長の職務

(2) 消防局次長の職務

8級

(1) 相当の知識又は経験を有する消防局次長の職務

(2) 消防局長の職務

9級

相当の知識又は経験を有する消防局長の職務

高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例

平成11年3月11日 高広振組条例第5号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成11年3月11日 高広振組条例第5号
平成11年12月23日 高広振組条例第14号
平成13年9月7日 高広振組条例第5号
平成14年12月27日 高広振組条例第9号
平成15年11月28日 高広振組条例第1号
平成17年11月30日 高広振組条例第8号
平成18年3月31日 高広振組条例第12号
平成19年12月27日 高広振組条例第5号
平成21年11月30日 高広振組条例第2号
平成22年11月30日 高広振組条例第6号
平成23年11月30日 高広振組条例第1号
平成23年12月27日 高広振組条例第2号
平成26年12月24日 高安消組条例第5号
平成27年2月20日 高安消組条例第1号
平成28年2月12日 高安消組条例第6号
平成28年2月25日 高安消組条例第8号
平成28年12月20日 高安消組条例第10号
平成29年2月16日 高安消組条例第1号
平成29年12月26日 高安消組条例第4号
平成30年12月26日 高安消組条例第2号
令和元年12月24日 高安消組条例第3号
令和元年12月24日 高安消組条例第4号
令和4年5月30日 高安消組条例第2号
令和4年12月28日 高安消組条例第3号
令和4年12月28日 高安消組条例第4号
令和5年12月25日 高安消組条例第6号
令和6年12月23日 高安消組条例第2号