○高崎市・安中市消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和46年3月10日
高広振組条例第3号
(趣旨)
第1条 高崎市・安中市消防組合職員の特殊勤務手当は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、消防業務手当とする。
(平17高広振組条例1・全改、平22高広振組条例2・一部改正)
(消防業務手当)
第3条 消防業務手当は、次の区分により支給する。
区分 | 支給額 | 備考 | |
火災防御、災害防御等の業務に従事した職員 | 機関員、救助隊員及びはしご登てい員 | 出動1回 400円 |
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その他隊員 | 出動1回 300円 |
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救急業務に従事した職員 | 機関員 | 出動1回 300円 | 救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条の規定による厚生労働大臣の免許を有する職員が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行つた場合については510円 |
その他隊員 | 出動1回 200円 | ||
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる通信又は管理者が定める警戒の業務に従事した職員 | 勤務1回 650円 | 深夜における勤務時間が2時間に満たない場合は410円 | |
国際緊急援助活動に従事した職員 | 日額 4,000円 |
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(平11高広振組条例6・追加、平12高広振組条例5・一部改正、平17高広振組条例1・旧第7条繰上・一部改正、平22高広振組条例2・旧第4条繰上、平23高広振組条例2・一部改正)
(その他の事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年高崎市条例第27号)の規定の例による。
(平7高広振組条例1・全改、平11高広振組条例6・旧第8条繰下、平17高広振組条例1・旧第9条繰上、平22高広振組条例2・旧第6条繰上)
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(令2高安消組条例1・一部改正、令5高安消組条例4・旧第1項・一部改正)
附則(昭和48年3月31日高広振組条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日高広振組条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日高広振組条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月9日高広振組条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月3日高広振組条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月29日高広振組条例第4号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月7日高広振組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月11日高広振組条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項並びに第5条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日高広振組条例第5号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月4日高広振組条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日高広振組条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月3日高安消組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和3年5月12日高安消組条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月3日高安消組条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。