○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年3月10日

高広振組条例第5号

高崎市・安中市消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、高崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年高崎市条例第21号)の規定の例による。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日高広振組条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年3月10日 高広振組条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
昭和46年3月10日 高広振組条例第5号
平成23年12月27日 高広振組条例第2号