○高崎市・安中市消防組合消防職員の階級及び職名に関する規則
平成11年3月31日
高広振組規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員の階級及び職の名称(以下「職名」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24高広振組規則1・全改)
(職員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定による消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防正監
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
2 消防局長の階級は、消防正監とする。
(平18高広振組規則9・一部改正)
(職員の職名)
第3条 職員の職名の種類は、身分上の職名、職種上の職名及び組織上の職名とする。
2 身分上の職名及び職種上の職名並びにその職務の内容は、次の表のとおりとする。
区分 | 身分上の職名 | 職種上の職名 | 職務の内容 |
吏員 | 消防吏員 | 消防士 | 消防業務に従事する一般消防職員の職務 |
消防事務吏員 | 高崎市職員の職名に関する規則(昭和40年高崎市規則第27号)の規定の例による。 | ||
その他の職員 | 消防事務員 |
3 前項の規定にかかわらず、相当の知識、経験をもつて消防業務に従事する消防吏員の職種上の職名として副主任の職名を、高度の知識、経験をもつて消防業務に従事する消防吏員の職種上の職名として主任の職名を設けるものとする。
(組織上の職名)
第4条 職員の組織上の職名は、次のとおりとする。
消防局次長
課長
署長
副署長
指揮隊長
分署長
課長補佐
署長補佐
係長
主査
係長代理
2 前項の職名には、それぞれ当該組織の名称を冠するものとする。
(平16高広振組規則3・平21高広振組規則2―2・一部改正)
(職名の付与)
第5条 職員には、階級のほか身分上の職名及び職種上の職名又は組織上の職名を付与する。ただし、前条第1項に掲げる職名を有する職員には、職種上の職名は付与しない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日高広振組規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日高広振組規則第3号)抄
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成18年9月1日高広振組規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日高広振組規則第2―2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日高広振組規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。